東京都青少年条例改正案に関する公式見解

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(編集中) 「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について 平成22年4月26日 青少年・治安対策本部  現在、都議会で継続審査中の東京都青少年健全育成条例改正案のうち、特に問い合わせが多かった「子供に対する強姦シーン等を描いた漫画などを子供に売らない取組」について、都民の方々のご理解を頂くため、わかりやすい質問回答集を作成しましたので、お知らせします。 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf 1 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮さ せることになりませんか? 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性 行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。) を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされて きました。あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させ るものではないと考えています。なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が 買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされ ています。 2 「非実在青少年」とは何ですか? 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラク ター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表 されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンが あるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる 場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」など と説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満 のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 3 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年 齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明ら かに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 4 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 5 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守 ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生 きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だ からです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強 く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げ られるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための 取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこ と)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対 する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)な ど、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟 である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしても いいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をして しまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加する ものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でな い旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 6 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 7 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメ は、全て規制されるのですか? 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行 為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下 さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、 裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制 することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の 対象にはなりません。 ・「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) ・「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) ・「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) ・「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) ・「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) ・「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) 8 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、 漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのあ る図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。  具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 9 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定 制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類 似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊 に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用 しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わい な姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によっ て指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」について は、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為 の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、 現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指 定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重 な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本 の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえ て、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆ る「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制 限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準で は対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とす る図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で 規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されて いなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」もの ではないのです。 10 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例 化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要であ る、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、 裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、そ の被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に 出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品の ように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。 いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜ん で受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの 表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的 虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シ ーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不 必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描 写されたものを指します。 11 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されて いません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定 対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限 の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するというこ とはありません。 12 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シー ンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器 の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多 さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例 の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたもの であり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しま せん。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」 か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あ たかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを 読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに 指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず 『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業 界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それ こそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪 質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規 制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが 行政としての責任であると考えています。 13 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指 定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業 界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さ い。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供 に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らな い規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加 しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの 対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方 と同じです。 14 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記 されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界 の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東 京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべ き」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになって います。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできませ ん。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておら ず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 15 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのでは ないですか? 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近 親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のことと して描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の 抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと として、真似て実践してしまうおそれもあります。このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 16 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全 図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポ ルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。 (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、 その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 17 そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりし ないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情 を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という 基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体 的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の 描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当し ます。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとん どが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、 子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子 供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるよ うな状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との 性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著 しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画 などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなん だ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを 持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはま らなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しい こと、許されることのように描いているもの」について、不健全図 書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 18 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいので はないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こす かもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止す るため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 19 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しよ うとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供 が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと 同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みに なっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するた めに、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁 止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるも のであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、 東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持 しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノ を所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的 な規定であり、所持することを罰するものではありません。 20 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ 人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差 万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与 えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐 にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではあ りません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表し ているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子 供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規 制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識でき るもの」としています。 21 同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人 間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビ ジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制 (発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなど の取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業 (ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌 ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人 誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた 「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、 条例第 7 条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図 書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象 となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健 全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳 以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 22 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売 者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えない ため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例 第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」 対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の 健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例 の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の 子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお 願いしているところです。 23 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含ま れるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク (成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区 分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 24 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求 められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必 要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象に なってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示 図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図 書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方 法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象と なる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられ る基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親 相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的 好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを 「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫 画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められ た販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるな ど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家は もちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありませ ん。取締、摘発はあり得ません。 25 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物と して、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、 読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛 美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」 のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。こ のような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に 強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断 能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興 味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないよ うに、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これら の漫画などを世の中からなくしていこうということを目指している ものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、 大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発 や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。
「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について 平成22年4月26日 青少年・治安対策本部  現在、都議会で継続審査中の東京都青少年健全育成条例改正案のうち、特に問い合わせが多かった「子供に対する強姦シーン等を描いた漫画などを子供に売らない取組」について、都民の方々のご理解を頂くため、わかりやすい質問回答集を作成しましたので、お知らせします。 http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf 1 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮さ せることになりませんか? 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性 行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。) を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされて きました。あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させ るものではないと考えています。なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が 買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされ ています。 2 「非実在青少年」とは何ですか? 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラク ター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表 されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンが あるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる 場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」など と説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満 のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 3 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年 齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明ら かに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 4 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 5 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守 ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生 きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だ からです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強 く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げ られるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための 取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこ と)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対 する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)な ど、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟 である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしても いいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をして しまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加する ものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でな い旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 6 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。)さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 7 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメ は、全て規制されるのですか? 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行 為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下 さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、 裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制 することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の 対象にはなりません。 ・「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) ・「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) ・「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) ・「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) ・「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) ・「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) 8 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、 漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのあ る図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。  具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、…当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 9 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定 制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類 似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊 に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用 しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わい な姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によっ て指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」について は、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為 の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、 現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指 定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重 な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本 の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえ て、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆ る「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制 限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準で は対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とす る図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で 規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されて いなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」もの ではないのです。 10 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例 化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要であ る、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、 裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、そ の被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に 出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品の ように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。 いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜ん で受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの 表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的 虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シ ーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不 必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描 写されたものを指します。 11 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されて いません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定 対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限 の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するというこ とはありません。 12 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シー ンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器 の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多 さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例 の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたもの であり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しま せん。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」 か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あ たかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを 読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに 指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず 『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業 界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それ こそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪 質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規 制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが 行政としての責任であると考えています。 13 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指 定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業 界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さ い。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供 に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らな い規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加 しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの 対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方 と同じです。 14 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記 されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界 の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東 京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべ き」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになって います。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできませ ん。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておら ず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 15 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのでは ないですか? 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近 親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のことと して描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の 抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこと として、真似て実践してしまうおそれもあります。このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 16 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全 図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポ ルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。 (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、 その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 17 そもそも、なぜ、条例を改正し、規制対象を広げる必要があるのですか? 子供の健全な成長を妨げる図書類を、子供に見せたり売ったりし ないための制度は、昭和39年の条例制定時から存在しています。 これまでは、いわゆる「エロ」系の図書類については、「性的感情 を著しく刺激する(読み手に対し性的興奮を与える)もの」という 基準のみに基づいて、子供への販売制限が行われていました。具体 的には、セックスシーンや性器などの描写が非常にリアル・露骨な ものや、表現方法が極めて卑わいなもの(性器の挿入に伴う擬音の 描写が執拗だったり、体液などの描写が激しいもの)のみが該当し ます。近年では、月に1~4冊程度が指定されており、そのほとん どが漫画です。 一方、性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、 子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、現在は子 供への販売制限の対象ではないため、子供でも簡単に手に取れるよ うな状況で売られています。 例えば、体つきが、まだ十分に成熟していない小学生と大人との 性交シーンが描かれていても、そのような描写があるだけでは「著 しく性的感情が刺激される」とは言えません。 しかし、子供が大人との性交を喜んで受け入れているような漫画 などを、実際に子供が読んだ時、「このようなことは楽しいことなん だ」「自分もこのようなことをやってもいいのだ」と、誤った考えを 持ってしまう可能性があります。 そこで、「性的感情を著しく刺激するもの」という基準に当てはま らなくても、「子供に対する、著しく悪質な性行為をあたかも楽しい こと、許されることのように描いているもの」について、不健全図 書の指定基準に追加しようとするのが、今回の改正の考え方です。 18 「児童ポルノ的な漫画やアニメが児童に対する性犯罪を促進する」という証明はされていないのに、規制するのはおかしいので はないですか? 条例は、「成人が読んで刺激を受け、子供に対する性犯罪を起こす かもしれない」との理由で図書類を規制するものではありません。 子供が読むことで、子供自身の性的な考え方が歪むことを防止す るため、子供への販売を制限するものです。 条例は、児童ポルノ法による児童ポルノの規制(「製造」「大人を含めた販売全て」を「処罰」する)とは、目的、仕組み、効力ともに全く異なるものです。 19 国が児童ポルノ法を改正し、漫画やアニメを「児童ポルノ」に含めやすくするための第一歩として、東京都が条例を改正しよ うとしているのではないですか? 今回の条例の目的は「子供を性的対象として扱う図書類を、『子供 が』容易に見ることができないようにする。」ことです。これまでと 同様、18歳以上の『大人』に対する販売は制限されない仕組みに なっています。 一方、児童ポルノ法は、実在の(生きている)子供を保護するた めに、児童ポルノを製造すること自体や、大人に対する販売をも禁 止し、処罰するものです。 このように、児童ポルノ法と条例は、目的も効力も全く異なるも のであり、国会における児童ポルノ法の改正に関する議論と、今回、 東京都が条例を改正しようとしていることは、全く別の話です。 なお、改正条例案のなかに、「何人も、児童ポルノをみだりに所持 しない責務を有する。」という条文がありますが、これは児童ポルノ を所持したりしないよう自主的に取り組んでいただくための理念的 な規定であり、所持することを罰するものではありません。 20 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか? 小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ 人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差 万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与 えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐 にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではあ りません。 これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表し ているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。 この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子 供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規 制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識でき るもの」としています。 21 同人誌は規制の対象になるのですか? 通常、「同人誌」を発行する方は、「個人の趣味」としての、同人 間での交換や年に数回の販売にとどまり、「図書類の発行を事業(ビ ジネス)としている」とは言えないため、条例第7条の「自主規制 (発行者や販売者に対し、自主的な取組として、いわゆる『18禁』 の表示をし、子供に見せない、売らないために区分陳列を行うなど の取組をお願いするもの)」の対象ではありません。 ただし、同人誌の存在が広く知られるようになるとともに、事業 (ビジネス)として、同人誌の販売を常時行う、いわゆる「同人誌 ショップ」も見られるようになり、これらの中には、店頭での同人 誌の常設販売や通信販売を手がけているところもあります。 このような販売形態を採っている場合は、「個人の趣味」を超えた 「事業(ビジネス)」に当たるため、そのような同人誌ショップは、 条例第 7 条に基づき青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図 書類を青少年に販売しないよう、自主的に取り組んでいただく対象 となります。 また、同人誌ショップで販売されている図書類は、都による不健 全図書指定の対象にもなり得ます。 ただし、このような場合であっても、同人誌を作ること、18歳 以上の人に販売すること、18歳以上の方が読んだり所持したりすることは、一切規制されません。 22 コミックマーケットなど同人誌販売会は対象になるのですか? 年に数回程度開催される同人誌販売会での販売は、発行者や販売 者が「図書類の発行を事業(ビジネス)としている」とは言えない ため、「個人の趣味」の範囲でのやり取りであると捉えています。 同人誌ショップにおける販売とは違って、このような場合は条例 第7条の「業界による青少年に販売しないよう自主的に取り組む」 対象とはなりません。 ただし、そのような販売会の主催者に対しては、現在も、「子供の 健全な成長を妨げる図書類を子供から遠ざける」という、この条例 の根本的な趣旨をご理解いただき、「性的感情を刺激する」図書類の 子供への販売について適切に対応していただけるよう、ご協力をお 願いしているところです。 23 既に、自主的に表示図書として成人コーナーに置いてある漫画やアニメでも、強姦など青少年への悪質な性行為の描写が含ま れるものについては、不健全図書に指定されてしまうのですか? 条例の目的は、青少年が性的対象として描写された悪質な漫画などを青少年の目に触れさせないことにあります。 図書類発行業者が、自主的な取組として、いわゆる18禁マーク (成人指定)を付け、既に、青少年への閲覧・販売制限や包装・区 分陳列が行われている表示図書類については、この「青少年の目に触れさせない」という目的を果たしているため、不健全図書類として指定することはありません。 24 「表示図書」として、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図書」の表示をして自主的に「成人コーナー」に「区分陳列」を求 められる対象の漫画やアニメには、強姦等の場面が描かれている必 要はなく、セックスシーンが肯定的に描かれてさえすれば、対象に なってしまうのではないですか。 これまでと同様、「不健全図書」レベルに至らないものは、「表示 図書」制度の対象にはなりません。 「表示図書」制度とは、自主規制団体等が、いわゆる「18禁図 書」の表示をして、「成人コーナー」に、東京都規則で決められた方 法で、区分陳列を行うよう努める仕組みのことですが、その対象と なる漫画などは、「不健全図書」として行政が指定する際に用いられ る基準に照らして判断するよう、条例案で明記しているからです。 したがって、「不健全図書」レベルのもの、すなわち、強姦や近親 相姦など、実社会では社会的に許されない性行為について、読者の 性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許される ことであるかのように描く漫画などが、「表示図書」制度の対象とな ります。 他方、「不健全図書」レベルにまで至っていなくても、読者の性的 好奇心を満足させるため、子供との性交、性交類似行為のシーンを 「売り」にして、その行為を不当に賛美・誇張するように描いた漫 画などについては、条例案第7条において、子供に販売しないよう 自主的な努力を求めています。「表示図書」制度と異なり、決められ た販売方法はありませんが、個々の販売者において、棚を分けるな ど、自主的な工夫が期待されることになります。 なお、いずれの場合も、取組をしなかったからといって、作家は もちろんのこと、販売者等に罰則が科せられることは一切ありませ ん。取締、摘発はあり得ません。 25 条例案第7条の漫画やアニメは、子供のセックスシーンを肯定的に描いていれば対象になり、さらに、それは、青少年性的描写物と して、蔓延抑止、すなわち悪書追放の対象とされるのではないですか。 条例案第7条の対象は、子供のセックスシーンを明確に描写し、 読者の性的好奇心を満たすことを目的として、その行為を不当に賛 美したり誇張したりするような漫画などです。いわゆる「エロ漫画」 のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものです。こ のような漫画などを判断能力が未熟な子供が読んだ場合は、子供に 強烈な視覚的インパクトを与えかねません。性に関する知識や判断 能力が十分でない子供が、性に真摯に向き合う前に、いたずらに興 味、関心を煽られ、誤った認識をしてしまうおそれがあります。 そこで、子供が、簡単に、買ったり、読んだりすることがないよ うに、大人として努めていこうというのが条例の趣旨です。これら の漫画などを世の中からなくしていこうということを目指している ものではありません。 なお、子供が、簡単に買ったり読んだりすることのないように、 大人として努めていく取組は、あくまで自主的なものであり、摘発 や、取締の対象ではないことは、言うまでもありません。

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