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意匠法第六七条

(手数料)
第六七条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
二 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
三 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による規定の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六)
四 意匠登録証の再交付を請求する者
五 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者(改正、平一〇法律五一)
六 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者(改正、平一〇法律五一)
七 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者(改正、平一〇法律五一)
八 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者>(改正、平一〇法律五一)
(本項追加、昭五九法律二三)
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。(改正、昭五九法律二三)
3 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。(改正、昭五九法律二三、平一一法律一六〇、平一五法律四七)
4 意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外との者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
5 前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
6 第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。(本項追加、昭五九法律二四、改正、昭和五九法律二三、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
7 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。(改正、昭五九法律二三、昭五九法律二四、平一〇法律五一、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
8 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。(改正、昭五九法律二三、昭五九法律二四、平一〇法律五一、平一一法律二二〇、平一五法律四七)

最終更新:2010年04月16日 23:07
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