政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価

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#CENTER(){&italic(){&sizex(4){「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」}}}
#RIGHT(){&SIZE(15){&BOLD(){~ ハンナ・アーレント『革命について』ちくま学芸文庫 239頁}}}
#CENTER(){&italic(){&sizex(4){「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である」}}}
#RIGHT(){&SIZE(15){&BOLD(){~ F. A. ハイエク『法と立法と自由Ⅲ 自由人の政治的秩序』春秋社 171頁}}}
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要旨■日本国憲法にある「国民主権」という文言を絶対不可侵のイデオロギーと捉えるのではなく、「[[法の支配>「法の支配(rule of law)」とは何か]]」理念に違反しない範囲に限定した意味に解することが肝要である。
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※本ページが難しい方は、[[リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配]]を先ずご覧下さい。 

<目次>
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*■1.このページの目的
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日本国憲法には、以下の2箇所に「国民主権」という言葉が使用されている。
|BGCOLOR(wheat):前文|BGCOLOR(wheat):「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」|
|BGCOLOR(wheat):第1条|BGCOLOR(wheat):「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 」|

このページでは、この「国民主権」に関する様々な憲法論説を紹介し比較・評価していく。
そのための第一歩として、日本の様々な憲法論説を政治的スタンスに当て嵌めて概括する(下記)。

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*■2.憲法論と、政治的スタンス5分類・8分類
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&include_cache(国民主権・序論)

※以下、様々な政治的スタンスをとる論者の「国民主権」に関する論説を列挙していく。

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*■3.「国民主権」に関する様々な見解
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**◆1.左翼の見解
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***◇1.[[芦部信喜>芦部信喜・国民主権論]]
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&include_cache(芦部信喜・国民主権論)
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***◇2.[[LEC(法律試験予備校大手)>LEC・国民主権論]]
&size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}}
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&include_cache(LEC・国民主権論)
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//***◇3.[[高橋和之>よくわかる現代左翼の憲法論Ⅲ(高橋和之・覆滅編)]]
//&size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}}
//#region()
//&size(15){&bold(){▼第1章 国家と憲法}}
//&include_cache(高橋・1章(国家と憲法))
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//&size(15){&bold(){▼第2章 立憲主義の基本原理}}
//&include_cache(高橋・2章(立憲主義の基本原理))
//#endregion

**◆2.リベラル左派の見解
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***◇1.[[長谷部恭男>よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編)]]
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&include_cache(よくわかる左翼憲法論1(憲法とは何か))
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**◆3.中間派の見解
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***◇1.[[佐藤幸治>佐藤幸治・国民主権論]]
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&include_cache(佐藤幸治・国民主権論)
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**◆4.リベラル右派の見解
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|BGCOLOR(lavender):阪本説は、『[[憲法理論Ⅰ>阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) ]]』と『[[憲法1・国制クラシック>阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)]]』の双方にそれぞれ詳述されており共に重要な理論的説明が展開されているため、両方を基本的に原文のママ表記する。|

***◇1.阪本昌成1:[[『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)>阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)]]   第一部 国家と憲法の基礎理論
&size(13){   ▼[[第七章 国民主権と憲法制定権力]]}
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&include_cache(第七章 国民主権と憲法制定権力)
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&size(13){   ▼[[第八章 憲法の保障と憲法の変動]]}
&size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}}
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&include_cache(第八章 憲法の保障と憲法の変動)
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***◇2.阪本昌成2:[[『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)>阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)]]  第Ⅰ部 統治と憲法
&size(13){   ▼[[第8章 国民主権あるいは憲法制定権力]]}
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&include_cache(第8章 国民主権あるいは憲法制定権力)
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&size(13){   ▼[[第9章 憲法の改正]]}
&size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}}
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&include_cache(第9章 憲法の改正)
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&size(13){   ▼[[第10章 憲法(国制)の変遷]]}
&size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}}
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&include_cache(第10章 憲法(国制)の変遷)
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**◆5.保守主義の見解
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|BGCOLOR(lavender):保守主義の憲法学者としては百地章氏などが有名だが残念ながら体系的な著作が存在しない。&br()中川八洋氏は憲法学者ではないが、政治思想の把握が確りしており、「右の全体主義(右翼イデオロギー)」に陥らない真っ当な保守主義的憲法論を展開しているため以下にその「国民主権」論を表記する。(⇒なお、中川氏の憲法論全体は、[[中川八洋『国民の憲法改正』抜粋]] を参照)|

***◇1.[[中川八洋>中川八洋・国民主権論]]
&size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}}
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&include_cache(中川八洋・国民主権論)
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*■4.(要約)「国民主権」をどう考えるか
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&include_cache(国民主権論まとめ)

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*■5.関連ページ
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|BGCOLOR(lavender):「法の支配」と国民主権|BGCOLOR(lavender):&size(20){&bold(){[[「法の支配(rule of law)」とは何か]]}}|
|BGCOLOR(lavender):立憲主義|BGCOLOR(lavender):&size(20){&bold(){[[立憲主義とは何か]]}}|
|BGCOLOR(lavender):関連用語集|BGCOLOR(lavender):&size(20){&bold(){[[【用語集】主権論・国民主権等]]}}|
|BGCOLOR(lavender):阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部|BGCOLOR(lavender):&size(20){&bold(){[[第七章 国民主権と憲法制定権力]]}}|
|BGCOLOR(lavender):阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) |BGCOLOR(lavender):&size(20){&bold(){[[第8章 国民主権あるいは憲法制定権力]]}}|

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*■6.ご意見、情報提供
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&size(12){&color(green){↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック}}
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&include_cache(コメント/政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)
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#pcomment(reply,200,,size=300)
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