(出願の変更)
第一〇条
特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平一六法律七九)
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願(意匠法第十三条第五項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願(意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平一六法律七九)
3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二[実用新案登録の要件]に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二[特許の要件]に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項[発明の新規性の喪失の例外]及び第四十三条第一項[パリ条約による優先権主張の手続](次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項[パリ条約の例による優先権主張]において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一)
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。(本項追加、平一〇法律五一)
5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取下げられたものとみなす。
6 第一項ただし書に規定する三十日の期間は、特許法第四条[期間の延長]の規定により同法第百二十一条第一項[拒絶査定に対する審判]に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間に限り、延長されたものとみなす。(改正、昭四五法律九一、平六法律一一六)
7 第二項ただし書¥に規定する三十日の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項[拒絶査定に対する審判]に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。(改正、昭四五法律九一、昭六〇法律四一、平六法律一一六)
8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項(次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。(本項追加、平一一法律四一)
9 前項の規定は、第二項による出願の変更の場合に準用する。(本項追加、平一一法律四一)