- 常時天皇の側に侍し、臣下に対して天皇に代わってその意思を伝える任務を持つ。
天皇がわざわざ別に
蔵人頭を設置した事例などがあり、
内侍司の持つ権限は時に政治を左右するほど強いものであったと解される。
以下、養老律令後宮職員令内侍司条
「尚侍(ないしのかみ)二人。掌らんこと、常侍(じょうじ)、奏請(そうじょう)、宣伝に供奉せんこと。
女孺(にょじゅ)を検校せんこと。兼ねて内外の命婦(みょうぶ)の朝参、
及び禁内の礼式知らん事。典侍(ないしのすけ)四人。掌らんこと尚侍に同じ。
唯し、奏請、宣伝すること得ず。若し尚侍なくは、奏請、宣伝すること得ん。
掌侍(ないしのじょう)四人。掌らんこと典侍に同じ。唯し、奏請、宣伝すること得ず。
女孺一百人」
参考文献
『史料にみる日本女性のあゆみ』総合女性史研究会
最終更新:2012年07月14日 01:04