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特許法第三四条

(同前)
第三四条
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。実意
2 同一のものから承継した同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。実意
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届けなければ、その効力を生じない。実意商
5 特許を受ける権利の相続その他一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。実意商
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。実意商
7 第三十九条第七項及び第八項[同日出願人の協議]の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。実意商

旧法との関係 一二条三項
趣旨
 本条は、特許を受ける権利の承継について規定したものである。一項は特許出願前における特許を受ける権利の承継は特許出願により第三者に対抗することができるものになる旨を規定する。前条において説明したように、特許を受ける権利は発明をすることにより生じるものであるから、特許を受ける権利の承継という行為は特許出願前にされることもあり得るわけであるが、その承継については適当な公示手段もないので特許出願をもって対抗要件としたのである。四項の場合においては届出をもって効力発生要件としているのにもかかわらず、一項の場合は第三者対抗要件としたのは、もし一項の場合も四項の場合同様に効力発生要件とすると特許出願前において特許を受ける権利の承継をすることができないということになり、そうなると社会の実情から考えて不便が多いということで、一項に規定する場合については旧法と同様第三者対抗要件としたものである。
 二項は一項の特別規定といえるものである。すなわち、一項の規定によれば同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について二以上の特許出願があったときは、最先に特許出願をした者が優先し(たとえ承継が後になされた場合でも)、その他の者の特許を受ける権利は無効なものとなるが、特許法においては、新規性判断の場合を除き、特許出願の先後については日の先後のみを問題とし、同日中の時間の先後は問題としないこととしているので、(三九条)本項もその趣旨から同日に二人以上の者による二以上の特許出願があったときは、これらの特許出願人に協議を命じ、協議により定められた者のみが承継について第三者に対抗することができるものとした。三項は二項とほぼ同じような問題について規定したものである。二項は、同一の者から二人以上の者に同一の特許を受ける権利が承継された場合のことであるが、三項は同一の技術的思想を一方では発明としてとらえたほうでは考案としてとらえ、それぞれについて同日に特許出願及び実用新案登録出願があった場合も、二項の場合と同じようにこれらの出願人の協議により定められた者のみが対抗することができるというものである。旧法においては特許出願と実用新案登録出願との間に先後願関係を審査しないので同一の技術的思想については一方では発明としてとらえ他方では物品の型としてとらえれば特許権と実用新案権が平在することもあり得たが、現行法においては両者の先後願関係は審査の対象となる(三九条三項及び四項)ので、本項はそれとの関連規定として新しくおかれたものである。
 四項は特許出願後における特許を受ける権利の承継について規定する。本項の場合は、旧法と異なり、届出をもって効力発生要件とした。これは特許権の移転等について改正と同じように権利の帰属関係を明確にするためである。なお。本項について相続その他の一般承継については除外しているが、もし除外しない場合は、相続等の事実が発生した時点から承継の届出がされるまでの間は権利者はいないという事態が発生するので、それを防ぐためのものにほかならない。したがって、相続その他の一般承継の場合は登録なくして承継の効力が生ずることになる。ただ、相続その他の一般承継の場合は五項に規定するように承継があった旨を特許庁長官に届け出なければならない義務が課せられている。
 六項は、同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があったときは、特許法においては同日中の時間の先後については問題にしないという趣旨から両当事者に協議を命じ、その協議によって定められた者の届出のみが効力を生ずべきことを規定した。七項は本条二項、三項及び六項の規定により協議せしめる場合の取り扱い方法について、三九条七項及び八項の規定を準用するものである。
[字句の説明]
<相続その他の一般承継>相続のほかには、会社合併、包括遺贈等が含まれる。(青本第17版)
最終更新:2009年10月13日 03:35
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