(特許出願の分割)実
第四四条
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。(改正、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五)
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第一六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二[特許の要件]に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項[発明の新規性の喪失の例外]、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りではない。(改正、昭四五法律九一、昭五三法律三〇、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一八法律五五)
3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする(本項追加、平一〇法律五一)
4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合も含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。(本項追加、平一一法律四一)
5 第一項第二号に規定する三十日の機関は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する機関が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。(本項追加、平一八法律五五)
6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。(本項追加、平一八法律五五)
旧法との関係 九条一項、施規四条
趣旨
本条は、特許出願の分割について規定したものである。
特許出願の分割に関してはパリ条約においても「審査によつて特許出願が二以上の亜hつ命を包含することが明らかとなつたときは、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる……」(同条約四条G(1)(2))と規定されているが、本条はこの条約と同趣旨である。
一項は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願をすることができる旨を規定するものであるが、二以上の発明を包含するもののうちには三七条の規定に違反して拒絶になるべきもののみでなく三七条各号に該当して必ずしも拒絶にならないものも含む。
また「特許出願の一部を」としたのは、分割した場合はすべてについて新たな特許出願をする必要はなく、旧施行規則四四条に規定していたように「其ノ一発明ニ付テハ出願ヲ訂正シ同時ニ他ノ各発明ニ付新ナル出願ヲナス」べきものとする趣旨である。
一項一号から三号までは、特許出願を分割することができる時期を列挙している。
一号に規定されている時期は、昭和四五年の一部改正で規定されたもので、出願公開制度の採用等に伴って、補正の時期を制限したのと同様の趣旨で分割についても制限するものである。(物価津もある意味では補正であり、補正と同様の効果を持ち得る)。この時期は、平成一八年の一部改正前は一項本文で規定されていたが、平成一八年の一部改正で、分割することができる時期が拡張されたことに伴い、新たに一号で規定されている。
なお、旧二項は、特許出願の分割は、その特許出願について査定又は審決が確定するまですることができる旨を定めた規定であったが、昭和四五年の一部改正で一項及び旧二項の改正が行われ、一項の改正により、分割をすることができる時期を明細書について補正をすることができる時期を制限することにした結果、旧二項は不要となった。
二号及び三号は、平成一八年の一部改正で新たに追懐された分割できる時期を規定している。
実効的な権利取得の支援及び手続きの無駄の解消の観点から、特許査定後の一定期間(二号)及び拒絶審査後の一定期間(三号)に特許出願を分割することができることとしたものであるが、二号では、特許査定のうち、①拒絶査定不服審判の請求から三〇日以内に明細書の補正があったものについて審査官が審査し(前置審査)、特許査定がされた場合(一六三条三項)、②拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、特許査定がされた場合(一六〇条一項)が除外され、三号では、拒絶査定のうち、拒絶査定不服審判で審決により審査に差し戻されて、再び拒絶査定がされた場合(一六〇条一項)が除かれている。
二項は、一項の規定により特許出願の分割をした場合におけるその時点についての特例を定めた旧三項の規定を、旧二項を削除したことに伴い、一項繰り上げた上、一部改めたものである。
この規定は、特許出願の分割にもとづいて新たな特許出願をしたときは、その特許出願はもとの特許出願の時においてしたものとみなされる、という内容のもので、特許出願の分割についてこのような効果を認めることによってのみ特許出願の分割を認めた意義が生ずる。現行法制定時におけるただし書の規定は本項の本文の規定が出願人の利益のための規定であるにもかかわらず、この規定を三〇条四項、四一条四項(昭和六〇年の一部改正により追加)並びに四三条一項及び二項の書類の提出期間の起算にまで適用すると事実上本条の規定を活用し得ない場合も生じてくるのでこの場合に限って新たな特許出願の時点から書類の提出期間を起算することとしていたものであるが、昭和四五年の一部改正で二九条の二及び実用新案法三条の二を新設したことに伴い、次のごとき趣旨の規定を追加した。
二九条の二の規定は、出願当初に願書に添付した明細書又は図面に記載されてる発明は後願を拒絶できることとなる(出願後補正により新たに追加された事項は含まれない)。これを分割による新たな特許出願についてみると、新たな出願に係る発明は、もとの特許出願の当初の明細書に記載されているものでなければならないが、その発明を説明するために新しい技術的事項がその明細書の詳細な説明の項とか図面に入ってくることがあり、その場合にはそれが入ったものが分割出願についての出願当初の明細書及び図面となる(二項本文)。分割による新たな特許出願はもとの特許出願の時まで出願が遡るので、なんらの手当をしない場合は、二九条の二の規定の関係では、実際には分割時にはじめて明細書に記載された発明までが、もとの出願日まで遡って後願を拒絶できるという不合理な結果を生じる。
そこで、分割による新たな特許出願が二九条の二に規定する先願となる場合には、その関係についても出願日を遡らないことにし、その旨の文言を追加したものである。実用新案法三条の二の場合も全く同じであるから、この関係についても出願日を遡らせないことにした。
その結果、二九条の二の関係ではもとの出願の当初の明細書にも記載されていた事項まで現実の分割からでなければ後願を拒絶できないことになるが、もとの出願の明細書等に記載されている事項を分割出願の明細書の請求の範囲に記載している限り、三九条の関係ではもとの出願の日に遡って先願の地位を持つのであるから問題はないと考えられる。
なお、平成六年の一部改正において、外国語書面出願についての翻訳文の提出期間を特許出願の日から一年二月と定めたこと及び四三条の二においてパリ条約の例による優先権主張を認め、同条三項において四三条一項及び二項の書類の提出期間を準用したことに伴い、これらの提出期間についても新たな特許出願の時点から起算するよう二項に追加した。また、平成一八年改正に特許出願を分割した新たな外国語書面出願(分割出願)についての翻訳文提出期間の起算日が、もとの出願の出願日へと変更されるように、三六条の二が改正されたことに伴い、本条においても三六条の二第二項に分割出願の遡及効を及ぼすための改正が行われた。
四項は、分割出願における手続の簡素化について規定するものであり、平成一一年の一部改正において新設された規定である。
この規定は、もとの出願に対して提出した書面又は書類の一部については、分割出願についてもその出願時に提出したものとみなすものである。
五項及び六項は、平成一八年の一部改正で、一項二号及び三号が追加されたことに伴って、同改正で追加された規定である。
特許料納付期限及び拒絶査定不服審判の請求可能期間は、請求や職権により延長可能であり(四条、一〇八条三項)、延長が認められると、権利発生又は拒絶査定不服審判の要否判断はその間猶予されることとなる。これらの判断と出願を分割するかどうかの判断は一緒に行う必要があると考えられることから、分割可能期間を、特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合に、連動して延長させることとしている。
[字句の解釈]
<提出された書面又は書類> 提出された書面又は書類には分割後であっても提出期間内に提出されたものも含むが、先の出願から一年三月を経過するまでに取り下げられた国内優先権主張(四二条三項の規定に基づき取り下げられたものとみなされる場合を含む。)に係る書面は含まれない。(青本第17版)