日本軍が強制連行の為に女衒に関与した事は無い

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*序文

 「日本軍が慰安所に『関与』した。」と言って、殊更に「関与」を強調する意見があります。確かに、日本軍は慰安所に「関与」してはいました。しかし、その「関与」した「目的」とは何だったのでしょうか。その「目的」は決して、「強制連行する為」ではありませんでした。その根拠は以下の2点です。

-日本軍は強制連行をする業者を取り締まっていたから
-日本軍は慰安所の経営を健全に保つ為に関与していたから

*日本軍は強制連行をする業者を取り締まっていた

 日本軍が悪質な業者を取り締まっていた事を示す史料があります。

>  支那事変における慰安所設置の為、内地において之が従業婦等を募集するに当たり、い
> たずらに軍部の名義を利用し、為に軍の威信を傷つけかつ一般民の誤解を招くおそれの
> あるもの、あるいは従軍記者、慰問者等を介して不統制に募集し社会問題を惹起するおそ
> れあるもの、あるいは募集に任ずる者の人選適切を欠き、為に募集の方法、誘拐に類し警
> 察当局に検挙取調べを受くるものある等、注意を要するもの少からざるについては将来これ
> らの募集等に当たりては、派遣軍において統制し、之に任ずる人物の選定を周到適切にし
> 、これ実施に当たりては、関係地方の憲兵および警察当局との連繋を密にし、もって軍の
> 威信保持上、ならびに社会問題上、遺漏なきよう相成りたく、依命通牒す。
> 
> ※参考文献
>  国立公文書館Webサイト
>   アジア歴史資料センター
>   http://www.jacar.go.jp/
>    『陸支密大日記』「軍慰安婦従業婦等募集ニ関スル件」
>    レファレンスコード:C04120263400

 上記の史料を見れば、日本軍が悪質な業者をいかにして取り締まっていたかが分かります。したがって、日本軍は強制連行をする業者を取り締まっていた事が分かります。

*日本軍は慰安所の経営を健全に保つ為に関与していた

 日本軍は慰安所の経営を健全に保とうとした史料があります。それは『軍娯楽場取締規則』です。この史料によって、以下の10ヵ条の規則が定められました。

+営業家屋は軍が指定し、必要な設備と損害は営業者の負担。
+利用者は制服着用の陸軍軍人、軍属に限る。
+毎月一回憲兵が指定する定休日を設ける。
+営業を許可されたものは接客婦名簿(雇主・氏名・国籍・本籍・芸名・生年月日・略歴を記入、写真を添付)を憲兵分隊に提出する。
+毎週一回、軍医が憲兵の立会いで接客婦を検診し、不合格者は接客を禁じる。
+コンドームおよび消毒薬を用いる。
+営業時間は午前十時―午前六時、午前七時―午前十時(下士官のみ)
+遊興料は内地人 一時間一円五十銭、朝鮮人・中国人 一時間一円
+接客婦は許可なく指定地外へ出ることを禁じる。
+営業者が接客婦に対する利益の分配などで不当の行為がある時は営業停止を命じる。
※参考文献
 陸軍省『満洲事変陸軍衛生史』第6巻より参考

 これを見ると、以下の三点が分かります。

-慰安所の経営には軍の許可・指定等を受けなければならなかった。
-軍医・憲兵の検診、コンドーム・消毒薬の使用によって、性病予防を重んじた。
-慰安所と慰安婦の利益の分配に介入し、不公平を禁じた。

 軍は上記の様に慰安所に「関与」したのです。したがって、日本軍は慰安所の経営を健全に保つ為に関与していた事が分かります。

*結論

 日本軍は慰安婦を強制連行する為に業者に関与した事はなく、むしろ、日本軍は強制連行をする業者を取り締まっていました。しかも、慰安所の経営を健全に保とうとし、慰安婦と慰安所の間の秩序を安定させようと努力しました。

 したがって、日本軍が強制連行の為に女衒に関与した事はありません。

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