最高裁判所裁判官リスト

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#CENTER{&size(17){&bold(){官報には載らない最高裁判所裁判官の正体・真実まとめ}}} ---- &color(crimson){※現在、当ページ「[[最高裁判所裁判官リスト]]」・「[[売国議員リスト]]」および「[[愛国議員リスト]]」は、「[[最優先の編集ページ]]」に指定されています。} &color(crimson){また最高裁判決など最高裁によるニュースがあり次第、どしどし「[[最新ニュース]]」にて掲載願います。} &color(crimson){有志の方々のご協力をお待ちしております。} &bold(){当ページは最高裁判所裁判官に関する売国・愛国判断に関するデータのまとめページです。} &bold(){衆議院議員総選挙と共に実施されます「最高裁判所裁判官国民審査」における可否の判断のための参考データになることを目指しています。} &bold(){そのほかの反日法律家に関しては「[[反日法律家の正体]]」をご覧ください。} #CENTER{&font(i,green){&size(25){NEW!}} &font(i,b,u,l,green,yellow){&size(30){''[[あの判決を出す裁判官は愛国?売国?>http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/330.html]]''}}} *■はじめに : | &bold(){◆有名無実状態の「最高裁判所裁判官国民審査」} まずは「日本国憲法第79条」をご覧ください。 第79条 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 : | 次に「最高裁判所裁判官国民審査法」をご覧ください。 第15条 (投票の方式) 1 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。 第16条 (点字による投票) 1 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。 第22条 (投票の効力) 1 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 ×の記号以外の事項を記載したもの 三 ×の記号を自ら記載したものでないもの →その他の条文については、[[最高裁判所裁判官国民審査法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO136.html]]へどうぞ。 : | これで定められています「最高裁判所裁判官国民審査」、有権者が「罷免を可」=不信任とする場合は「×」、それ以外は空欄=信任という仕組みです。 しかし当の有権者が「可も不可もない」となった場合は、「○」や「△」といったマークを付けることなく空欄のまま投票してしまいます。となれば「可も不可もない」=「信任」という結果となってしまいます。 このためあらかたの裁判官が「9割以上の有権者の信任を得た」状態という有権者不在のとんでもない結果を生んでいます。 本来非常識千万な判決を出すような裁判官は、有権者によって罷免という洗礼を受けなければならないのですが、こういういびつなシステムのせいで救われてしまっています。 : | 「一票の格差を考える会の意見広告」発起人であります作曲家のすぎやまこういち氏は、以下のコメントを発表しました。 >[ 2倍を超える大きな格差が、なぜ合憲なのでしょうか ] >最高裁大法廷は、平成十一年十一月十日、平成八年十月の衆議院総選挙について、 一票の格差が二倍以上の選挙区が28 ( その次の国勢調査では60に増加 ) もあっても違憲ではないと、多数決で判決しました。 >驚いたことです。失望しました。皆さまはいかがでしたか。 > >[ 私たちには最高裁裁判官の判断を審査する責任と権利があります ] >しかし、最高裁が判断を下したからといって、すべてがお終いではありません。 私たち有権者には、最高裁裁判官の国民審査という貴重な権利 ( 憲法七九条 ) があります。 >個々の裁判官の判断や実績について、平素はほとんど知られていないために、 従来この国民審査では、大多数の有権者は何も書かずに、用紙を投票箱に入れていたのが実態です。 >「 どうせ効果が出るほどの X 印の数にはなるまい 」 と、有権者が諦めていたことも、 この審査投票への関心が低かった原因でしょう。 >「 一律に全員に X をつけよう 」 と唱えた人もいました。 しかし、全員が同じ割合の X 印なら、 何の意味もないでしょう。 >ところが、もしある裁判官が、たとえ数%でも他の裁判官たちより X 印が多かったらどうでしょう。 それは、有権者の意思が社会にはっきりと示されたということです。 >ですから、たとえば 「 合憲 」 と判断した裁判官に対する X 印が、「 違憲 」 と考えた他の裁判官への X 印より、はっきりと多くなれば、有権者が 「 違憲 」 判断を支持していることが明らかになったと言えます。 >(参考リンク・[[「最高裁裁判官国民審査に関する意見広告」>http://www.asahi-net.or.jp/~XX8A-KMI/koukoku.html]]([[熊井章のホームページ>http://www.asahi-net.or.jp/~XX8A-KMI/index.html]]内)) : | よく考えてください。当サイトの「[[アンケート]]」をご覧になればお分かりいただけますが、「可」とする場合の項目と「不可」とする場合の項目があります。(場合によっては「可も不可もない」という項目もあります。) もしこれをこの「最高裁判所裁判官国民審査」のシステムをそのまま適用した場合、「不可」という項目しかない状態、かつ「閲覧者」-「不可票」=「信任票」と言っているようなものです。 当サイトの「[[アンケート]]」でこのようなことをやられた日には、[[掲示板]]でブーイングの書き込みが相次いだことでしょう。それぐらいナンセンスなのです。 *■官報には載らない裁判官の正体・真実 : | &bold(){◆任命早々に審査の対象になる?} 日本国憲法第79条第2項にはこのようにあります。 &italic(){最高裁判所の裁判官の任命は、&color(crimson){その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し}、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。} : | 「&color(crimson){その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し}」→「任命された当日に衆議院解散となった場合も審査の対象になることもある。」 せめて&bold(){任命されてから3年後}となれば判決の実績が発生するものですが、現行システムでは上記のとおりのことが起きてしまいます。 こうなったらそれを補完すべく当ページは、審査の対象となる裁判官が、はたして国益にかなうかどうかの判断材料を提供するべく、 最高裁判所裁判官としての実績以外の過去にどのようなことに関わったかを併せて掲載して、&color(blue){官報も真っ青な充実したリスト}を作成をしていきましょう。 *■参考資料 : | -裁判官のリストアップ引用元1・([[最高裁判所 (日本) - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)]]2009年4月18日現在) -裁判官のリストアップ引用元2・([[最高裁判所の裁判官>http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html]]([[裁判所>http://www.courts.go.jp/]])内) -裁判官のリストアップ引用元3・([[裁判所>http://nipponkaiginihairoo.blog86.fc2.com/blog-category-3.html]]([[日本会議に入ろう!>http://nipponkaiginihairoo.blog86.fc2.com/]]内)) *■プラグイン・最高裁判決 : | #bf(最高裁判決) : | &bold(){最高裁判所の判決のうち注目すべきニュースがあり次第、「[[最新ニュース]]」にどしどし掲載願います。} *■裁判官の売国度・愛国度の評価 : | |>|>|>|>|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国裁判官の売国度|>|>|>|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:CENTER:愛国裁判官の愛国度| |BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):SSS+|BGCOLOR(#FF3535):CENTER:COLOR(white):S|BGCOLOR(#FF7575):CENTER:A|BGCOLOR(#FFB7B7):CENTER:B|BGCOLOR(#FFE3E3):CENTER:C|BGCOLOR(#ECF0FF):CENTER:C|BGCOLOR(#C8D5FF):CENTER:B|BGCOLOR(#7594FF):CENTER:A|BGCOLOR(#0036F2):CENTER:COLOR(white):S| |売国裁判官に永久認定。&br()今後どんな愛国判決を出そうとも、&br()二度と格付けは変動しない。&br()|超売国判決。&br()絶対罷免させたい。|かなりの売国判決。&br()ぜひ罷免させたい。|密かに売国判決。&br()できれば罷免させたい。|売国性と愛国性を比較した結果、売国性のほうがやや上回っている。&br()罷免候補から外しうる。|・目立った愛国判決は見当たらないが、目立った売国判決も見当たらない場合。&br()・愛国性と売国性を比較した結果、愛国性のほうがやや上回っている場合。&br()当選させてもよさそう。|それなりの常識ある愛国判決。&br()できれば当選させたい。|かなり常識的に愛国判決。&br()ぜひ当選させたい。|非常に常識的に愛国判決。&br()絶対当選させたい。| *■非常識極まる裁判官の認定基準 : | 以下の判決を出した日には、国益を脅かすに十分すぎる行為です。 このような非常識裁判官は、本来ならばたとえ愛国裁判官に該当しようが売国裁判官に永久認定です。 : | ※2009年3月28日 改訂 |BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):非常識判決|BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):非常識裁判官の認定確率|BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):理由| |橋下徹大阪府知事ytvたかじん委員会懲戒請求発言訴訟 &color(crimson){原告の主張認める}|CENTER:1000%|司法界の自殺行為・弁護士による恫喝訴訟| |日の丸・君が代問題 &color(crimson){アンチ側有利の判決}|CENTER:750%|自国の国旗・国家に敬意を表する行為は、世界の常識| |教育正常化裁判 &color(crimson){増田都子氏側有利の判決}|CENTER:500%|訴因の発端が教育現場における生徒いじめなど、教職員としての非行行為| |国労のJR不採用訴訟 &color(crimson){国労側有利の判決}|CENTER:500%|国労は国鉄をだめにした。&br()(ほかの労働組合もそうであるが。)&br()それでもなお反省をしていない。| |小沢一郎・民主党による週刊現代裁判 &color(crimson){原告の主張認める}|CENTER:500%|小沢一郎・民主党による恫喝訴訟を認める| |「一票の格差」2倍以上 &color(crimson){合憲}|CENTER:120%|民主主義社会の非常識| |山口県光市母子殺害事件 &color(crimson){死刑以外の判決}|CENTER:120%|被告の度し難い獄中書簡にもかかわらず?| |「主権回復を目指す会」西村修平代表名誉毀損損害賠償請求訴訟 &color(crimson){原告の主張認める}|CENTER:100%|限りなく黒に近い灰色なのに?| : | ※恫喝訴訟 大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟を「SLAPP」といいます。 「SLAPP」とはStrategic Lawsuit Against Public Participationの略です。 当ページは、こういう公序良俗違反な判決を出す裁判官を、国益を脅かすゆえ「売国裁判官」と認定します。 関連リンク・[[SLAPP WATCH>http://slapp.jugem.jp/]] *■売国裁判官の認定基準 : | 売国裁判官の認定基準として共通見解が得られるであろう項目は以下の通りです。 : | ※2008年12月9日 改訂 |BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国判決|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国裁判官の認定確率| |2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 &color(crimson){被告人に有利な判決}|CENTER:99%| |国籍法3条1項違憲訴訟 &color(crimson){違憲}|CENTER:99%| |大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 &color(crimson){被告に有利な判決}|CENTER:80%| |その他の売国判決|CENTER:個別に判断| *■愛国裁判官の認定基準 : | 愛国裁判官の認定基準として共通見解が得られるであろう項目は以下の通りです。 : | ※2008年12月9日 改訂 |BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:愛国判決|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:愛国裁判官の認定確率| |2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 &color(blue){被告人に不利な判決}|CENTER:99%| |国籍法3条1項違憲訴訟 &color(blue){合憲}|CENTER:99%| |大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 &color(blue){被告に不利な判決}|CENTER:80%| |その他、国益になる判決|CENTER:個別に判断| *■非常識裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において是が非でも「×」をつけるべき者) : | 常識が働かない裁判官は、愛国・売国以前に罷免されるべきです。 特に「[[反日主義者の精神構造]]」の持ち主が最高裁判所裁判官であること自体、有害千万です。 |BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:氏名|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:在任期間|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:不信任率|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:主な非常識実績|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:非常識度(論外により=SSS+とする)| |BGCOLOR(black):COLOR(white):藤田宙靖|2002年9月30日-&br()(2010年4月5日)|[[藤田宙靖 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E5%AE%99%E9%9D%96]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.59%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→意見(合憲)&bold(){(非常識判決)}&br()日野「君が代」伴奏拒否訴訟(反対意見(違憲))&bold(){(非常識判決)}&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):甲斐中辰夫|2002年10月7日-&br()(2010年1月1日)|[[甲斐中辰夫 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E4%B8%AD%E8%BE%B0%E5%A4%AB]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.66%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲&bold(){(非常識判決)}&br()&br()以下参考エピソード&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲だが国籍付与はできないと判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):堀籠幸男|2005年5月17日&br()-(2010年6月15日)|[[堀籠幸男 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%B1%A0%E5%B9%B8%E7%94%B7]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):8.01%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲&bold(){(非常識判決)}&br()&br()以下参考エピソード&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲だが国籍付与はできないと判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):古田佑紀|2005年8月2日&br()-(2012年4月7日)|[[古田佑紀 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E4%BD%91%E7%B4%80]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):8.20%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲&bold(){(非常識判決)}&br()&br()以下参考エピソード&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、合憲と判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):那須弘平|2006年5月25日&br()-(2012年2月10日)|[[那須弘平 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E9%A0%88%E5%BC%98%E5%B9%B3]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):7.45%|BGCOLOR(black):COLOR(white):①「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断&br()②2004年7月の参院選における一票の格差→合憲・補足意見&bold(){(非常識判決)}&br()2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲・補足意見&bold(){(非常識判決)}&br()③元静岡大生による女性2人殺害事件について、最高裁判所の裁判長として、無期懲役を確定させた時の裁判長&br()下記※注記1|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):田原睦夫|2006年11月1日&br()-(2013年4月22日)|[[田原睦夫 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%8E%9F%E7%9D%A6%E5%A4%AB]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.52%|BGCOLOR(black):COLOR(white):「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断&br()2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→意見(合憲)&bold(){(非常識判決)}|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):宮川光治|2008年9月3日&br()-(2012年2月27日)|[[宮川光治 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B7%9D%E5%85%89%E6%B2%BB]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.00%|BGCOLOR(black):COLOR(white):日本弁護士連合会懲戒委員会委員長時代の職務怠慢&bold(){(非常識裁判官なり!)}&br()下記※注記2参照|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| : | ※注記1・元静岡大生による女性2人殺害事件について、最高裁判所の裁判長として、無期懲役を確定させた時の裁判長 那須弘平判事は元静岡大生による女性2人殺害事件について、「冷酷かつ残虐で、死刑の選択も十分に考えられるが、 当初から金を奪う意図はなく、殺害も計画的ではなかった。反省もしており、若い。 不遇な成育歴が偏った価値観に影響を与えた可能性を否定できない」 「(無期懲役判決を)破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない」という理由で 最高裁判所の裁判長として、無期懲役を確定した人物です。 当サイトが把握している分だけでも、2件非常識判決を出したうえ、さらにこういう冷酷千万な殺人事件に対してまで 「(無期懲役判決を)破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない」とするなど 「[[反日主義者の精神構造]]」の持ち主である危険性が極めて高いです。 参考リンク・[[那須弘平最高裁判所裁判官を罷免する会>http://blog-imgs-18.fc2.com/k/a/n/kangofu/nasu9.html]] : | ※注記2・宮川光治の日本弁護士連合会懲戒委員会委員長時代の職務怠慢 宮川光治判事は現段階では非常識判決を出していませんが、2008年3月24日に「山口県光市母子殺害事件」における安田好弘弁護士への懲戒請求を退けたときの日本弁護士連合会懲戒委員会委員長です。 *■売国裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において「×」をつけるべき者) : | |BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:氏名|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:在任期間|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:不信任率|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:主な売国実績|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国度| |BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):竹崎博允|2008年11月25日-(2014年7月7日)&br()(2008年11月25日より長官)|[[竹崎博允 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%B4%8E%E5%8D%9A%E5%85%81]]|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):6.25%|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):1988年に、陪審制度研究の為、特別研究員としてアメリカ合衆国へ派遣された。&br()その成果が2009年導入予定の裁判員制度成立へ大きく寄与したとされている。&br()&bold(){「売国?愛国?認定投票」の結果、売国奴Sと認定いたしました。}&br()&br()以下参考エピソード。&br()2008年11月17日、前任の島田仁郎氏は、退任記者会見において&br()竹崎氏を「彼を思うと坂本竜馬が浮かぶ。先を見通す力が抜群に優れている。」と述べた。|BGCOLOR(#FF3535):CENTER:COLOR(white):S| |BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):今井功|2004年12月27日-&br()(2009年12月25日)|[[今井功 (裁判官) - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%8A%9F_(%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98)]]|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):7.64%|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):CENTER:S| |BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):中川了滋|2005年1月19日-&br()(2009年12月22日)|[[中川了滋 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E4%BA%86%E6%BB%8B]]|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):7.75%|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):CENTER:S| *■愛国裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において空欄にすべき者) : | 該当者なし。 //|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:氏名|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:在任期間|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:不信任率|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:主な愛国実績|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:愛国度| //↑該当者なしによりコメントアウト。 *■売国・愛国保留裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において「△」をつけるべき者(※下記注記)) : | ※注記:「最高裁判所裁判官国民審査」は、「×」か空欄のみ有効票とします。それ以外のマークは無効票扱いになります。 たとえば信任するからといって「○」・認定保留だからといって「△」をつけたら無効となります。 そこで当サイトは、「可もなく不可もなく」状態の裁判官に「△」をつけることをお勧めします。 |BGCOLOR(#cccc99):CENTER:氏名|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:在任期間|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:不信任率|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:おもな実績| |桜井龍子|2008年9月11日&br()-(2017年1月15日)|[[桜井龍子 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E9%BE%8D%E5%AD%90]]|6.96%|[[ルーシー・ブラックマンさん失踪殺人事件>本当は「日本人」の犯罪じゃない犯罪]]について上告を棄却し無期懲役を確定させた。| |竹内行夫|2008年10月21日&br()-(2013年7月19日)|[[竹内行夫 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E8%A1%8C%E5%A4%AB]]|6.72%|小泉純一郎政権下の外務事務次官在任中には、米国の対イラク攻撃に支持を表明した。| |金築誠志|2009年1月26日&br()-(2015年3月31日)|[[金築誠志 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E7%AF%89%E8%AA%A0%E5%BF%97]]|6.44%|| *■売国?愛国?認定投票 : | 該当裁判官に関するアンケートを &size(20){''[[売国?愛国?認定投票(投票対象裁判官)>http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/195.html#id_ff7c4ddc]]''} にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 **アンケート 最高裁判所裁判官リストに関するアンケートを &size(20){''[[最高裁判所裁判官リストに関するアンケート>http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/69.html#id_f4519830]]''} にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 *当サイト普及のために ↓最高裁判所裁判官リストを国民に知らせたい方はクリック! &ref(http://www35.atwiki.jp/kolia/pub/banner2.gif,人気ブログランキングへ,http://blog.with2.net/link.php?667558) ご協力ありがとうございました。 *情報提供・意見 最高裁判所裁判官についての情報提供や意見がある方は[[掲示板]]でどうぞ。 ただし、wikiの編集が出来る方は、極力ご自身でページの編集をするようにしてください。 【関連】 [[衆院選:最高裁判所裁判官国民審査]]
#CENTER{&size(17){&bold(){官報には載らない最高裁判所裁判官の正体・真実まとめ}}} ---- &color(crimson){※現在、当ページ「[[最高裁判所裁判官リスト]]」・「[[売国議員リスト]]」および「[[愛国議員リスト]]」は、「[[最優先の編集ページ]]」に指定されています。} &color(crimson){また最高裁判決など最高裁によるニュースがあり次第、どしどし「[[最新ニュース]]」にて掲載願います。} &color(crimson){有志の方々のご協力をお待ちしております。} &bold(){当ページは最高裁判所裁判官に関する売国・愛国判断に関するデータのまとめページです。} &bold(){衆議院議員総選挙と共に実施されます「最高裁判所裁判官国民審査」における可否の判断のための参考データになることを目指しています。} &bold(){そのほかの反日法律家に関しては「[[反日法律家の正体]]」をご覧ください。} #CENTER{&font(i,green){&size(25){NEW!}} &font(i,b,u,l,green,yellow){&size(30){''[[あの判決を出す裁判官は愛国?売国?>http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/330.html]]''}}} *■はじめに : | &bold(){◆有名無実状態の「最高裁判所裁判官国民審査」} まずは「日本国憲法第79条」をご覧ください。 第79条 1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 : | 次に「最高裁判所裁判官国民審査法」をご覧ください。 第15条 (投票の方式) 1 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。 第16条 (点字による投票) 1 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。 2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。 第22条 (投票の効力) 1 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。 一 成規の用紙を用いないもの 二 ×の記号以外の事項を記載したもの 三 ×の記号を自ら記載したものでないもの →その他の条文については、[[最高裁判所裁判官国民審査法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO136.html]]へどうぞ。 : | これで定められています「最高裁判所裁判官国民審査」、有権者が「罷免を可」=不信任とする場合は「×」、それ以外は空欄=信任という仕組みです。 しかし当の有権者が「可も不可もない」となった場合は、「○」や「△」といったマークを付けることなく空欄のまま投票してしまいます。となれば「可も不可もない」=「信任」という結果となってしまいます。 このためあらかたの裁判官が「9割以上の有権者の信任を得た」状態という有権者不在のとんでもない結果を生んでいます。 本来非常識千万な判決を出すような裁判官は、有権者によって罷免という洗礼を受けなければならないのですが、こういういびつなシステムのせいで救われてしまっています。 : | 「一票の格差を考える会の意見広告」発起人であります作曲家のすぎやまこういち氏は、以下のコメントを発表しました。 >[ 2倍を超える大きな格差が、なぜ合憲なのでしょうか ] >最高裁大法廷は、平成十一年十一月十日、平成八年十月の衆議院総選挙について、 一票の格差が二倍以上の選挙区が28 ( その次の国勢調査では60に増加 ) もあっても違憲ではないと、多数決で判決しました。 >驚いたことです。失望しました。皆さまはいかがでしたか。 > >[ 私たちには最高裁裁判官の判断を審査する責任と権利があります ] >しかし、最高裁が判断を下したからといって、すべてがお終いではありません。 私たち有権者には、最高裁裁判官の国民審査という貴重な権利 ( 憲法七九条 ) があります。 >個々の裁判官の判断や実績について、平素はほとんど知られていないために、 従来この国民審査では、大多数の有権者は何も書かずに、用紙を投票箱に入れていたのが実態です。 >「 どうせ効果が出るほどの X 印の数にはなるまい 」 と、有権者が諦めていたことも、 この審査投票への関心が低かった原因でしょう。 >「 一律に全員に X をつけよう 」 と唱えた人もいました。 しかし、全員が同じ割合の X 印なら、 何の意味もないでしょう。 >ところが、もしある裁判官が、たとえ数%でも他の裁判官たちより X 印が多かったらどうでしょう。 それは、有権者の意思が社会にはっきりと示されたということです。 >ですから、たとえば 「 合憲 」 と判断した裁判官に対する X 印が、「 違憲 」 と考えた他の裁判官への X 印より、はっきりと多くなれば、有権者が 「 違憲 」 判断を支持していることが明らかになったと言えます。 >(参考リンク・[[「最高裁裁判官国民審査に関する意見広告」>http://www.asahi-net.or.jp/~XX8A-KMI/koukoku.html]]([[熊井章のホームページ>http://www.asahi-net.or.jp/~XX8A-KMI/index.html]]内)) : | よく考えてください。当サイトの「[[アンケート]]」をご覧になればお分かりいただけますが、「可」とする場合の項目と「不可」とする場合の項目があります。(場合によっては「可も不可もない」という項目もあります。) もしこれをこの「最高裁判所裁判官国民審査」のシステムをそのまま適用した場合、「不可」という項目しかない状態、かつ「閲覧者」-「不可票」=「信任票」と言っているようなものです。 当サイトの「[[アンケート]]」でこのようなことをやられた日には、[[掲示板]]でブーイングの書き込みが相次いだことでしょう。それぐらいナンセンスなのです。 *■官報には載らない裁判官の正体・真実 : | &bold(){◆任命早々に審査の対象になる?} 日本国憲法第79条第2項にはこのようにあります。 &italic(){最高裁判所の裁判官の任命は、&color(crimson){その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し}、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。} : | 「&color(crimson){その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し}」→「任命された当日に衆議院解散となった場合も審査の対象になることもある。」 せめて&bold(){任命されてから3年後}となれば判決の実績が発生するものですが、現行システムでは上記のとおりのことが起きてしまいます。 こうなったらそれを補完すべく当ページは、審査の対象となる裁判官が、はたして国益にかなうかどうかの判断材料を提供するべく、 最高裁判所裁判官としての実績以外の過去にどのようなことに関わったかを併せて掲載して、&color(blue){官報も真っ青な充実したリスト}を作成をしていきましょう。 *■参考資料 : | -裁判官のリストアップ引用元1・([[最高裁判所 (日本) - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80_(%E6%97%A5%E6%9C%AC)]]2009年4月18日現在) -裁判官のリストアップ引用元2・([[最高裁判所の裁判官>http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html]]([[裁判所>http://www.courts.go.jp/]])内) -裁判官のリストアップ引用元3・([[裁判所>http://nipponkaiginihairoo.blog86.fc2.com/blog-category-3.html]]([[日本会議に入ろう!>http://nipponkaiginihairoo.blog86.fc2.com/]]内)) *■プラグイン・最高裁判決 : | #bf(最高裁判決) : | &bold(){最高裁判所の判決のうち注目すべきニュースがあり次第、「[[最新ニュース]]」にどしどし掲載願います。} *■裁判官の売国度・愛国度の評価 : | |>|>|>|>|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国裁判官の売国度|>|>|>|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:CENTER:愛国裁判官の愛国度| |BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):SSS+|BGCOLOR(#FF3535):CENTER:COLOR(white):S|BGCOLOR(#FF7575):CENTER:A|BGCOLOR(#FFB7B7):CENTER:B|BGCOLOR(#FFE3E3):CENTER:C|BGCOLOR(#ECF0FF):CENTER:C|BGCOLOR(#C8D5FF):CENTER:B|BGCOLOR(#7594FF):CENTER:A|BGCOLOR(#0036F2):CENTER:COLOR(white):S| |売国裁判官に永久認定。&br()今後どんな愛国判決を出そうとも、&br()二度と格付けは変動しない。&br()|超売国判決。&br()絶対罷免させたい。|かなりの売国判決。&br()ぜひ罷免させたい。|密かに売国判決。&br()できれば罷免させたい。|売国性と愛国性を比較した結果、売国性のほうがやや上回っている。&br()罷免候補から外しうる。|・目立った愛国判決は見当たらないが、目立った売国判決も見当たらない場合。&br()・愛国性と売国性を比較した結果、愛国性のほうがやや上回っている場合。&br()当選させてもよさそう。|それなりの常識ある愛国判決。&br()できれば当選させたい。|かなり常識的に愛国判決。&br()ぜひ当選させたい。|非常に常識的に愛国判決。&br()絶対当選させたい。| *■非常識極まる裁判官の認定基準 : | 以下の判決を出した日には、国益を脅かすに十分すぎる行為です。 このような非常識裁判官は、本来ならばたとえ愛国裁判官に該当しようが売国裁判官に永久認定です。 : | ※2009年3月28日 改訂 |BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):非常識判決|BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):非常識裁判官の認定確率|BGCOLOR(black):CENTER:COLOR(white):理由| |橋下徹大阪府知事ytvたかじん委員会懲戒請求発言訴訟 &color(crimson){原告の主張認める}|CENTER:1000%|司法界の自殺行為・弁護士による恫喝訴訟| |日の丸・君が代問題 &color(crimson){アンチ側有利の判決}|CENTER:750%|自国の国旗・国家に敬意を表する行為は、世界の常識| |教育正常化裁判 &color(crimson){増田都子氏側有利の判決}|CENTER:500%|訴因の発端が教育現場における生徒いじめなど、教職員としての非行行為| |国労のJR不採用訴訟 &color(crimson){国労側有利の判決}|CENTER:500%|国労は国鉄をだめにした。&br()(ほかの労働組合もそうであるが。)&br()それでもなお反省をしていない。| |小沢一郎・民主党による週刊現代裁判 &color(crimson){原告の主張認める}|CENTER:500%|小沢一郎・民主党による恫喝訴訟を認める| |「一票の格差」2倍以上 &color(crimson){合憲}|CENTER:120%|民主主義社会の非常識| |「主権回復を目指す会」西村修平代表名誉毀損損害賠償請求訴訟 &color(crimson){原告の主張認める}|CENTER:100%|限りなく黒に近い灰色なのに?| : | ※恫喝訴訟 大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟を「SLAPP」といいます。 「SLAPP」とはStrategic Lawsuit Against Public Participationの略です。 当ページは、こういう公序良俗違反な判決を出す裁判官を、国益を脅かすゆえ「売国裁判官」と認定します。 関連リンク・[[SLAPP WATCH>http://slapp.jugem.jp/]] *■売国裁判官の認定基準 : | 売国裁判官の認定基準として共通見解が得られるであろう項目は以下の通りです。 : | ※2008年12月9日 改訂 |BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国判決|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国裁判官の認定確率| |2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 &color(crimson){被告人に有利な判決}|CENTER:99%| |国籍法3条1項違憲訴訟 &color(crimson){違憲}|CENTER:99%| |大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 &color(crimson){被告に有利な判決}|CENTER:80%| |その他の売国判決|CENTER:個別に判断| *■愛国裁判官の認定基準 : | 愛国裁判官の認定基準として共通見解が得られるであろう項目は以下の通りです。 : | ※2008年12月9日 改訂 |BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:愛国判決|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:愛国裁判官の認定確率| |2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 &color(blue){被告人に不利な判決}|CENTER:99%| |国籍法3条1項違憲訴訟 &color(blue){合憲}|CENTER:99%| |大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 &color(blue){被告に不利な判決}|CENTER:80%| |その他、国益になる判決|CENTER:個別に判断| *■非常識裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において是が非でも「×」をつけるべき者) : | 常識が働かない裁判官は、愛国・売国以前に罷免されるべきです。 特に「[[反日主義者の精神構造]]」の持ち主が最高裁判所裁判官であること自体、有害千万です。 |BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:氏名|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:在任期間|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:不信任率|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:主な非常識実績|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:非常識度(論外により=SSS+とする)| |BGCOLOR(black):COLOR(white):藤田宙靖|2002年9月30日-&br()(2010年4月5日)|[[藤田宙靖 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%A4%E7%94%B0%E5%AE%99%E9%9D%96]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.59%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→意見(合憲)&bold(){(非常識判決)}&br()日野「君が代」伴奏拒否訴訟(反対意見(違憲))&bold(){(非常識判決)}&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):甲斐中辰夫|2002年10月7日-&br()(2010年1月1日)|[[甲斐中辰夫 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B2%E6%96%90%E4%B8%AD%E8%BE%B0%E5%A4%AB]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.66%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲&bold(){(非常識判決)}&br()&br()以下参考エピソード&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲だが国籍付与はできないと判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):堀籠幸男|2005年5月17日&br()-(2010年6月15日)|[[堀籠幸男 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A0%80%E7%B1%A0%E5%B9%B8%E7%94%B7]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):8.01%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲&bold(){(非常識判決)}&br()&br()以下参考エピソード&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲だが国籍付与はできないと判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):古田佑紀|2005年8月2日&br()-(2012年4月7日)|[[古田佑紀 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%A4%E7%94%B0%E4%BD%91%E7%B4%80]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):8.20%|BGCOLOR(black):COLOR(white):2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲&bold(){(非常識判決)}&br()&br()以下参考エピソード&br()「国籍法3条1項違憲訴訟」において、合憲と判断|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):那須弘平|2006年5月25日&br()-(2012年2月10日)|[[那須弘平 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A3%E9%A0%88%E5%BC%98%E5%B9%B3]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):7.45%|BGCOLOR(black):COLOR(white):①「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断&br()②2004年7月の参院選における一票の格差→合憲・補足意見&bold(){(非常識判決)}&br()2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲・補足意見&bold(){(非常識判決)}&br()③元静岡大生による女性2人殺害事件について、最高裁判所の裁判長として、無期懲役を確定させた時の裁判長&br()下記※注記1|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):田原睦夫|2006年11月1日&br()-(2013年4月22日)|[[田原睦夫 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E5%8E%9F%E7%9D%A6%E5%A4%AB]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.52%|BGCOLOR(black):COLOR(white):「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断&br()2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→意見(合憲)&bold(){(非常識判決)}|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| |BGCOLOR(black):COLOR(white):宮川光治|2008年9月3日&br()-(2012年2月27日)|[[宮川光治 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%E5%B7%9D%E5%85%89%E6%B2%BB]]|BGCOLOR(black):COLOR(white):6.00%|BGCOLOR(black):COLOR(white):日本弁護士連合会懲戒委員会委員長時代の職務怠慢&bold(){(非常識裁判官なり!)}&br()下記※注記2参照|BGCOLOR(black):COLOR(white):CENTER:SSS+| : | ※注記1・元静岡大生による女性2人殺害事件について、最高裁判所の裁判長として、無期懲役を確定させた時の裁判長 那須弘平判事は元静岡大生による女性2人殺害事件について、「冷酷かつ残虐で、死刑の選択も十分に考えられるが、 当初から金を奪う意図はなく、殺害も計画的ではなかった。反省もしており、若い。 不遇な成育歴が偏った価値観に影響を与えた可能性を否定できない」 「(無期懲役判決を)破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない」という理由で 最高裁判所の裁判長として、無期懲役を確定した人物です。 当サイトが把握している分だけでも、2件非常識判決を出したうえ、さらにこういう冷酷千万な殺人事件に対してまで 「(無期懲役判決を)破棄しなければ著しく正義に反するとまでは認められない」とするなど 「[[反日主義者の精神構造]]」の持ち主である危険性が極めて高いです。 参考リンク・[[那須弘平最高裁判所裁判官を罷免する会>http://blog-imgs-18.fc2.com/k/a/n/kangofu/nasu9.html]] : | ※注記2・宮川光治の日本弁護士連合会懲戒委員会委員長時代の職務怠慢 宮川光治判事は現段階では非常識判決を出していませんが、2008年3月24日に「山口県光市母子殺害事件」における安田好弘弁護士への懲戒請求を退けたときの日本弁護士連合会懲戒委員会委員長です。 *■売国裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において「×」をつけるべき者) : | |BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:氏名|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:在任期間|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:不信任率|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:主な売国実績|BGCOLOR(#E6C4BF):CENTER:売国度| |BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):竹崎博允|2008年11月25日-(2014年7月7日)&br()(2008年11月25日より長官)|[[竹崎博允 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%B4%8E%E5%8D%9A%E5%85%81]]|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):6.25%|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):1988年に、陪審制度研究の為、特別研究員としてアメリカ合衆国へ派遣された。&br()その成果が2009年導入予定の裁判員制度成立へ大きく寄与したとされている。&br()&bold(){「売国?愛国?認定投票」の結果、売国奴Sと認定いたしました。}&br()&br()以下参考エピソード。&br()2008年11月17日、前任の島田仁郎氏は、退任記者会見において&br()竹崎氏を「彼を思うと坂本竜馬が浮かぶ。先を見通す力が抜群に優れている。」と述べた。|BGCOLOR(#FF3535):CENTER:COLOR(white):S| |BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):今井功|2004年12月27日-&br()(2009年12月25日)|[[今井功 (裁判官) - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8A%E4%BA%95%E5%8A%9F_(%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98)]]|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):7.64%|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):CENTER:S| |BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):中川了滋|2005年1月19日-&br()(2009年12月22日)|[[中川了滋 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%B7%9D%E4%BA%86%E6%BB%8B]]|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):7.75%|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断|BGCOLOR(#FF3535):COLOR(white):CENTER:S| *■愛国裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において空欄にすべき者) : | 該当者なし。 //|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:氏名|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:在任期間|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:不信任率|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:主な愛国実績|BGCOLOR(#B3DFF2):CENTER:愛国度| //↑該当者なしによりコメントアウト。 *■売国・愛国保留裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において「△」をつけるべき者(※下記注記)) : | ※注記:「最高裁判所裁判官国民審査」は、「×」か空欄のみ有効票とします。それ以外のマークは無効票扱いになります。 たとえば信任するからといって「○」・認定保留だからといって「△」をつけたら無効となります。 そこで当サイトは、「可もなく不可もなく」状態の裁判官に「△」をつけることをお勧めします。 |BGCOLOR(#cccc99):CENTER:氏名|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:在任期間|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:wikipedia|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:不信任率|BGCOLOR(#cccc99):CENTER:おもな実績| |桜井龍子|2008年9月11日&br()-(2017年1月15日)|[[桜井龍子 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E9%BE%8D%E5%AD%90]]|6.96%|[[ルーシー・ブラックマンさん失踪殺人事件>本当は「日本人」の犯罪じゃない犯罪]]について上告を棄却し無期懲役を確定させた。| |竹内行夫|2008年10月21日&br()-(2013年7月19日)|[[竹内行夫 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%86%85%E8%A1%8C%E5%A4%AB]]|6.72%|小泉純一郎政権下の外務事務次官在任中には、米国の対イラク攻撃に支持を表明した。| |金築誠志|2009年1月26日&br()-(2015年3月31日)|[[金築誠志 - Wikipedia>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E7%AF%89%E8%AA%A0%E5%BF%97]]|6.44%|| *■売国?愛国?認定投票 : | 該当裁判官に関するアンケートを &size(20){''[[売国?愛国?認定投票(投票対象裁判官)>http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/195.html#id_ff7c4ddc]]''} にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 **アンケート 最高裁判所裁判官リストに関するアンケートを &size(20){''[[最高裁判所裁判官リストに関するアンケート>http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/69.html#id_f4519830]]''} にて受け付けております。 ぜひご協力ください。 *当サイト普及のために ↓最高裁判所裁判官リストを国民に知らせたい方はクリック! &ref(http://www35.atwiki.jp/kolia/pub/banner2.gif,人気ブログランキングへ,http://blog.with2.net/link.php?667558) ご協力ありがとうございました。 *情報提供・意見 最高裁判所裁判官についての情報提供や意見がある方は[[掲示板]]でどうぞ。 ただし、wikiの編集が出来る方は、極力ご自身でページの編集をするようにしてください。 【関連】 [[衆院選:最高裁判所裁判官国民審査]]

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