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特許法第一八四条の一二

(補正の特例)
第一八四条の一二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項[書面の出願]の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]及び第百八十四条の五第一項[書面の提出]の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文[手続の補正]の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項[条約第一九条に基づく補正]及び第百八十四条の八第二項[条約第三四条に基づく補正に]に規定する補正を除く。)をすることができない。(改正、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平六法律一一六)実
2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語書面出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四)
3 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一一法律四一)
(本条追加、昭五三法律三〇)

趣旨
 本条は、国際特許出願についてされる補正について、その時期、範囲等の特例を規定したものである。
 一項においては、国際特許出願についてされる補正の時期の特例について規定している。一八四条の三第一項の規定により、国際出願日が認められた国際出願であって指定国に日本国を含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなされることから、そのみなされた効果として受理官庁において国際出願日が認められた国際出願は、その時点から特許法が適用されることとなる。すなわち、特許出願とみなされた国際出願については、そのときから一七条一項の補正が可能となる。しかしながら、国際特許出願が我が国において有効に係属していくためには、所定の期間内に、日本語特許出願の場合にあっては一八四条の五第一項に規定する書面が提出され、一九五条二項に規定する手数料が納付されなければならず、また、外国語特許出願の場合にあっては、一八四条の四第一項に規定する翻訳文(これに代えて同条二項の翻訳文が提出された場合を含む。)及び一八四条の五第一項に規定する書面が提出され、一九五条二項に規定する手数料が納付されなければならない(昭和六二年の一部改正については一八四条の四の[趣旨]参照)。すなわち、所定の期間内に、明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は取下げられたものとみなし(一八四条の四第二項)、書面の提出がなかったとき、手数料の納付がなかったとき等は補正命令の対象となり、その補正がされなかったときは、その国際特許出願は却下される(一八四条の五第二項及び三項)こととなっている。したがって、国際出願についての国内段階の補正は、前記手続をとり、その国際出願についての我が国に対する手続が確定したと認められる以後でなければならないこととした。
 二項は、外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲の特例について規定したものである。
 平成五年の一部改正前は、外国語特許出願に係る補正が要旨変更であるか否かを判断する際の基準(旧四一条)を国際出願日時点の明細書と翻訳文の双方に記載した事項である旨を規定(旧三項)するとともに、その規定にかかわらず、審査官は翻訳文に基づき要旨変更を判断し、補正却下を行うことを規定していた(旧四項)。
 しかしながら、平成五年の一部改正において、従来の要旨変更の規定を廃止し、補正は「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」旨を新たに規定したため、外国語特許出願の処理について我が国では翻訳文をその基礎としており(一八四条の六第二項)、実際の審査は、翻訳文に基づいて行われることから、審査官は翻訳文に基づき新規事項であるか否かの判断を行う旨を規定した。本項は、これをさらに改正し、平成六年の一部改正により新たに規定された一七条の二第二項(誤訳訂正書の提出)の読替規定を置くとともに、同条第三項(明細書又は図面について補正ができる範囲)についても、PCTに基づく一九条補正による補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にはその翻訳文を基準として新規事項であるか否かの判断を行うこと等の読替えを追加したものである。
 なお、本項とは別に、願書に添付した明細書等に記載した事項が国際出願日時点の明細書等に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶の理由、特許異議申立ての理由及び特許の無効理由(一八四条の一八)となる。
 また、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項にも同様の修正が加えられた。
 三項は、国際特許出願についての願書に添付した要約書の補正の基準日を、PCT二条(ⅺ)に定義された優先日(一八四条の四第一項の優先日)と定め、その優先日から一年三月以内に限り、補正ができることとしたものである。
 なお、平成一一年の一部改正において、早期国際公開がなされ、かつ、翻訳文の提出及び出願審査の請求がなされた外国語特許出願については、優先日から一年三月以内であっても公開されることとなったため、そのような外国語特許出願については、国際出願と同様優先日から一年三月以内であっても要約書の補正をすることができないこととした。(青本第17版)
最終更新:2010年01月30日 16:41
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