憲法論まとめ 《2段階の憲法論の区別 ~ ①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)》

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憲法(constitution)という概念には、 |BGCOLOR(aqua):①|BGCOLOR(aqua):実質的意味の憲法(=国体法ないし国制)と、| |BGCOLOR(aqua):②|BGCOLOR(aqua):形式的意味の憲法(=憲法典)| の2つのレベルがあり、両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 |BGCOLOR(aqua):①|BGCOLOR(aqua):実質的意味の憲法論(法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる)と、| |BGCOLOR(aqua):②|BGCOLOR(aqua):形式的意味の憲法論(法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論)| の2つの段階があり、この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合は[[こちら>http://www35.atwiki.jp/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98&file=%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%AB%96%E3%81%AE%EF%BC%92%E6%AE%B5%E9%9A%8E.GIF]]をクリック願います。 &ref(http://www35.atwiki.jp/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98&file=%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%AB%96%E3%81%AE%EF%BC%92%E6%AE%B5%E9%9A%8E.GIF,with,height=550) |①実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域であり、理論法学(基礎法学)の分野に該当する。これに対して| |②形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域であり、応用法学(実用法学)の分野に該当する。| |①の主要テーマは、|(1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、の3つ。これに対応して、| |②の主要テーマも、|(1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、の3つである。| ①・②の各々の段階の憲法論には、 |BGCOLOR(pink):<1>|BGCOLOR(pink):左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解と、| |BGCOLOR(aqua):<2>|BGCOLOR(aqua):保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解| とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、<2>保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 [[「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために]] 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== |BGCOLOR(#CCCC99):ほうかちろん【法価値論】&br() legal axiology &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|法的な価値について考察する研究分野。&br()法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正議論といってもよい。&br()古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。| |BGCOLOR(#CCCC99):ほうかいしゃくがく&br()【法解釈学】 &br()Rechtsdogmatik &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|解釈法学ともいう。&br()実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。&br()実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。&br()法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。&br()自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。&br()第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。&br()法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。| |BGCOLOR(#CCCC99):りっぽうしゃいしせつ&br()【立法者意思説】 &br()Wille des Gesetzgebers &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。&br()法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。&br()今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。| |BGCOLOR(#CCCC99):けんぽう&br()【憲法】 &br()constitution &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。&br()(2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。&br()&br()<1> 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。&br()   憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。&br()   比較的安定した憲法体制にあっても、&br()   ①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、&br()   [1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。&br()従って、&br()     (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、&br()     (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、&br()   ・・・という二重の構造を持っている。&br()&br()<2> 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。&br()    近代的意味での成文の硬性憲法は、&br()     ①国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、&br()     ②法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ&br()     ③一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。&br()   日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。&br()   今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。&br()   なお、憲法は、制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、&br()          歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。&br()   なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。&br()   (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法)| *■ご意見、情報提供 #comment #include_cache(政治理論・共通)
憲法(constitution)という概念には、 |BGCOLOR(aqua):①|BGCOLOR(aqua):実質的意味の憲法(=国体法ないし国制)と、| |BGCOLOR(aqua):②|BGCOLOR(aqua):形式的意味の憲法(=憲法典)| の2つのレベルがあり、両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 |BGCOLOR(aqua):①|BGCOLOR(aqua):実質的意味の憲法論(法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる)と、| |BGCOLOR(aqua):②|BGCOLOR(aqua):形式的意味の憲法論(法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論)| の2つの段階があり、この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合は[[こちら>http://www35.atwiki.jp/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98&file=%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%AB%96%E3%81%AE%EF%BC%92%E6%AE%B5%E9%9A%8E.GIF]]をクリック願います。 &ref(http://www35.atwiki.jp/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E6%B3%95%E5%AD%A6%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98&file=%E6%86%B2%E6%B3%95%E8%AB%96%E3%81%AE%EF%BC%92%E6%AE%B5%E9%9A%8E.GIF,with,height=550) |①実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域であり、理論法学(基礎法学)の分野に該当する。これに対して| |②形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域であり、応用法学(実用法学)の分野に該当する。| |①の主要テーマは、|(1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、の3つ。これに対応して、| |②の主要テーマも、|(1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、の3つである。| ①・②の各々の段階の憲法論には、 |BGCOLOR(pink):<1>|BGCOLOR(pink):左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解と、| |BGCOLOR(aqua):<2>|BGCOLOR(aqua):保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解| とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、<2>保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 [[「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために]] 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== |BGCOLOR(#CCCC99):ほうかちろん【法価値論】&br() legal axiology &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|法的な価値について考察する研究分野。&br()法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正議論といってもよい。&br()古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。| |BGCOLOR(#CCCC99):ほうかいしゃくがく&br()【法解釈学】 &br()Rechtsdogmatik &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|解釈法学ともいう。&br()実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。&br()実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。&br()法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。&br()自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。&br()第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。&br()法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。| |BGCOLOR(#CCCC99):りっぽうしゃいしせつ&br()【立法者意思説】 &br()Wille des Gesetzgebers &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。&br()法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。&br()今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。| |BGCOLOR(#CCCC99):けんぽう&br()【憲法】 &br()constitution &br()※日本語版ブリタニカ百科事典より|憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。&br()(2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。&br()&br()<1> 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。&br()   憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。&br()   比較的安定した憲法体制にあっても、&br()   ①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、&br()   [1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。&br()従って、&br()     (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、&br()     (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、&br()   ・・・という二重の構造を持っている。&br()&br()<2> 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。&br()    近代的意味での成文の硬性憲法は、&br()     ①国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、&br()     ②法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ&br()     ③一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。&br()   日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。&br()   今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。&br()   なお、憲法は、制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、&br()          歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。&br()   なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。&br()   (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法)| *■憲法理論の紹介 &color(crimson){左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ} &size(20){[[阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)]]} &size(20){[[阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)]]} *■ご意見、情報提供 #comment #include_cache(政治理論・共通)

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