電子計算機損壊等業務妨害罪
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[23] 管理者@MV4INd773Iw02 06/22 10:01 アクセス解析は訪問者データを集計しグラフ化させるもので、 アクセス解析によっては端末情報が見れないものもありますが、 今回DoS攻撃が頻繁に発生するため高機能型アクセス解析を 掲示板に設置させて頂きました。 訪問した方の端末情報やアクセス元が分かるようになったので DoS攻撃を行ってる方の端末情報が丸分かりになります。 ※サイバー犯罪対策相談窓口からの回答によりますと、 DoS攻撃は電子計算機損壊等業務妨害罪にあたり 法的対応が可能と回答頂きましたので 届出のやり方を教えて頂いたのでDoS攻撃された方の情報を 提出致します。 (以下略)
信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)
刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」
- 233条(前段・信用毀損罪、後段・偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、
又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
又はその業務を妨害した者は、
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
- 234条の2(電子計算機損壊等業務妨害罪)
威力業務妨害と偽計業務妨害
判例は、障害物が目に見える状態にあったか、
犯行が隠密に行なわれたか公然と行なわれたか等によって
区別するようです。
犯行が隠密に行なわれたか公然と行なわれたか等によって
区別するようです。
電子計算機損壊等業務妨害罪
人の業務に使用する電子計算機若しくは
その用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に
虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(昭和62年に追加された規定である。)
その用に供する電磁的記録を損壊し、
若しくは人の業務に使用する電子計算機に
虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、
電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、
又は使用目的に反する動作をさせて、
人の業務を妨害した者は、
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(昭和62年に追加された規定である。)
具体的には
Webサイトの改竄による業務妨害や
ウイルスによるデータ破壊、
ハードディスクの消去・破壊・データ改竄による
業務妨害などがこれに当てはまる。
ウイルスによるデータ破壊、
ハードディスクの消去・破壊・データ改竄による
業務妨害などがこれに当てはまる。
業務とは
人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、
業務上過失致死罪の業務のような限定はない。
営業など経済的活動だけでなく、
宗教儀式など宗教的活動も含まれる。
業務上過失致死罪の業務のような限定はない。
営業など経済的活動だけでなく、
宗教儀式など宗教的活動も含まれる。
かんたんにゆーにゃー
にゃーのこんぷーたーいぢめちゃだめにゃ
ぎょうむにさしさわりがあるにゃ
ぎょうむにさしさわりがあるにゃ
けど
けいじばんはにゃーのこんぷーたーではうごいてないにゃ。。
どしたらいいにゃ
けいじばんはにゃーのこんぷーたーではうごいてないにゃ。。
どしたらいいにゃ
[+]<業務妨害罪は刑法です。
[+]<刑法に基づいて訴えを起こせるのは国(検察官)だけです。
[+]<にゃーさんはうったえられません。
[+]<刑法に基づいて訴えを起こせるのは国(検察官)だけです。
[+]<にゃーさんはうったえられません。
補足
刑事裁判
犯罪行為を行った者に対し、国(検察官)が、
法の秩序と被害者の人権を守るため、
原告人となって裁判所に訴えて刑罰を求める裁判を刑事裁判と言う。
法の秩序と被害者の人権を守るため、
原告人となって裁判所に訴えて刑罰を求める裁判を刑事裁判と言う。
証拠裁判主義
刑事訴訟法には、事実の認定は証拠による旨の明文がある(同法317条、証拠裁判主義)。
したがって、犯罪事実を認定するためには、
証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない
(証拠能力があり、かつ法定の証拠調べ手続を経た証拠による証明を、厳格な証明という)。
民事訴訟と異なり、検察官と被告人(弁護人)に争いのない事実であっても、
証拠によって認定しなければならない。
したがって、犯罪事実を認定するためには、
証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない
(証拠能力があり、かつ法定の証拠調べ手続を経た証拠による証明を、厳格な証明という)。
民事訴訟と異なり、検察官と被告人(弁護人)に争いのない事実であっても、
証拠によって認定しなければならない。