(特許法の準用)
第六八条
特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「意匠法第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項」と読み替えるものとする。(改正、平五法律二六、平六法律一一六)
2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平八法律一一〇、平一五法律四七)
3 特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
5 特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6 特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。(本項追加、平五法律八九)
7 特許法第百九十五条の四(行政不服審査法による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、審査、審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。(追加、昭三七法律一六一、改正、昭四五法律九一、平五法律八九)