(出願の変更)
第一三条
特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により当該謄本の送達とみなされるものを含む。)があつた日から三十日を経過した後は、この限りではない。(改正、平二法律三〇、平五法律二六)
2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。(改正、平五法律二六)
3 第一項ただし書に該当する期間は、特許法第四条[期間の延長]の規定により同法第百二十一条第一項[拒絶査定に対する審判]に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げられたものとみなす。(本項追加、平一〇法律五一)
5 第十条の二第二項及び第三項[分割の出願]の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。(追加、昭四五法律九一、改正、平五法律二六、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律四一)