麻生でてこい!!リアリティツアー救援会 賛同・声明集
東本高志
最終更新:
asoudetekoiq
-
view
東本高志 大分市(市民)
「怒りをこめて言う!3人の仲間を、即時解放せよ!」「ツアーへの不当弾圧を、謝罪せよ!」
「麻生太郎首相は部下の不始末の責任をとれ!」という貴救援会の声明と呼びかけに強く賛同します。
「麻生太郎首相は部下の不始末の責任をとれ!」という貴救援会の声明と呼びかけに強く賛同します。
と同時に、私は、今回の警察・公安当局による「リアリティツアー」参加者3人の逮捕は、明ら
かに特別公務員の犯罪である「特別公務員職権濫用罪」(刑法第194条)と「特別公務員暴行陵虐罪」(刑法第195条)を構成するように思います。
かに特別公務員の犯罪である「特別公務員職権濫用罪」(刑法第194条)と「特別公務員暴行陵虐罪」(刑法第195条)を構成するように思います。
下記の動画2を観ると、公安警察官は「警告を誰かに、あれ・・・させないとですね・・・」と事前謀議した上で、「行っちゃうね」「よしっ!」という合図と掛け声とともに麻生邸見学「リアリティツアー」一行に襲い掛かっています。
動画1:渋谷署警察官との事前打ち合わせ@ハチ公前
http://jp.youtube.com/watch?v=VukCiIa0BDc&feature=related
動画2:10/26 渋谷、逮捕前に打ち合わせするデカ
http://jp.youtube.com/watch?v=Rc0Z0Yvde8E
動画3:麻生邸見学「ツアー」逮捕の瞬間「10/26 麻生邸宅見学に向かおうとしたら逮捕」
http://jp.youtube.com/watch?v=3Uw701vV15U
http://jp.youtube.com/watch?v=VukCiIa0BDc&feature=related
動画2:10/26 渋谷、逮捕前に打ち合わせするデカ
http://jp.youtube.com/watch?v=Rc0Z0Yvde8E
動画3:麻生邸見学「ツアー」逮捕の瞬間「10/26 麻生邸宅見学に向かおうとしたら逮捕」
http://jp.youtube.com/watch?v=3Uw701vV15U
ふつうに歩いているだけで、あるいは穏便にデモをしているだけで「逮捕」されてしまうなど、
まったく法治国家のできごとだとは思えません。
まったく法治国家のできごとだとは思えません。
公安の顔もとっくにアガッテいるわけですから、告訴、告発、付審判請求の手続きをとってでも、彼ら公安、警察官を厳しく断罪するべきだと思います。こうした公権力の不正義が私たちの国でまかり通るようなことがあっては断じてならないでしょう!!
現場の警察官に、たとえそれが上司の命令であったとしても、このような公権力の不正義の行使をすれば日本国憲法下では厳重に処罰されうること、そして職を失うことにもつながりうることを知らしめるべきだと私は思いますし、権力への牽制効果も大きいと思います。
そのためにも上記の市民の権限の行使は必要不可欠のことのように思います。左記についてご検討いただければ幸いです。
【告訴】(刑事訴訟法230条)
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
【告発】(刑事訴訟法239条)
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
【付審判請求】(刑事訴訟法262条)
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第
百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の
公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方
裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
刑法第百九十三条から第百九十六条まで又は破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)
第四十五条若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第
百四十七号)第四十二条若しくは第四十三条の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の
公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方
裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
【特別公務員職権濫用罪】(刑法第194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、
人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。
【特別公務員暴行陵虐罪】(刑法第195条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに
当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、
七年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに
当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、
七年以下の懲役又は禁錮に処する。