最高裁判所裁判官リスト

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最高裁判所裁判官リスト - (2009/01/18 (日) 19:33:46) の編集履歴(バックアップ)


※現在、当ページ「最高裁判所裁判官リスト」・「売国議員リスト」および「愛国議員リスト」は、「最優先の編集ページ」に指定されています。
また最高裁判決など最高裁によるニュースがあり次第、どしどし「最新ニュース」にて掲載願います。
有志の方々のご協力をお待ちしております。

当ページは最高裁判所裁判官に関する売国・愛国判断に関するデータのまとめページです。
衆議院議員総選挙と共に実施されます「最高裁判所裁判官国民審査」における可否の判断のための参考データになることを目指しています。
そのほかの反日法律家に関しては「反日法律家の正体」をご覧ください。

■はじめに

◆有名無実状態の「最高裁判所裁判官国民審査」
まずは「日本国憲法第79条」をご覧ください。
第79条
1 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。

次に「最高裁判所裁判官国民審査法」をご覧ください。
第15条 (投票の方式)
1 審査人は、投票所において、罷免を可とする裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に自ら×の記号を記載し、罷免を可としない裁判官については、投票用紙の当該裁判官に対する記載欄に何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
2 投票用紙には、審査人の氏名を記載することができない。
第16条 (点字による投票)
1 点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。
2 前項の場合における投票用紙の様式その他必要な事項は、政令でこれを定める。
第22条 (投票の効力)
1 審査の投票で左に掲げるものは、これを無効とする。
一 成規の用紙を用いないもの
二 ×の記号以外の事項を記載したもの
三 ×の記号を自ら記載したものでないもの
→その他の条文については、最高裁判所裁判官国民審査法 へどうぞ。

これで定められています「最高裁判所裁判官国民審査」、有権者が「罷免を可」=不信任とする場合は「×」、それ以外は空欄=信任という仕組みです。
しかし当の有権者が「可も不可もない」となった場合は、「○」や「△」といったマークを付けることなく空欄のまま投票してしまいます。となれば「可も不可もない」=「信任」という結果となってしまいます。
このためあらかたの裁判官が「9割以上の有権者の信任を得た」状態という有権者不在のとんでもない結果を生んでいます。
本来非常識千万な判決を出すような裁判官は、有権者によって罷免という洗礼を受けなければならないのですが、こういういびつなシステムのせいで救われてしまっています。

「一票の格差を考える会の意見広告」発起人であります作曲家のすぎやまこういち氏は、以下のコメントを発表しました。
[ 2倍を超える大きな格差が、なぜ合憲なのでしょうか ]
最高裁大法廷は、平成十一年十一月十日、平成八年十月の衆議院総選挙について、 一票の格差が二倍以上の選挙区が28 ( その次の国勢調査では60に増加 ) もあっても違憲ではないと、多数決で判決しました。
驚いたことです。失望しました。皆さまはいかがでしたか。

[ 私たちには最高裁裁判官の判断を審査する責任と権利があります ]
しかし、最高裁が判断を下したからといって、すべてがお終いではありません。 私たち有権者には、最高裁裁判官の国民審査という貴重な権利 ( 憲法七九条 ) があります。
個々の裁判官の判断や実績について、平素はほとんど知られていないために、 従来この国民審査では、大多数の有権者は何も書かずに、用紙を投票箱に入れていたのが実態です。
「 どうせ効果が出るほどの X 印の数にはなるまい 」 と、有権者が諦めていたことも、 この審査投票への関心が低かった原因でしょう。
「 一律に全員に X をつけよう 」 と唱えた人もいました。 しかし、全員が同じ割合の X 印なら、 何の意味もないでしょう。
ところが、もしある裁判官が、たとえ数%でも他の裁判官たちより X 印が多かったらどうでしょう。 それは、有権者の意思が社会にはっきりと示されたということです。
ですから、たとえば 「 合憲 」 と判断した裁判官に対する X 印が、「 違憲 」 と考えた他の裁判官への X 印より、はっきりと多くなれば、有権者が 「 違憲 」 判断を支持していることが明らかになったと言えます。
(参考リンク・「最高裁裁判官国民審査に関する意見広告」 熊井章のホームページ 内))

よく考えてください。当サイトの「アンケート」をご覧になればお分かりいただけますが、「可」とする場合の項目と「不可」とする場合の項目があります。(場合によっては「可も不可もない」という項目もあります。)
もしこれをこの「最高裁判所裁判官国民審査」のシステムをそのまま適用した場合、「不可」という項目しかない状態、かつ「閲覧者」-「不可票」=「信任票」と言っているようなものです。
当サイトの「アンケート」でこのようなことをやられた日には、掲示板でブーイングの書き込みが相次いだことでしょう。それぐらいナンセンスなのです。

■参考資料

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■裁判官の売国度・愛国度の評価

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売国裁判官の売国度 愛国裁判官の愛国度
SSS+ S A B C C B A S
売国裁判官に永久認定。
今後どんな愛国判決を出そうとも、
二度と格付けは変動しない。
超売国判決。
絶対罷免させたい。
かなりの売国判決。
ぜひ罷免させたい。
密かに売国判決。
できれば罷免させたい。
売国性と愛国性を比較した結果、売国性のほうがやや上回っている。
罷免候補から外しうる。
・目立った愛国判決は見当たらないが、目立った売国判決も見当たらない場合。
・愛国性と売国性を比較した結果、愛国性のほうがやや上回っている場合。
当選させてもよさそう。
それなりの常識ある愛国判決。
できれば当選させたい。
かなり常識的に愛国判決。
ぜひ当選させたい。
非常に常識的に愛国判決。
絶対当選させたい。

■非常識極まる裁判官の認定基準

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以下の判決を出した日には、国益を脅かすに十分すぎる行為です。
このような非常識裁判官は、本来ならばたとえ愛国裁判官に該当しようが売国裁判官に永久認定です。

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※2008年12月14日 改訂
非常識判決 非常識裁判官の認定確率 理由
橋下徹大阪府知事ytvたかじん委員会懲戒請求発言訴訟 原告の主張認める 1000% 司法界の自殺行為・弁護士による恫喝訴訟
日の丸・君が代問題 アンチ側有利の判決 750% 自国の国旗・国家に敬意を表する行為は、世界の常識
八王子市痴漢でっち上げ事件 原告の主張認めない 750% 事件の加害者は、電車の中での携帯電話の使用をしたことを注意された腹いせに、被害者のことを痴漢である旨のでっちあげた事実を以って虚偽告訴
教育正常化裁判 増田都子氏側有利の判決 500% 訴因の発端が教育現場における生徒いじめなど、教職員としての非行行為
国労のJR不採用訴訟 国労側有利の判決 500% 国労は国鉄をだめにした。
(ほかの労働組合もそうであるが。)
それでもなお反省をしていない。
小沢一郎・民主党による週刊現代裁判 原告の主張認める 500% 小沢一郎・民主党による恫喝訴訟を認める
「一票の格差」2倍以上 合憲 120% 民主主義社会の非常識
山口県光市母子殺害事件 死刑以外の判決 120% 被告の度し難い獄中書簡にもかかわらず?
「主権回復を目指す会」西村修平代表名誉毀損損害賠償請求訴訟 原告の主張認める 100% 限りなく黒に近い灰色なのに?

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※恫喝訴訟
大企業や団体など力のある勢力が、反対意見や住民運動を封じ込めるために起こす高額の恫喝訴訟を「SLAPP」といいます。
「SLAPP」とはStrategic Lawsuit Against Public Participationの略です。
当ページは、こういう公序良俗違反な判決を出す裁判官を、国益を脅かすゆえ「売国裁判官」と認定します。
関連リンク・SLAPP WATCH

■売国裁判官の認定基準

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売国裁判官の認定基準として共通見解が得られるであろう項目は以下の通りです。

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※2008年12月9日 改訂
売国判決 売国裁判官の認定確率
2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 被告人に有利な判決 99%
国籍法3条1項違憲訴訟 違憲 99%
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 被告に有利な判決 80%
その他の売国判決 個別に判断

■愛国裁判官の認定基準

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愛国裁判官の認定基準として共通見解が得られるであろう項目は以下の通りです。

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※2008年12月9日 改訂
愛国判決 愛国裁判官の認定確率
2007年12月JR御茶ノ水駅ホーム突き落とし事件 被告人に不利な判決 99%
国籍法3条1項違憲訴訟 合憲 99%
大江健三郎・岩波書店沖縄戦裁判 被告に不利な判決 80%
その他、国益になる判決 個別に判断

■売国裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において「×」をつけるべき者)

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氏名 在任期間 wikipedia 不信任率 主な売国実績 売国度
藤田宙靖 2002年9月30日-
(2010年4月5日)
藤田宙靖 - Wikipedia 6.59% 2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→意見(合憲)(非常識判決)
日野「君が代」伴奏拒否訴訟(反対意見(違憲))(非常識判決)
「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断
SSS+
甲斐中辰夫 2002年10月7日-
(2010年1月1日)
甲斐中辰夫 - Wikipedia 6.66% 2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲(非常識判決)

以下参考エピソード
「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲だが国籍付与はできないと判断
SSS+
泉徳治 2002年11月6日-
(2009年1月24日)
泉德治 - Wikipedia 7.29% 「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断

以下参考エピソード
2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→反対意見(違憲)
S
今井功 2004年12月27日-
(2009年12月25日)
今井功 (裁判官) - Wikipedia 7.64% 「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断 S
中川了滋 2005年1月19日-
(2009年12月22日)
中川了滋 - Wikipedia 7.75% 「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断 S
堀籠幸男 2005年5月17日
-(2010年6月15日)
堀籠幸男 - Wikipedia 8.01% 2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲(非常識判決)

以下参考エピソード
「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲だが国籍付与はできないと判断
SSS+
古田佑紀 2005年8月2日
-(2012年4月7日)
古田佑紀 - Wikipedia 8.20% 2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲(非常識判決)

以下参考エピソード
「国籍法3条1項違憲訴訟」において、合憲と判断
SSS+
那須弘平 2006年5月25日
-(2012年2月10日)
那須弘平 - Wikipedia 未審査 ①「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断
②2004年7月の参院選における一票の格差→合憲・補足意見(非常識判決)
2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲・補足意見(非常識判決)
SSS+
涌井紀夫 2006年10月16日
-(2012年2月10日)
涌井紀夫 - Wikipedia 未審査 ①「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断
②2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→合憲(非常識判決)
SSS+
田原睦夫 2006年11月1日
-(2013年4月22日)
田原睦夫 - Wikipedia 未審査 「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断
2005年9月11日の衆院選の小選挙区の区割規定→意見(合憲)(非常識判決)
SSS+
近藤崇晴 2007年5月23日
-(2014年3月23日)
近藤崇晴 - Wikipedia 未審査 「国籍法3条1項違憲訴訟」において、違憲で国籍付与可能と判断

以下参考エピソード。
東京高裁時代に性別だけで将来の収入を予測するのは合理的な理由のない差別として、
高校卒業か義務教育終了までは男女同一にすべきとの判決を下した。
(交通事故で亡くなった11歳の少女についての損害賠償を巡る裁判を担当した際)
B
宮川光治 2008年9月3日
-(2012年2月27日)
宮川光治 - Wikipedia 未審査 日本弁護士連合会懲戒委員会委員長時代の職務怠慢(非常識裁判官なり!)
下記※注記1参照
SSS+

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※注記1・宮川光治の日本弁護士連合会懲戒委員会委員長時代の職務怠慢
宮川光治判事は現段階では非常識判決を出していませんが、2008年3月24日に「山口県光市母子殺害事件」における安田好弘弁護士への懲戒請求を退けたときの日本弁護士連合会懲戒委員会委員長です。

■愛国裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において空欄にすべき者)

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該当者なし。

■売国・愛国保留裁判官リスト(「最高裁判所裁判官国民審査」において「△」をつけるべき者(※下記注記))

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※注記:「最高裁判所裁判官国民審査」は、「×」か空欄のみ有効票とします。それ以外のマークは無効票扱いになります。
たとえば信任するからといって「○」・認定保留だからといって「△」をつけたら無効となります。
そこで当サイトは、「可もなく不可もなく」状態の裁判官に「△」をつけることをお勧めします。
氏名 在任期間 wikipedia 不信任率 おもな実績
竹崎博允 2008年11月25日-(2014年7月7日)
(2008年11月25日より長官)
竹崎博允 - Wikipedia 未審査 1988年に、陪審制度研究の為、特別研究員として アメリカ合衆国へ派遣された。
その成果が2009年導入予定の裁判員制度成立へ大きく寄与したとされている。
ただいま「売国?愛国?認定投票」対象裁判官です。

以下参考エピソード。
2008年11月17日、前任の島田仁郎氏は、退任記者会見において竹崎氏を
「彼を思うと坂本竜馬が浮かぶ。先を見通す力が抜群に優れている。」と述べた。
桜井龍子 2008年9月11日
-(2017年1月15日)
桜井龍子 - Wikipedia 未審査
竹内行夫 2008年10月21日
-(2013年7月19日)
竹内行夫 - Wikipedia 未審査 小泉純一郎政権下の外務事務次官在任中には、米国の対イラク攻撃に支持を表明した。

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【関連】 衆院選13:最高裁判所裁判官国民審査