- 『養老律令』後宮職員令は、皇后を除く天皇のキサキおよび天皇側近の十二の女性官司の規定よりなる。
律令制の下では天皇の統治を補佐する中央地方の官僚は男性に限られており、
女性職は天皇の居住空間である後宮において、天皇の日常生活の奉仕のみに限られた。
官位令の規定からも除外されている(ただし、俸禄支給のため准位という位階があり、
准位で男性と同じ位階を持つ者は同じ待遇を受ける事は出来たと云々)。
- 内侍司に代表されるように、これは女性が政治から完全に疎外されていた事を意味するわけではないと思われる。
参考文献
『史料にみる日本女性のあゆみ』総合女性史研究会
最終更新:2012年07月14日 02:20