[[大量移民の恐怖]]へ戻る ---- #contents() *一般永住者が10年で5倍 >一般永住者10年で5倍 急増の背景に入管の方針変更【産経新聞】2010.3.14 22:35 > 一般永住者が過去10年で5倍に急増した背景には、永住者資格を取得するために必要な日本での在留期間を「原則20年」から半分に短縮した平成10年の入管行政の方針変更が、主な原因と指摘されている。 > > 法務省入国管理局によると、一般永住者は10年末では約9万3千人だったが、12年末に約14万5千人に急増。16年末に30万人を突破し、20年末に49万人を超えた。10年間で5倍に増えたことになる。特に中国人は約3万1千人から約14万2千人と4倍を超える勢いで増えている。 > > 背景には10年2月、永住者の在留資格を与える要件を大幅に緩和したことがある。以前は原則20年の在日歴が必要だったが、ガイドラインで半分の10年と明記。&bold(){大幅な要件緩和は法務省と入管当局の裁量で行われ、国会審議や政策審議会などでの議論は全くなかったという}。 >http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100314/trd1003142241012-n1.htm >http://sankei.jp.msn.com/life/trend/100314/trd1003142241012-n2.htm >[[魚拓1>http://megalodon.jp/2010-0317-0302-09/sankei.jp.msn.com/life/trend/100314/trd1003142241012-n1.htm]] [[魚拓2>http://megalodon.jp/2010-0317-0259-30/sankei.jp.msn.com/life/trend/100314/trd1003142241012-n2.htm]] *外国人登録者数 外国人登録は、法務省入国管理局の管轄です。 [[平成20年末現在における外国人登録者統計について>http://www.moj.go.jp/PRESS/090710-1/090710-1.html]]参考 【2008年末現在の状況】 -外国人登録者数2,217,426人=日本の総人口の1.74%で、人数も比率も過去最高を更新している。 -国籍(出身地)数は190。 -1位は&b(){中国}(※1):655,377人で、全体の&b(){29.6%} -&b(){韓国・朝鮮}:589,239人で、全体の&b(){26.6%}(前年に比べ4,250人減少) -&b(){中国(※1)と韓国・朝鮮籍を合わせる}と、全体の&b(){約56.2%} -ブラジルは、過去9年間毎年増加していたが、2008年末は前年に比べ、4,385人(1.4%)減少 -フィリピンは,2005年末に一旦減少に転じたが,2008年末は前年に比べ、8,025人(4.0%)増加 -ペルーは、過去10年間毎年増加を続け,2008年末は前年に比べ、27人(0.05%)増加 (※1)中国には中国(台湾),中国(香港)を含む。 -在留資格別では,「永住者(一般永住者)」が前年比52,299人(11.9%)増の492,056人で最多。「技能」,「技術」もそれぞれ21.6パーセント,17.0%増加 -在留資格「永住者(一般永住者)」が,前年に比べ52,299人増加し,492,056人となっており,「特別永住者」は420,305人で,前年に比べ9,924人減少している。以下,「定住者」,「日本人の配偶者等」,「留学」の順となっている。 -39都道府県で前年を上回り,上位10都府県のすべての都府県で増加している。 -外国人登録者数が最も多いのは東京都(402,432人)で,全国の18.1%を占めている。以下は,愛知県,大阪府,神奈川県,埼玉県,千葉県,静岡県,兵庫県,岐阜県,茨城県の順で,上位10都府県(1,566,926人)で全国の70.7%を占めている。 *日本国籍の取得 2008年末に国籍法が改正され、認知要件が緩和されたため、偽装認知されやすい法律に改正されました。 詳しくは、[[国籍法改正案の正体]]をご覧下さい。 日本国籍取得は、[[法務省民事局>http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html]]の管轄です。 >日本国籍を取得する原因には,出生,届出,帰化の3つがあります。 > >1 出生(国籍法第2条) > (1) 出生の時に父又は母が日本国民であるとき > (2) 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき > (3) 日本で生まれ,父母がともに不明のとき,又は無国籍のとき > >2 届出(国籍法第3条,第17条) > 届出による国籍の取得とは,一定の要件を満たす方が,法務大臣に対して届け出ることによって,日本国籍を取得するという制度です。 > (1) 認知された子の国籍の取得 > (2) 国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得 > (3) その他の場合の国籍の取得 > >3 帰化(国籍法第4条から第9条まで) > 帰化とは,日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって,日本の国籍を与える制度です。 >[[国籍Q&A>http://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html#a08]]参考 帰化許可申請者数と、帰化許可者数の推移、過去5年間の国籍取得者数の推移については、[[帰化許可申請者数等の推移 法務省民事局>http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html]]の表をご覧下さい。 *参考 公式サイト -[[法務省入国管理局>http://www.immi-moj.go.jp/]] -[[法務省民事局>http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html]] -[[出入国管理及び難民認定法>http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html]] -[[国籍法>http://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html]]