仮ページ34

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仮ページ34 - (2009/12/23 (水) 01:04:30) のソース

[[アメリカ合衆国憲法(和訳)>http://japan.usembassy.gov/j/amc/tamcj-071.html]]

|>|>|BGCOLOR(teal):COLOR(WHITE):CENTER:&size(12){ 前文}|BGCOLOR(teal):COLOR(WHITE):CENTER:&size(12){説明}|
|>|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|>|>|BGCOLOR(teal):COLOR(WHITE):CENTER:&size(12){ 第一条 立法府}|BGCOLOR(teal):COLOR(WHITE):CENTER:&size(12){説明}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第一節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){この憲法によって付与されるすべての立法権は、合衆国連邦議会に帰属する。連邦議会は上院と下院で構成される。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){連邦議会}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第二節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){下院は、各州の人民が二年ごとに選出する議員で組織される。各州の選挙人は、州議会で議員数の多い一院の選挙人に必要な資格を備えていなければならない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){下院の組織、任期、選挙権者の資格}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){何人も、二十五歳に達していない者、七年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、下院議員となることができない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){下院議員の被選挙資格}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(三)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){〈下院議員および直接税は、この連邦に加入する各州の人口に比例して、各州の間で配分される。各州の人口は、年期契約奉公人を含み課税されないインディアンを除外した自由人の総数に、自由人以外のすべての人数の五分の三を加えたものとする〉。実際の人口の算定は、合衆国連邦議会の最初の集会から三年以内に、そしてそれ以後十年ごとに、議会が法律で定める方法に従って行う。下院議員の定数は、人口三万人に対し一人の割合を超えてはならない。ただし、各州は少なくとも一人の下院議員を持つものとする。上述の算定が行われるまでは、ニューハンプシャー州は三名、マサチューセッツ州は八名、口―ド・アイランド州およびプロビデンス定住地は一名、コネチカット州は五名、ニューヨーク州は六名、ニュージャージー州は四名、ペンシルベニア州は八名、デラウェア州は一名、メリーランド州は六名、バージニア州は十名、ノースカロライナ州は五名、サウスカロライナ州は五名、ジョージア州は三名、それぞれ選出する権利を有する。〔〈 〉内は修正第十四条第二節で改正〕}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){下院議員の定数配分、直接税の配分、人口の算定方法、算定時期、下院議員の定数と人口の割合、経過規定}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(四)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){いずれの州においても、その選出下院議員に欠員が生じた場合、その州の行政府はそれを補充するため選挙施行の命令を発しなければならない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){補欠選挙の規定}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(五)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){下院は、その議長および他の役員を選任し、また弾劾の権限を専有する。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){下院の役員選任、弾劾の申立て権}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第三節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){合衆国上院は、各州が二名ずつ選出する上院議員で組織される。〈その選出は州議会が行い〉、その任期は六年とする。各上院議員は、一票の投票権を有する。〔〈 〉内は修正第十七条で改正〕}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){上院の組織}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){第一回選挙の結果に基づいて、上院議員が集会した時、直ちにこれをできるだけ均等な三部に分ける。第一部の議員は二年目の終わりに、第二部の議員は四年目の終わりに、第三部の議員は六年目の終わりに、それぞれ議席を失うものとする。これにより、議員の三分の一が二年ごとに改選されるようになる。〈もし、いずれの州においても、州議会の休会中に、辞職その他の理由で欠員を生じた場合には、州の行政府は、州議会が次の開会時に補充を行うまでの問、臨時の任命をすることができる〉。〔〈 〉内は修正第十七条第二節で改正〕}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){上院議員の改選方法、補欠議員の任命規定}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(三)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){何人も、三十歳に達しない者、九年以上合衆国市民でない者、また選挙された時にその選出州の住民でない者は、上院議員となることができない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){上院議員の被選挙資格の規定}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(四)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){合衆国の副大統領は、上院の議長となる。ただし、可否同数の場合を除き、表決には加わらない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){上院議長の規定}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(五)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するかあるいは合衆国大統領の職務を行う場合には、臨時議長を選任する。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){議長以外の役員の選任}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(六)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){上院はすべての弾劾を審判する権限を専有する。この目的のために開会される場合には、議員は宣誓あるいは確約しなければならない。合衆国大統領が審判される場合には、最高裁判所長官が議長となる。何人といえども、出席議員の三分の二の同意がなければ、有罪の判決を受けることはない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){弾劾の審判、手続き}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(七)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){弾劾事件の判決は、免官、および合衆国政府の下に名誉、信任または報酬を伴う官職に就任、在職する資格を剥奪すること以上に及んではならない。ただし、有罪の判決を受けた者でも、なお法律の規定に従って、起訴、審理、判決、処罰を受けることを免れない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){弾劾の効果}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第四節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){上院議員および下院議員の選挙を行う日時、場所および方法は、各州において州議会が定める。しかし、連邦議会はいつでも、法律でその規則を制定あるいは変更することができる。ただし、上院議員の選挙を行う場所に関してはこの限りでない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){議員選挙規定}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){連邦議会は、少なくとも毎年一回集会する。その集会は、法律で別の日を定めない限り、&br()〈十二月の第一月曜日とする〉。〔〈 〉内は修正第二十条第二節で改正〕}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){通常議会の開会}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第五節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){各議院は、その議員の選挙、選挙結果の報告および資格について判定を行う。各議院の議員の過半数をもって、議事を行うに必要な定足数とする。定足数に満たない場合は、その当日に休会し、また各議院の定める方法や制裁をもって、欠席議員の出席を強制することができる。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){選挙の審査、定足数}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){各議院はそれぞれ、議事規則を定め、院内の秩序を乱した議員を懲罰し、また三分の二の同意によって議員を除名することができる。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){議事規則、議員懲罰}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(三)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){各議院はそれぞれ、議事録を作成し、各議院が秘密を要すると判断する事項を除いて、随時これを公表する。各議院の議員の賛否は、いかなる議題であれ、出席議員の五分の一の請求がある時は、これを議事録に記載しなければならない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){議事録}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(四)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){連邦議会の会期中、いずれの議院も他の議院の同意がなければ、三日以上休会し、またはその議場を両議院の開会中の場所以外へ移してはならない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){両院同時開催}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第六節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){上院議員および下院議員は、その役務に対し、法律で確定され、合衆国国庫から支出される報酬を受ける。両議院の議員は、反逆罪、重罪および公安を害する罪以外のあらゆる場合において、会期中の議院に出席中、あるいはこれへの往復途上で、逮捕されない特権を有する。議員はまた、議院内における発言あるいは討議について、議院外で審問されることはない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){上院および下院の議員は、その任期中に新設、または増俸された合衆国の文官職にその選出された任期の問任命されてはならない。また何人といえども、合衆国の官職にある者は、その在職中にいずれの議院の議員にもなることはできない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第七節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){歳入の徴収に関するすべての法案は、まず下院で発議されなければならない。ただし、他の法案におけると同じく、上院はこれに対し修正案を発議するか、または修正を付して同意することができる。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){歳入案の下院先議権}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){下院および上院を通過したすべての法案は、法律となるに先立ち、合衆国大統領に送付されなければならない。大統領が承認する時はこれに署名し、承認しない時には拒否理由を添えて、これを発議した議院に還付する。その議院は、その拒否理由の全部を議事録に記載し、法案を再審議する。再審議の結果、その議院の三分の二がその法案の通過に同意した場合は、法案は大統領の拒否理由と共に他の議院に送付され、他の議院でも同様に再審議を行う。そして再び三分の二をもって可決された場合には、その法案は法律となる。すべてこれらの場合に、両議院における表決は、賛否の表明によってなされ、法案の賛成投票者および反対投票者の氏名は、各議院の議事録に記載されるものとする。もし法案が大統領に送付されてから十日以内(日曜日を除く)に還付されない時は、その法案は大統領が署名した場合と同様に法律となる。ただし、連邦議会の休会により、法案を還付することができない場合は法律とはならない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){法律制定手続き、大統領拒否権}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(三)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){上院および下院の同意を必要とする命令、決議あるいは表決(休会決議を除く)はすべて、これを合衆国大統領に送付するものとする。それが効力を生ずるに先立ち、大統領の承認を得なければならない。大統領の承認のない場合には、法案の場合について定められた規則および制限に従って、上院および下院の三分の二により、再び可決されねばならない。}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){命令、決議、表決}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第三節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(一)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(二)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(三)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(四)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(五)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(六)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(七)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(八)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(九)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){(十)}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|
|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){()}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|

|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){第三節}|BGCOLOR(#E0D7FF):&size(12){()}|BGCOLOR(WHITE):&size(12){}|BGCOLOR(#FFE9A4):&size(12){}|