【用語集】主権論・国民主権等

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  • 【用語集】主権論・国民主権等
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.主権論の論点整理表 ■2.用語集◆1.主権(sovereignty) ◆2.統治権、国権 ◆3.国民主権、人民主権、主権在民、君主主権 ◆4.憲法制定権力(制憲権) ◆5.議会主権、議会における国王(女王) ◆6.国家主権、国家法人説、天皇機関説 ◆7.社会契約説(social contract theory) ■1.主権論の論点整理表   歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(socia...
  • 国民主権論まとめ
    ...照 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 前述のとおり、芦部信喜説(左翼=通説)及び、佐藤幸治説(中間派=有力説)は、「国民主権」を「憲法制定権力」と解釈している。 ここで留意すべきは、その「憲法制定権力」にいう「憲法」が、①実質憲法(国制)を指すのか、それとも、②形式憲法(憲法典)を指すのか、である。 けんぽう【憲法】 constitution 日本語版ブリタニカ 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人...
  • 佐藤幸治・国民主権論
    佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) <目次> 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開第一章 憲法の基本観念第四節 憲法と国家と主権 p.54以下Ⅰ. 国家(1)国家の概念 (2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性 (ロ)国家法人説 Ⅱ. 主権(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場 (ロ)国民主権・人民主権 (ハ)国家主権権 (ニ)実力としての憲法制定権力 (2)実定法上の主権観念 第二編 国民主権と政治制度第一章 国民第ニ節 主権者としての国民 p.92以下Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論(1)総説 (2)最高機関意思説 (3)憲法制定権力説(イ)総説 (4)ノモスの主権説 (5)人民主権説 Ⅱ. 国民主権の意義(1)総説 (2)憲法制定権力者としての国民主権 (3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 ...
  • 阪本昌成・国民主権論1
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第七章 国民主権と憲法制定権力 p.99以下 <目次> ■第一節 国民主権にいう「国民」の意味[107] (一)視点によって「国民」もさまざまな意味をもつ [108] (ニ)「国民」は実在する統一体であるかどうか論争され続けている [109] (三)二つの主権論はフランス独特の論争である ■第ニ節 わが国における国民主権論争[110] (一)国家法人説のもとで主権的機関は選挙人団とされる [111] (ニ)ノモス主権説はそれ特有の主権概念を前提としていた [112] (三)国民主権のイデオロギー性が次第に気づかれてくる [113] (四)ナシオン主権・プープル主権をめぐって主権論争はピークに達した [114] (五)主権の見方によって代表制のあり方も変化する [115] (六)主権の見方は日本国憲...
  • 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
  • LEC・国民主権論
    <目次> 一 主権の意味 ニ 国民主権の意味《問題の所在》 《考え方の筋道》 《アドヴァンス》 《One Point》 《How To》 LEC『C-Book 憲法Ⅰ《総論・基本的人権》』 p.65~ 国民主権 一 主権の意味 ① 国家の統治権としての主権 統治権としての主権国家権力そのもの(国家の統治権)というときの主権 ex. 「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州、及ビ四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」(ポツダム宣言8項) ② 最高独立性としての主権 国家への主権の集中(最高独立性)というときの主権 ex. 「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」(前文3段) ③ 国政の最終決定権としての主権 国家における主権の所在(国政の最終決定権)というときの主権 国の政...
  • 阪本昌成・国民主権論2
    阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)     第Ⅰ部 統治と憲法   第8章 国民主権あるいは憲法制定権力    本文 p.49以下 <目次> ■1.国民主権の意義と展開[36] (1) 問題の所在 [37] (2) 主権の意義 [37続き] (3) 主権の歴史的展開 [38] (4) 国民主権の意義 [39] (5) 憲法制定権力理論[A] [B] [40]   [C] [D] [41]   [E] ■2.日本国憲法における国民主権[42] (1) 古典的学説[A] 最高機関意思説 [B] 制憲権説 [43] (2) 制憲権と日本国憲法の構造 [43a] (3) 制憲権論から解放された理論を ■1.国民主権の意義と展開 [36] (1) 問題の所在 国民主権は、我々には馴染み深い言葉である。 我々は、幼い頃から「国民が主権者だ」と教えられ、そ...
  • 第七章 国民主権と憲法制定権力
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
  • 「主権論」「国民主権」「制憲権」の通説紹介
    ...いは憲法制定権力 【用語集】主権論・国民主権等 ◆ご意見、ご感想 名前 コメント
  • 芦部信喜・国民主権論
    芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第三章 国民主権の原理 p.35以下  <目次> 一 日本国憲法の基本原理◆1.前文の内容 ◆2.基本原理相互の関係(一)人権と主権 (二)国内の民主と国際の平和 ◆3.前文の法的性質 ニ 国民主権◆1.主権の意味 ◆2.国民主権の意味(一)主体について (ニ)権力性と正当性の両契機 一 日本国憲法の基本原理 日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三つを基本原理とする。 これらの原意がとりわけ明確に宣言されているのが憲法前文である。 ◆1.前文の内容 前文とは、法律の最初に付され、その法律の目的や精神を述べる文書であり、憲法前文の場合には、憲法制定の由来、目的ないし憲法制定者の決意などが表明される例が多い。 もっとも、その内容はそれぞれの国の憲法によって異なる。 日本国憲法前文は、国民が憲法制定権力の保持者で...
  • リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配
    ...級編) 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 憲法論のガイドライン 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第七章 国民主権と憲法制定権力 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較・評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 ■7.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん ...
  • 中川八洋・国民主権論
    <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか...
  • リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 
    ...級編) 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 憲法論のガイドライン 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論) 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第一部 第8章 国民主権あるいは憲法制定権力 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第七章 国民主権と憲法制定権力 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較・評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 ■7.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん ...
  • 「国民主権」まとめページ
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント ...
  • 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント ...
  • 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント ...
  • 佐藤幸治・「国民主権」論
    佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第二編 国民主権と政治制度  p.92以下 第一章 国民 <目次> ■1.第ニ節 主権者としての国民◆Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論◇(1)総説 ◇(2)最高機関意思説 ◇(3)憲法制定権力説(イ)総説 ◇(4)ノモスの主権説 ◇(5)人民主権説 ◆Ⅱ. 国民主権の意義◇(1)総説 ◇(2)憲法制定権力者としての国民主権 ◇(3)実定憲法上の構成的原理としての国民主権(イ)統治制度の民主化の要請 (ロ)公開討論の場の確保の要請 ■1.第ニ節 主権者としての国民 ◆Ⅰ. 日本国憲法下の国民主権論 ◇(1)総説 日本国憲法は天皇主権を排して国民主権に立脚するが、その国民主権の意味ないし内容については必ずしも一義的に捉えきれないところがあり、実際様々な見解が存する。 以下主な諸見解に触れ、あわせてその問題点について述べる。...
  • 国民主権・序論
    日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保...
  • コメント/リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配
    『国民主権』は『ルソー主義』であり『共産主義』であり全面否定しなければならない -- 名無しさん (2011-01-12 10 54 28) 『国民主権』論には『ナシオン主権論』と『プープル主権論』の2つがありルソーが唱えたのは『プープル主権論』である -- 名無しさん (2011-01-17 14 22 17) http //www.47news.jp/CN/201012/CN2010122901000218.html -- 名無しさん (2011-01-28 15 15 58) 阪本昌成教授の著書「法の支配~オーストリア学派の自由論と国家論~」がよいと思います -- 名無しさん (2011-12-16 01 45 25) 私はデモクラシーとは一種の精神安定剤だと思っています。デモクラシーを平和的な(血を見ない)政権交代の手段として評価し守っていくべきではあります...
  • リサイクルページ1
    ...照 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 前述のとおり、芦部信喜説(左翼=通説)及び、佐藤幸治説(中間派=有力説)は、「国民主権」を「憲法制定権力」と解釈している。 ここで留意すべきは、その「憲法制定権力」にいう「憲法」が、①実質憲法(国制)を指すのか、それとも、②形式憲法(憲法典)を指すのか、である。 けんぽう【憲法】 constitution 日本語版ブリタニカ 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人...
  • 日本国憲法改正問題(上級編)
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法...
  • 憲法問題の基礎知識(改良版)
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関...
  • 日本国憲法改正問題
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関...
  • 憲法問題の基礎知識 
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関...
  • 憲法問題の整理・明晰化(上級者向け)
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関...
  • 憲法問題の基礎知識
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法...
  • 政治理論・共通
    ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼...
  • よくわかる左翼憲法論2.2日本国憲法の制定
    <目次> 2.2  日本国憲法の制定2.2.1  憲法制定の過程ポツダム宣言受諾と憲法改正 総司令部による草案の起草 日本国憲法の誕生 2.2.2  日本国憲法制定の法理① - 八月革命説法的意味における革命 主権原理の転換と改正の限界 2.2.3  日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論主権はノモスにある 2.2.4  両説の検討 - 憲法の科学「主権」をどう捉えるか 「憲法の科学」と八月革命 2.2  日本国憲法の制定 2.2.1  憲法制定の過程 ポツダム宣言受諾と憲法改正 1945年8月14日に日本政府が受諾したポツダム宣言は、その10項後段で、「日本国政府は、日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙(しょうがい)を除去すべし。原論、宗教および思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるべし」とし、さらに12項では、「日本国国民の自由に表明...
  • よくわかる左翼憲法論2(日本憲法史)
    <目次> ◆2.1  大日本帝国憲法◇2.1.1  大日本帝国憲法の制定 ◇2.1.2  大日本国憲法の基本原理と運用 ◆2.2  日本国憲法の制定◇2.2.1  憲法制定の過程 ◇2.2.2  日本国憲法制定の法理① - 八月革命説 ◇2.2.3  日本国憲法制定の法理② - ノモス主権論 ◇2.2.4  両説の検討 - 憲法の科学 ◆2.1  大日本帝国憲法 ◇2.1.1  大日本帝国憲法の制定 大日本帝国憲法制定の背景 大日本帝国憲法(明治憲法)の制定は、国内政治のレベルでは、藩閥政府と自由民権運動との抗争と妥協の産物として、憲法思想のレベルでは、西欧を起源としながら普遍的な妥当性を主張する近代立憲主義と日本固有の国家体制を確立し維持しようとする考え方との対立の中で理解することができる。 明治国家建設の過程で、政権抗争に破れ下野した副島種臣、板垣退助らは187...
  • LEC『C-Book 憲法Ⅰ《総論・人権》』抜粋
    <目次> ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 ■2.第一編 憲法総論 ■3.ご意見、情報提供 ■1.LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』の紹介 『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)』 (東京リーガルマインド:著 (2011年)) 法律系資格の大手専門校のテキスト。芦部信喜説をベースとしつつ、佐藤幸治説その他の諸説を効率良くまとめており、現代日本の憲法論を概観する上で時間の節約になって大変便利だが、内容が、左翼~リベラル左派~せいぜい中間派に偏っている。保守主義の憲法論とまでいかなくとも、せめてリベラル右派(阪本昌成氏)の憲法論までは併記して欲しかった。(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ■2.第一編 憲法総論 LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ ※上...
  • 仮ページ37
    <目次> 1 近代立憲主義の成立(1) 中世立憲主義 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立(ア) 統治契約論 (イ) 社会契約論 (ウ) 立憲主義の構成原理 2 近代立憲主義の内容(1) 近代立憲主義の基本原理(ア) 自由の保障a) 自由に関する二つの観念 b) 権力による自由 (イ) 法の支配a) 「法の支配」の二つの要請 b) 裁判所の役割 (ウ) 権力分立の原理a) 権力分立論の二側面 b) 歴史的展開図式 (エ) 国民主権の原理a) 対外的独立性 b) 対内的最高性 (2) 近代立憲主義の二つのモデル(ア) 立憲君主政モデル (イ) 国民主権モデル 3 近代立憲主義の現代的変容(1) 人権論における変化 (2) 国民主権から人民主権へ (3) 権力分立制の変容 (4) 法の支配の再編 4 日本における立憲主義の継受と展開(1) ...
  • 憲法論まとめ 《2段階の憲法論の区別 ~ ①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)》
    憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術...
  • 憲法論の二段構造:①実質憲法(=法価値論)と、②形式憲法(=法解釈論)
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ① 実質憲法論...
  • 法と権利の本質
      歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法...
  • 学者別《憲法理論-比較表》
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲...
  • 仮ページ50
    <目次> 主権(sovereignty) 統治権、国権 国民主権、人民主権、主権在民、君主主権 議会主権、議会における国王(女王) 国家主権、国家法人説、天皇機関説 憲法制定権力(制憲権) 社会契約説(social contract theory) 主権(sovereignty) しゅけん【主権】 日本語版ブリタニカ 元来、「至高性」を指す観念で、フランス国王が、①一方ではローマ皇帝および教皇に対し、②他方では封建領主に対し、独立最高の存在であることを示すものとして登場し、その後、近代国家の形成と発展の過程で、各種の政治的背景において、実に様々な意味合いで用いられることになるが、今日、実定法上も用いられる主権観念として重要と思われるのは、次の3つである。 (1) 国権ないし統治権自体の意味での主権「日本国の主権は、本州・・・に局限せらるべし」とするポツダム宣言8項がその例で...
  • 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋
    <目次> ■1.佐藤幸治『憲法 第三版』の紹介 ■2.第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 ■3.第二編 国民主権と政治制度 第一章 国民 第ニ節 主権者としての国民 ■4.ご意見、情報提供 ■1.佐藤幸治『憲法 第三版』の紹介 『憲法 第三版』 (佐藤幸治:著 (1995年)) 佐藤幸治 は、佐々木惣一~大石義雄と続く京都学派憲法学の代表学者であり、J.ロックの「信託」説をベースとしたその憲法論は宮沢俊義~芦部信喜の東大憲法学(戦後左翼の通説的憲法論)に次いで大きな影響力を持っている。政治的スタンス5分類/8分類では折衷的な中間派に分類するとわかり易い(※参考ページ:政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価)。 ■2.第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編...
  • 第九章 国民代表と選挙制度
    阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)  第一部 国家と憲法の基礎理論    第九章 国民代表と選挙制度 p.133以下 <目次> ■第一節 代表をめぐる歴史 - 代表の種類[155] (一)歴史上最初の代表は王であった [156] (二)等族会議は王の諮問機関として登場した [157] (三)近代国家は王と等族との二元構造を克服することによって成立した [158] (四)ウィッグの代表観が選挙制代表となっていく [159] (五)フランスでは純粋代表、委任的代表、そして半代表として理論化された [160] (六)アメリカ合衆国憲法では二元的代表構造が採用された ■第ニ節 代表または代表制の意義[161] (一)政治的代表は法的代表とは異なる [162] (ニ)国民主権のもとでの政治的代表は国民代表と呼ばれるに至る [163] (三)代表概念によって直接機関・立法機関として...
  • 法学の基礎知識
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください ■1.はじめに 本サイトは、政治問題・マスコミ問題・歴史問題など幅広く扱っていますが、反日問題は、法律分野・思想(法思想/政治思想)分野でも非常に深刻です。 代表的なところでは、自衛隊と憲法9条の関係を始めとする日本国憲法の問題、靖国神社への首相参拝に関する訴訟問題、いわゆる南京大虐殺や従軍慰安婦の訴訟問題、沖縄集団自決の教科書記述に関する訴訟問題が挙げられます。 歴史問題に関しては、①事実か否か、の検証がきちんと進めば問題はかなり正常化されますが、 法律問題に関しては、①事実認定、のほかに、②価値判断、が大きく絡むので正常化への道のりは厳しいものがあります。 もちろんその場合でも、①価値判断の基礎となる事実認定、が曇りない目で為されていれば、問題は大方解消されるのですが、日本の(...
  • 仮ページ22
    ■用語説明 けんぽうせいていけんりょく【憲法制定権力】 pouvoir constituant; Die verfassungsgebende (※注:constituent power) 日本語版ブリタニカ (1)憲法を創出する権力であって、憲法はもちろん、如何なる実定法によっても拘束されない超法規的・実体的な根源的権力。 (2)既存の憲法を前提とし、それによって設けられるもの、とは区別される。 しかし、憲法制定の手続が実定法に拘束されるかどうかは、意見の分かれるところである。 国民主権を建前とする近代国家における憲法制定権力は、国民自身である。 この発想は、シェイエスの『第三身分とは何か』にみえ、国民を憲法制定権力の主体とする革命憲法制定の理論的主柱として、絶大な影響を及ぼした。 20世紀になり、C. シュミットは、この観念を用い、①憲法改正手続のもつ合法性に、②国...
  • LEC・憲法概念論
    LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~ ※上図は基本的に芦部信喜説(通説)に基づく憲法構造の理解だが、何故13条が根本原理とされるのか根拠不明であり、芦部説に対する批判がそのまま当てはまる(→芦部信喜『憲法 第五版』抜粋参照) 第一編 憲法総論 <目次> ■1.憲法の意義と立憲主義の展開◆1-1 憲法の意義◇一 憲法の意味1 はじめに(1) 憲法の必要性 (2) 憲法の意義 2 憲法と国家 3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法 4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 ◇ニ 憲法の法源1 成文法源 2 不文法源 ◇三 憲法の分類 ◇四 憲法規範の特質1 授権規範性 2 制限規範性 3 最高法規性 4 基本価値秩序としての憲法 ◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開 ■2. 憲法の基本原理◆2-1 基本原理 ◆◆2-1-1 根...
  • 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)
    ...・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 「法の支配」と国民主権 「法の支配(rule of law)」とは何か ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント ▼第...
  • 芦部信喜『憲法 第五版』抜粋
    <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半世紀...
  • よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲...
  • よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)
    <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半...
  • 自由を巡る西洋思想の流れ
    ※矢印(→・↓など)は影響関係 価値多元論(批判的合理主義) 価値一元論(設計主義的合理主義) 古代~中世 無知の自覚・ソクラテス 中世ゲルマン法の伝統・マグナ-カルタ キリスト教的自然法論 理想国家論・プラトン   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 16~17世紀 モラリストの懐疑論・パスカル コモン・ロー司法官/法律家・コーク 近代自然法論・グロチウス → 社会契約論1(君主主権)・ホッブズ ← 理性主義(一元論、決定論を含む)・デカルト・スピノザ ・モンテーニュ ・ブラックストーン ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・マンデヴィル ・ペイリー → 社会契約論2(国民主権)・ロック ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ・ヘイル ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 18世紀 スコットランド...
  • 芦部信喜・憲法論★撃墜編~よくわかる左翼憲法論Ⅰ
    <目次> ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 ■2.芦部信喜『憲法 第五版』紹介と抜粋(内容チェック)▼第一章. 憲法と立憲主義 ▼第三章. 国民主権の原理 ▼第十八章. 憲法の保障 ■3.芦部憲法論の致命的欠陥▼1.芦部憲法論の依拠する法概念理解(半世紀前の法学パラダイム) ▼2.ハートの法概念理解(現代の世界標準の法学パラダイム) ▼3.(参考)長谷部恭男による芦部説の否定 ■4.参考図書 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「憲法学の権威」芦部信喜 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし結論から先にいうと、芦部憲法論の依拠する法概念理解は旧来のドイツ法学(ないし大陸法学)系の自然法論であって、理論上は既に半世紀...
  • 「法の支配(rule of law)」とは何か
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではな...
  • 「法の支配」とは何か
    改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではな...
  • 「法の支配(rule of law)」とは何か
    日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ~ 長谷部恭男(東大法学部教授(憲法学))『法とは何か』p.149 ...
  • @wiki全体から「【用語集】主権論・国民主権等」で調べる

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