法務省の正体

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法務省の正体 - (2008/11/23 (日) 19:44:51) の編集履歴(バックアップ)


数々の売国法案を提案している法務省およびその周りの利権集団の正体

<目次>


■主な前科

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1. 人権擁護法案を推進
2. 犯罪者更正施設を全国の文教地区にたてようとして住民の猛反対にあう
3. 移民1000万人受け入れ推進
4. 国籍法改正を推進 ← 今ここ

■売国法案の中身

(1)国籍法改正案


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詳しくは国籍法改正案の正体や、国籍法改正案まとめWIKI をご覧ください。

(2)移民1000万人受け入れ


(3)人権擁護法案


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詳しくは人権擁護法案の正体をご覧ください。

■法務行政に携わる主な国会議員

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法務大臣

氏名(売国列伝)
選挙区 Wikipedia 主な売国実績
(主導者は★印、準主導者は●印が付いています)
売国度
森 英介
(もり えいすけ)
千葉県第11区 森英介 - Wikipedia 法務大臣として国籍法改悪に加担(つまり、法案提出の責任者)。抗議のFAXは迷惑、紙の無駄、送る者は芳しくない、と発言。 A

法務副大臣

氏名(愛国列伝)
選挙区 wikipedia 主な愛国実績 愛国度
佐藤剛男
(さとうたつお)
選挙区 佐藤剛男 - Wikipedia 外国人参政権反対

法務大臣政務官

氏名(愛国列伝)
選挙区 wikipedia 主な愛国実績 愛国度
早川忠孝
(はやかわ ちゅうこう)
埼玉県第4区 早川忠孝- Wikipedia 国籍法改悪反対/人権擁護法反対 B

■法務省幹部一覧

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法務省公式ホームページより (平成20年10月17日現在)
内部部局 役職名 氏名 読み 売国・亡国関連の動き
法務大臣 森英介 もり えいすけ 国籍法改悪を推進
法務副大臣 佐藤剛男 さとう たつお
法務大臣政務官 早川忠孝 はやかわ ちゅうこう 国籍法改悪に反対
事務次官 小津博司 おづ ひろし
大臣官房 官房長 稲田伸夫 いなだ のぶお
訟務総括審議官 貝阿彌誠 かいあみ まこと
官房審議官 黒川弘務 くろかわ ひろむ
始関正光 しせき まさみつ
三浦守 みうら まもる
澤田健一 さわだ けんいち
髙宅茂 たかや しげる
官房参事官 宇川春彦 うかわ はるひこ
名取俊也 なとり としや
大木典雄 おおき のりお
大須賀滋 おおすが しげる
大西勝滋 おおにし かつしげ
東亜由美 ひがし あゆみ
佐久間健吉 さくま けんきち
新田智昭 にった ともあき
和久田道雄 わくだ みちお
金子修 かねこ おさむ
官房付 川原隆司 かわはら りゅうじ
官房参事官 西田博 にしだ ひろし
秘書課長 中川清明 なかがわ せいめい
人事課長 林眞琴 はやし まこと
会計課長 後藤博 ごとう ひろし
施設課長 小川新二 おがわ しんじ
訟務企画課長 都築政則 つづき まさのり
民事訟務課長 中山孝雄 なかやま たかお
行政訟務課長 齋藤繁道 さいとう しげみち
租税訟務課長 岸秀光 きし ひでみつ
財産訟務管理官 永谷典雄 ながや のりお
厚生管理官 森洋一 もり よういち
司法法制部長 深山卓也 みやま たくや
司法法制課長 小山太士 おやま たいじ
審査監督課長 田中光史 たなか こうし
民事局 民事局長 倉吉敬 くらよし けい 国籍法改悪を推進
総務課長 團藤丈士 だんどう じょうじ
民事第一課長 秋山実 あきやま みのる
民事第二課長 小川秀樹 おがわ ひでき
商事課長 相澤哲 あいざわ てつ
民事法制管理官 萩本修 はぎもと おさむ
刑事局 刑事局長 大野恒太郎 おおの こうたろう
総務課長 甲斐行夫 かい ゆきお
国際課長 北村篤 きたむら あつし
刑事課長 片岡弘 かたおか ひろし
公安課長 井上宏 いのうえ ひろし
刑事法制管理官 辻裕教 つじ ひろゆき
矯正局 矯正局長 尾﨑道明 おざき みちあき
総務課長 大塲亮太郎 おおば りょうたろう
成人矯正課長 富山聡 とみやま さとし
少年矯正課長 阿部政孝 あべ まさたか
矯正医療管理官 福田祐典 ふくだ ゆうすけ
保護局 保護局長 坂井文雄 さかい ふみお
総務課長 柿澤正夫 かきざわ まさお
更生保護振興課長 合田憲生 ごうだ のりお
観察課長 蛯原正敏 えびはら まさとし
人権擁護局 人権擁護局長 富田善範 とみた よしのり 人権擁護法案を推進。
人権侵害が人権擁護法でどう救済されるかの議題に対し、
「つくってみないと分からない」 と回答
総務課長 山上秀明 やまがみ ひであき
調査救済課長 関隆男 せき たかお
人権啓発課長 亀田哲 かめだ さとし
入国管理局 入国管理局長 西川克行 にしかわ かつゆき 移民1000万人受け入れ推進
総務課長 岩尾信行 いわお のぶゆき
入国在留課長 沖貴文 おき きふみ
審判課長 山中政法 やまなか まさのり
警備課長 佐々木聖子 ささき しょうこ
登録管理官 千葉明 ちば あきら

■法務省幹部の正体

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<掲載日>2008.11.14
国籍法改正法案 質疑 赤池議員 法務委員会 2008-11-14
■解説■
2:40~17:40 裁判員制度に関する質疑
17:40~27:55 国籍法改正案に関する質疑
27:55~29:10 人権擁護法案に関する質疑
29:10~30:36 名言の連発

自民党 赤池誠章議員 HP
国籍法改正案まとめWIKI 国籍法改正案の正体

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法務省民事局長 倉吉 敬 (くらよし けい) 57歳

平成19年7.10日民事局長就任
就任以前は東京高裁の裁判官
国籍法改正案を推進している倉吉敬民事局長の異常な答弁をご覧ください。

倉吉敬(民事局長)の発言全文

倉吉「赤池議員から大変重いご指摘を頂きました。
今回の改正、最高裁の判決が出たと。
それに伴う違憲状態を解消するための改正ではございますが、ただいまご指摘のような様々なご批判等々の文書が先生方の所にも来ているという事も私どもは承知しております。
出来るだけその様なご懸念、特に委員のおっしゃっていた国家のあり方に関わるということを十分に踏まえつつですね、その様なご懸念の無いように私どもは精一杯つとめてまいりたいと思っております。

簡単に今ただいまご指摘のありました三点について申し上げます。
まず罰則の点でございます。
これは、虚偽の国籍取得届けをされたという前提でお話しであると思いますので(笑)
それでされたと、害されるのは法務局等の事務の適性や信頼という事になります。
しかし「なんだ役所の事務が害されるだけか」ということになろうかとは思いますけれども、
そうは申しましてもこの国籍取得に関する事案というのは、日本国の構成員である日本国民の資格、
これを適切に認定するための重要な責務であります。

そこで、類似の規定を見てみました。
例えば戸籍の記載または記録を要しない事項について虚偽の届け出をするという戸籍法百三十二条という規定がございます。
あるいは外国人登録法の関係で申請の関係で様々な虚偽の申請をするということが起こりうる。
これについて定めている外国人登録法十八条というのがございますが、
これらの規定の法定刑がいずれも一年以下の懲役、または二十万円以下の罰金でございます。
そこでこれに合わせまして今回も一年以下の懲役、または二十万円以下の罰金としたところでありまして、
これ自体は適切であると考えています。

一つ付け加えさせて頂きますが、よく誤解されやすいのがいわゆる偽装認知、虚偽の認知をして届け出をしたときは、
この一年以下だけなのかと、いう風に誤解されてる向きがあると、いうことでございます。
この一連の届け出を致しますには、まず認知届というのを市町村に致します。父親が致します。
そうするとそれについて父親の身分事項欄、戸籍の身分事項欄に、まるまるどれどれという子を認知したというのが載るわけでございます。
それからその戸籍の証明書を持って法務局にまいります。
今回新設するこの罰則にあたるところですが、国籍取得届けというのをいたします。
法務局ではそこでその国籍があるということを証明書を出しますと、それを持って今度三回目、また市町村にまいります。
そこの市町村で新たに届け出をいたしますと、今度はその子が日本人でなるということになりますので、
その子供の戸籍を新たに作る。つまり三段階あるわけでございます。
この第一の段階と第三の段階で認知が実は嘘なのに、親子関係無いのに、
虚偽の認知をしたということで届け出をしたということになりますと、
これは公正証書原本等不実記載、戸籍に載りますので広く世の中を騙すことになると、こういうことでございます。
この罪名で五年以下の懲役、または二十万円以下の罰金となります。
それぞれ個々の事案で恐らくこの三つまで行ってしまうというのが多いだろうと思いますが、
途中で発覚して途中でとどまったとしても、それぞれの罰が科されるということになるので、
適正な科刑ができると、こう考えているわけであります。


■国家公務員にふさわしくない者への処分

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国家公務員倫理法 第一章 (目的) 第一条

この法律は、国家公務員が国民全体の奉仕者であって 
その職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、 
国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、 
職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、 
もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とする。 

国家公務員法における懲戒処分 (国家公務員法第82条第1項)

・国家公務員法若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令に違反した場合。 
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合。 
・国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合。