ネット選挙解禁法案の正体

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ネット選挙解禁法案の正体 - (2011/09/12 (月) 23:25:58) のソース

#center{&sizex(5){&bold(){ネットユーザー待望のネット選挙解禁法案。}}}
#center{&sizex(5){&bold(){だが、その中身はネット選挙弾圧法案だった!!}}}
#center{&bold(){中国共産党が他国を侵略するときと同じ手口。誰が民主党の“先生”であるかよくわかる。}}
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<目次>
#contents()
*公職選挙法改正案の正体
&bold(){公職選挙法改正案の危険性}
■このネット選挙法案は「言論統制」のための法案です必ず反対しましょう!

この法案の要綱がこちらです。
「インターネット選挙運動解禁法案」(要綱)(PDF 18KB)

インターネットで選挙をするので、「選挙活動を “する” 人に対する規制」 だと普通は思うでしょう。
メールアドレスなどの個人情報の扱いとか、立候補する人が、やたらとネットで宣伝しないように
とか。

#center{&color(red){&size(40){&bold(){違うのです}}}}

これは、ネット上で、「選挙に立候補する人を “守る” 法案」 なのです。
立候補する人に 「不利な情報」を挙げないように、挙げた人には 「罰則を設ける」法案です。
つまりネットで民主党を叩くと逮捕の可能性があるのです

■具体的にはこれ:
http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/100415/stt1004150125002-n1.htm
http://www.blog-headline.jp/committee/archives/2009/12/post_8.html
民主党【政策INDEX2009】インターネット選挙運動解禁

政党や候補者になりすましたり、ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。なりすましの危険性から有権者への電子メールの送信については解禁見送り論もあり、最終調整している。 

このシステムでは、&bold(){「何をもって誹謗中傷とするか」は全く明記されていません。}
もし「個人に有利ではない(のでは)」という情報を掲載した場合にも、刑罰に値するのか、そのあたりが
グレーゾーンのままです。
・・・、ということは、徹底的に取り締まることも可能である。

それは、言論統制です。 オーストラリアではもう問題として挙がっています。
今、メディアを抑えられている我々に残されているのは、ネットでの自由な発言と意見交換です。
これを統制するというのです。選挙公安委員会を設けて。
メールアドレスと、住所・氏名等がイコールで確定していますから、「誰が何を言っている」かが
ほぼコントロールできるようになるのです。


■民主党のやり方は 中国共産党が
他国を侵略するときとまったく同じ手口

今までの他の法案、 思い出してみましょうか。
各法案が こんな内容であると、選挙前に聞いていましたか?

*■エキサイトニュースでも指摘される
ネットに関する法整備としては、民主党が進めているネットでの選挙運動を解禁する公職選挙法改正案も話題だ。しかし、この改正案には政党や候補者に対するネット上での誹謗中傷が刑法罰則の対象になることが盛り込まれており、この点について「言論の自由への挑戦だな」「政党人は批判されてナンボだろ」「候補者を選ぶうえで有益な情報でも、誹謗中傷と認定されりゃしょっ引かれるわけか。とんでもねえな」などと反発するネット住民も少なくない。
http://www.excite.co.jp/News/it/20100516/R25_00002243.html

*■公職選挙法改正案 非常に危険な内容
(緊急拡散)戦河合さんからです。
これまた危険な法案が到来しました 
ネット選挙解禁法案 (緊急拡散) 
平成22年の参院選から適用されるこの法案には、以下の恐るべき条項が含まれている事が判明した。(もう本格的に言論弾圧が始まってます) 
「ネットで政党や候補者の誹謗中傷を行う行為には、刑法の名誉棄損罪や公選法の虚偽表示罪などで罰則を科す。」 
要するに実態は言論統制で ネットで民主党を非難すると、犯罪者扱いで罰を受ける法案です。 
民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える 
日本は本格的に中国や北朝鮮のような暗黒社会へ踏み出しました。ネット選挙解禁法案の条項にあるものは日本国民の「表現の自由」「知る権利」を奪う明確な憲法違反です。当サイトだけではなく全てのブログやニコニコ動画の存亡の危機を迎えています。人権侵害救済法案よりも厄介です。 
放送法改正案(緊急拡散) 
民主党案・改正放送法第174条1項 
 総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)が 
この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。 
⇒ネットも「放送」、大臣命令でサーバー停止可能に 
 なお、放送法改正案第185条には「放送事業者が総務大臣の命令に従わない場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる」という罰則規定もある 
これはまじでヤバイと思います。これではネット配信会社に圧力をかければ、自分達に都合の悪い情報や記事を掲載できないように妨害することが容易に出来るようになってしまいます。 
まさにネット上の言論を弾圧するために作られた法案です。インターネット選挙運動解禁法案とともに阻止しなくはなりません。 
国民が知らない反日の実態より転載。

http://toidahimeji.blog24.fc2.com/blog-entry-623.html

*■大沢たかお議員 選挙区民からの要請書は無視できない
自民党の大沢議員(弁護士)によると議員というのは自分の 
選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 
天の声だそうです  

公職選挙法改正案の反対FAX(もしくは手紙)を送信してください  
あと自民大沢たかお議員にもFAXで監視を依頼してください 

是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして 
http://senkyomae.com/ 

結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を 
だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください 
(※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う 
と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) 

※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください 
※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください 
※期間をおいて複数枚送信してください 通常国会中は週1でもいいので出し続けてください 

※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 
是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください 

※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 

要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 
改編して使用してください 
http://mizumajyoukou.jp/?Download 

あと大沢先生自身にもFAXで監視を依頼してください 
ttp://www.inada-tomomi.com/ 

*■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください
国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 
知らなかったそうです 弁護士の大沢議員ですら09年10月まで 
外国人住民基本法は知らなかったそうです 
今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです 
なお、まにあわんもよう

この時の二の舞にならないよう国民新党全員に 
この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 
周知をお願いしてください  
※FAXでお願いします 

FAX番号はコチラ 
http://mizumajyoukou.jp/?News%2F2009-11-12