靖國神社参拝問題

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靖國神社参拝問題 - (2009/11/24 (火) 00:31:14) の編集履歴(バックアップ)


序文

 「軍国主義の象徴である靖國神社に参拝する事は、戦争を美化しているのに等しい行為である!」
 またもや怒号が飛んできた。毎度毎度、中国・朝鮮のヒステリックな反応には迷惑している。そんなに靖國神社は悪いのだろうか。

 靖國神社は、東京都千代田区九段北の九段坂の上に鎮座する神社で、幕末・明治維新以後の国事に殉じた人々(約250万柱)をお祀りしている神社である。ちなみに、爆風スランプ『大きな玉ねぎの下で』に出てくる歌詞「♪九段下の駅を降りて坂道を――」の「坂道」は、九段坂のことだ。

 本稿は、天皇陛下および内閣総理大臣がこれに参拝することが、他国にとやかく言われる筋合いがないこと、政教分離の原則にも触れないこと、日本国にとって望ましいことであることを示すものである。

目次


見取り図

靖國
神社
参拝
所属 東京裁判をどう見るか 日本の戦争をどう見るか 憲法をどうみるか 評価
反対論 社民党、共産党、公明党
民主党(社民系など護憲リベラル)
自民党(リベラル派)
北朝鮮、韓国
朝日、毎日、NHK
日本人は全員謝罪汁! 日中十五年戦争は侵略戦争
アジア太平洋戦争で日本は
東南アジアをも侵略した
憲法9条死守
平和憲法を守れ
論外
消えて欲し
いアノヨ
分祀論 自民党(一般の議員)
民主党(党内で右派とされる議員)
中国政府
読売、日経
A級戦犯の合祀は問題だ 太平洋戦争はアメリカが悪い
しかし満州事変~日中戦争
は日本の中国侵略
憲法改正は必要
特に9条2項は削除すべき
半可通
もっとよく勉
強しましょう
推進論 自民党(保守派)
民主党(保守派:非常に少数)
台湾の李登輝氏
産経、チャンネル桜
国内法上は戦犯など存在
しない
(国会で名誉回復決議)
大東亜戦争は自存自衛
満州事変~支那事変も侵略
とは言い難い
自主憲法制定が必要 感服
よく勉強し
ておられます

※参考:「靖国問題」とは何か(赤池誠章・衆院議員(自民党))

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靖國神社に参拝すべき理由

世界共通の普遍的な道徳に適うことだから

 日本では、恩人に対して感謝の気持ちを示さないことを「恩知らず」といい、道徳から外れることであるとされている。このことは、どこの国においても普遍的なことであろう。靖國神社に鎮座しておられる御魂(みたま)は、我が国のために殉じたのだから、我々にとっての「恩人」といえる。したがって、靖國神社の御魂に対して感謝の気持ちをこめた参拝をすることは、道徳に適うことといえる。

国柄と照らしあわせて、最も望ましいから。

 靖國神社は我が国の伝統的な民族宗教である神道に根ざしており、さらに、靖國神社は明治天皇の思し召しによって立てられた神社であるから、我が国の国柄に則ったものといえる。したがって、靖國神社は、他の施設と比べて、戦没者を偲ぶ施設として最も望ましいといえる。

御魂が生前に靖國に祀られることを望んでいたから

 御魂が生前に書き残した遺書は、『英霊の言乃葉』という本に収められている。これを読めば、「靖國で会おう」といった文言を書く人がとても多かったことがわかる。御魂自身がそう望んでいるのならば、靖國神社に祀るのが最も望ましいといえる。

靖國神社参拝反対論を糺す

「靖國神社への参拝は、政教分離の原則に背くことになる」

最高裁判所が示した判例「目的効果基準」により、政教分離の原則には背かない

 政教分離の原則とは、「政治と宗教は分離されるべき」という考え方をいう。この原則は、信教の自由を保障することを目的とするものである。「目的効果基準」とは、最高裁判所が昭和52年(1977)の「津地鎮祭訴訟」において、出した、政教分離に関する基準のことである。その基準は、
  • 宗教的意義を持つという「目的」
  • 宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉といった「効果」
がない限り、政教分離の原則には背かないとするものだ。

 この基準に基づいて、「玉串料を公費から出すこと」に対しては違憲判決が出たが、「政治家が公式に参拝すること」については、違憲判決は出ていない。ただし、法的拘束力のない「傍論」に「違憲の疑いがある」と書いた例はある。

靖國神社は公共宗教であり、これに政教分離を適用すべきではない。

 政教分離を厳格に推し進めると、「宗教美術などを国宝として保護をすること」や「宗教系私立学校へ助成金を交付すること」なども、政教分離の原則に背くことになってしまう。どこの国でも、政治と宗教との間には、国柄に則った結びつきがあるものであって、これを切ることは不可能なのだ。国柄は尊重されるべきなので、政教分離を適用することは望ましくない。

 この、国柄と政教分離との矛盾を解く概念が「公共宗教(public religion, civil religion)」である。これは、カリフォルニア大学のロバート=ベラー教授(宗教学)が唱えた概念である。教授は「米国には、教会と並んで、教会とは明確に区分されて、高度に制度化された公共宗教が現実に存在している」と指摘し、公共宗教は「高度に世俗化され、かつ科学・技術志向を持つ現代民族国家に特有の一種の宗教であって、組織的宗教とは別個に独立して存在しているものの、そのシンボルの多くは既存の組織的宗教に依存している」と述べている。また、社会学者のロバート=ニスベット博士は、公共宗教について「国家の歴史の中に繰り返し認められる特定の公共的な価値および伝統に対する宗教的ないし準宗教的崇敬をいうのであって、過去の偉大な人物や出来事を讃える特別の祭典、儀式、信条、教義を特徴とする」と述べている。この公共宗教に政教分離を適用しないことで、矛盾は解ける。したがって、公共宗教には政教分離の原則を適用すべきではない。

 靖國神社は、ニスベット博士が述べる公共宗教の特徴に当てはまる。したがって、靖國神社には政教分離の原則を適用すべきではない。

「靖國神社への参拝は、中国・朝鮮の人々の気持ちを逆撫ですることになる」

中国・朝鮮人が持つ歴史認識は被害妄想である

 大日本帝国がしたとされる、「慰安婦強制連行」や「南京大虐殺」は、史実の捏造および誇張であることが明らかになっている。

「日中共同声明」に反する

 日中共同声明は、昭和47年(1972)9月29日に、日本国と中華人民共和国との間で調印された声明である。この声明の第6条では、「内政に対する相互不干渉」を定めている。中国政府が靖國神社の公式参拝について口を挟むことは、内政に対する干渉に当たる。したがって、「日中共同声明」に反する。

他国にとやかく言われる筋合いはない

 「恩人」に対して感謝の気持ちを捧げることは、世界共通の普遍的な道徳である。したがって、いかなる国にも、その国のために殉じた人々に、感謝の気持ちを捧げる権利と義務がある。終戦後、駐日ローマ法王代表バチカン公使代理であったブルノー=ビッテル神父も、そう述べている。
自然の法に基づいて考えると、いかなる国家も、その国家のために死んだ人びとに対して、敬意をはらう権利と義務があるといえる。
それは、戦勝国か、敗戦国かを問わず、平等の真理でなければならない。(社報『靖国』昭和56年7月号)
以上のことから、靖國神社へ参拝する権利を他国に侵される筋合いはないといえる。

参拝をとり止めても、中国・朝鮮の理解は得られない

 哀れみや妥協として参拝をとり止めるべきでもない。なぜなら、支那・朝鮮の伝統的な死生観にかんがみると、参拝をとり止めただけでは理解を得られないからだ。彼らの死生観は死者に対する絶対不寛容である。中国では、12世紀の南宋の宰相である秦檜(しんかい)がひざまずく像に対し、民衆が唾を吐きかける姿が見られる。さらに、支那事変のときに対日和平論者だった汪兆銘や東条英機の像もある。はるか昔である12世紀の人物に対してまでも、それだけ不寛容なのだ。だから、参拝をとり止めただけでは理解を得られないといえるのである。

 参拝をする権利と義務を放り出してでも理解を得られないならば、初めから堂々と参拝をし、中国・朝鮮の無礼な要求は毅然と突き返すべきであり、玉虫色の対応はすべきでない。

「靖國神社への参拝は、そこに祀られている戦争犯罪人が行ったことを正当化することになる」

いわゆるA級戦犯は、法の不遡及の原則により、戦争犯罪人とはいえない

 A級戦犯とは、極東国際軍事裁判(通称:東京裁判)において、国際法上の「平和に対する罪」と「人道に対する罪」に問われた戦争犯罪人のことをいう。この「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は、戦後に定められたものであり、これをもって戦後以前の行為を裁いてはならない。なぜなら、実行時に合法であった行為を、実行後に定めた罰則をもって罰することは、してはならないこととされているからだ。これを「法の不遡及の原則」という。この「法の不遡及の原則」にかんがみると、いわゆるA級戦犯は、戦争犯罪人ではないのだ。
したがって、靖國神社に戦争犯罪人は祀られてなどないことがわかる。

 そもそも祀られていない戦争犯罪人について、その行いを正当化などしようがない。したがって、靖國神社への参拝は、戦争犯罪人の行いを正当化することにはならない。

日本は東京裁判を受諾してなどいない。

 「日本は、サンフランシスコ平和条約第11条によって、東京裁判を受諾している。そのため、東京裁判がどれだけ吊るし上げだったとしても、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人であることに変わりはない」という意見もある。

 たしかに、サンフランシスコ平和条約第11条の日本語版には、「裁判を受諾」と書いてある。各外国語では以下の通りになっている。

英語版 accepts the judgments
フランス語版 accepte les jugements
スペイン語版 acepta las sentencias

 英語の「judgments」は、「諸判決」と訳すべきである。なぜなら、「裁判」なら、「trial」か「proceedings」と訳すからだ。その上、スペイン語の「sentencias」は、「判決」だけでなく「宣告された刑」を意味する。それらの法廷により言い渡された刑(las sentencias pronunciadas por ellos)を執行すべきものと書かれている。つまり、日本は、刑の執行をする義務を負うことは受諾するが、裁判そのものの正当性や判決理由は受諾しないということだ。

 したがって、日本は東京裁判を「裁判」として受諾していないため、いわゆるA級戦犯が戦争犯罪人ではないことに変わりはないといえる。

「富田メモによれば、昭和天皇はA級戦犯に対して不快感をもっておられたらしい」

不快感をもっておられたとはいえない。

昭和天皇はいわゆるA級戦犯に好意すら持っていた。
 『木戸幸一日記』(東京大学出版会刊)には、昭和天皇のこんな勅語が載っている。
「戦争責任者を連合国に引渡すは真に苦痛にして忍び難きところなるが、
自分が一人引受けて退位でもして納める訳には行かないだろうか」
「米国より見れば犯罪人ならんも我国にとりては功労者なり」
 また、『昭和天皇独白録』(文藝春秋刊)にも、
「元来東条と云ふ人物は、話せばよく判る」
「一生懸命仕事をやるし、平素云ってゐることも思慮周密で中ゝ良い処があった」
と書いてある。不快感どころか、いわゆるA級戦犯とされた人々をねぎらい、かばおうともしているではない。

「昭和天皇の墓参り」(殉国七士廟を慰霊された昭和天皇) 花うさぎの「世界は腹黒い」 内)
昭和天皇はいわゆるA級戦犯に既に何度も親拝している。
殉国七士廟
 また、昭和天皇は愛知県にある三ヶ根山という山の頂上にある、いわゆるA級戦犯7人を祀った「殉国七士廟」という廟に、間接的ながらも親拝されたことがある。昭和54年2月26日、天皇ご夫妻は、愛知県豊田市(当時:藤岡町)での公務にご出席されるご予定であった。しかし、昭和天皇のご内意により、豊田市から遠く離れた三ヶ根山の山腹の宿に泊まることになった。そして、当日の朝、宿のお部屋で、両陛下は殉国七士廟の方角へ向かって、不動のままに佇立(ちょうりつ)しておられたという。この陛下のご佇立は、ご内意という状況証拠と合わせて考えると、殉国七士廟への間接的な親拝であったといえる。昭和天皇が、いわゆるA級戦犯に不快感をもっておられたという理由で靖国神社参拝をとり止められたとするならば、殉国七士廟に親拝されることなどあり得るはずがない。

勅使参向
 昭和天皇が靖国神社に行幸されなくなった後も、靖国への勅使参向は行われている。勅使というのは「天皇の使い」のことである。いわゆるA級戦犯に不快感があるのなら、どうして勅使参向は続いたのだろう。

 以上のことから、昭和天皇がA級戦犯に対して不快感をもっておられたとは、必ずしもいえないことがわかる。

天皇陛下の思し召しや勅令に、無条件に従うべきでない

天皇であっても国柄の下にある
 イギリスの法律家であるエドワード=コークは、ヘンリー=ブラクトンの「国王は神と法の下にあるべきである」という法諺(ほうげん)を用いて、法の優位を説いた。これを「法の支配(rule of law)」という。この場合の「法」というのは、英語では「コモン・ロー(common law)」、日本語でいうなら「国柄(くにがら)」もしくは「国体」のことをいう。天皇が靖國神社に親拝されることは、国柄である。畏れ多いことながら、これに背くことは、天皇であっても許されない。当然、内閣総理大臣であっても、背くことは許されない。

不快感は、思し召しであって、命令ではない。
 「不快感がある」というのは、思し召しの表明であって、「分祀せよ」という命令とは異なる。

大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件に受け入れなかった。
 大日本帝国憲法第55条第2項には、
凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス
と書いてある。要するに、「天皇が命令をするならば、大臣の署名が要る」と書いてあるのだ。ということは、「大臣が署名していないならば、天皇の命令は無効である」ということになる。つまり、大日本帝国ですら、天皇の命令を無条件には受け入れなかったのだ。

天皇陛下はゴッドではない。
 「天皇陛下は現人神である」と言った場合の、「神」とは、西洋の「ゴッド」とは異なる。ゴッドは、全知全能であることが特徴だ。全知全能とは、「どんなことでも知っていて、どんなことでもできる」という意味だ。その一方、日本人にとっての「神」とは、「上」、つまり、「上に立つ者」という意味にすぎず、「人智を超えた」などという意味は含まれない。ゆえに、天皇陛下の思し召しや命令にご忠言を申し上げることは、あってよい。

天皇陛下も望ましくないことをおっしゃることがある。
 天皇陛下はゴッドではないので、望ましくないことをおっしゃることもある。例えば、昭和天皇は、昭和50年10月31日の記者会見で、こういう発言をしておられる。
原子爆弾が投下されたことに対しては遺憾には思ってますが、
こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、
やむを得ないことと私は思ってます。
 左翼は、たくさんの天皇陛下の思し召しやお言葉のうち、不快感の部分を「天皇の発言は重い」と言って強調するくせに、このお言葉については、何も言わないか、反対する。これは二重基準(ダブルスタンダード)であろう。

結論

 以上のことから、靖国神社参拝反対論は望ましくないといえる。

解決策

刑法188条には、こんな規定があります。
刑法
 第188条
  第1項
   神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、
   六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
  第2項
   説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 
 8月15日になると、靖國神社の前で任侠右翼と左翼が騒乱を引き起こします。どちらもこの罪に当てはまると思います。

現在も発生し続ける靖國神社参拝問題

靖国参拝が「本物の政治家」だ 反日勢力を斬る 内)
 国内の反日勢力が、東北アジアを混乱に陥れる主犯者である、と言えましょう。したがって、このような者を徹底的にたたきのめす必要があります。
以下リンクにご協力のほどよろしくお願いします。
反日議員を落選させる会  主権回復を目指す会  反日番組リスト 売国議員リスト 毎日新聞問題の情報集積

靖国問題に火を付けたのは報ステの加藤千洋だった! A級戦犯とBC級戦犯の違いは?の問いに答えられない中国人
「朝日新聞南京大虐殺事件」2-1(H19.2.23) 「朝日新聞南京大虐殺事件」2-2(H19.2.23)

◆素直な気持ちで靖國参拝を
漁火6・7面 漁火新聞 内)
 いわゆるA級戦犯の名誉回復の言いだしっぺは、実は社会党(現在の社会民主党と民主党・横路グループ)の堤ツルヨ氏でありました。土井たか子議員らはよもや先輩のこの行為をほうかむりして、靖國参拝を非難していないでしょうね?!靖國参拝をする議員さんは、ぜひこういう者が靖國批判をするたびにそこを突いていただきたいものです。
またバチカン・ローマ法王庁は、世間一般で「戦犯」扱いされている刑死者(法務死者)を、何とミサの対象者にしているのですよ!!(←ココは重要です。)したがって靖國神社による東條英機を含めたA級戦犯合祀で騒ぐのならば、バチカン・ローマ法王庁にも同じように抗議したらいかがでしょうか?!もっともそんな事をやったら、世界中のカトリック信者に煙たがれるでしょうが…。となれば、もし反日勢力がこの件でなんだかんだ言ってきたとしても、「いちいち騒ぐんじゃねぇ!!」と言ってさしつかえないでしょうね。
靖国神社について 雑記 内)

◆河野洋平・江田五月の度し難い売国行為
河野・江田の売国宣言 反日勢力を斬る 内)
 あっと驚くタメゴローと叫びたくなる話です。こともあろうか、衆議院議長・参議院議長とつく者が、売国発言をしでかしたのです。最も河野洋平の場合は、売国奴が衆議院議長をしている状態ですから。(→「河野談話」の白紙撤回を求める署名サイト
 上記「素直な気持ちで靖國参拝を」でも触れましたが、かつて国会で「戦犯」の汚名を全員一致でそそぐ決議がなされました。にもかかわらず、この両者は遡及処罰的な対応というより、立派なまでに完全に売国発言です。徹底的に糾弾し倒してしかるべきです。

跋文

 英霊の居場所をなくしてはいけません。英霊の休まる所を守ってゆきましょう。それが日本国民の義務です。僕には靖國にいる英霊の気持ちが分かる様な気がします。「戦後60年も濡れ衣を着せられて、最後の最後には『靖國から出てゆけ』ってか……。」

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