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意匠法第三四条

(通常実施権の移転等)
第三四条
通常実施権は、前条第三項若しくは第四項[通常実施権の設定の裁定]、特許法第九十二条第三項[自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定]又は実用新案法第二十二条第三項[自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定]の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。(改正、昭五〇法律四六)
2 通常実施権は、前条第三項若しくは第四項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権を除き、意匠権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、意匠権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。(改正、昭五〇法律四六)
3 前条第三項、特許法第九十二条第三項又は実用新案法第二十二条第三項の裁定による通常実施権は、その通常実施権の当該意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業とともに、移転したときはこれらに従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。(改正、昭五〇法律四六、平六法律一一六)
4 前条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該意匠権、特許権又は実用新案権に従つて移転し、その意匠権、特許権又は実用新案権が消滅したときは消滅する。(本項追加、平六法律一一六)

最終更新:2010年04月10日 20:02
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