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デジタルパーマ白書 - (2007/09/09 (日) 22:40:04) のソース

*デジタルパーマ白書
&size(xx-small){略してデジパー。なんでデジタルやねん。パーマ、ですよね。。。}
&size(xx-small){女心をくすぐる(もてあそぶ)その言葉に pottaの重箱つつきの箸が飛ぶ!}


&color(red){1、そもそもパーマとは?}
 その歴史はとっても古く、紀元前3000年頃には木の枝でカールしと泥でパックする方法があったとか。でも、カールの持続性は短く、一般大衆まで広まらなかったようです。
その後、1870年代にフランスのパリでヘアーアイロン式(熱したコテで加熱してカーリング)が発明されたが、濡れると元に戻る問題は解決されていなかった。
その後、イギリスでアルカリと電熱器を用いたウェーブ法を発明。1908年には特許を取得。その頃はほう砂と電熱器がついたクリップを8キロほどくっつけた状態で6〜8時間かかり、高額な物でした。しかし、社交界の淑女にもてはやされ、こぞってみなさんパーマをかけたそうです。&size(xx-small){(女性ってオシャレのためならすごいのね。。。)}
現在のコールドパーマの原点は、1918年頃に髪の成分であるケラチンの分子構造が解明され、1940年頃にチオグリコール酸とアルカリ(アンモニアなど)を用いた手法がホームパーマとして売り出されたのは始まりの様です。
その原理は髪の毛の構成物質であるシスチンの化学結合(〜S-S〜)をチオグリコール酸とアルカリで切り離して髪の結合をゆるゆるにした後、型(ロッド)をつけながら臭素酸ナトリウムもしくは過酸化水素でシスチンを再結合させることでもとに戻し、半永久的に形状を保つことが出来ると言う物です。

&color(blue){要約}
 &color(blue){・パーマはめっちゃ古くからあって女性はがんばってた。}
 &color(blue){・1940年頃に常温でできるパーマが発明され、今も主流で使われている。}
  &color(blue){(薬液が臭く、目にしみるのはおそらくアンモニア)}
  &color(blue){・化学の力で濡れてもそー簡単に元にもどらないように出来た。化学者万歳。}


&color(red){2、デジタルパーマとは?}

パイモア社のホットロッド(温熱系ロッド)を用いたパーマのこと。登録商標。ホットロッドの温度管理がデジタルでやるのでデジタルパーマとなった様です。
ロッドが熱くなるパーマを総称してデジタルパーマと呼ばれているようですが、資生堂ではキュール、サニープレイスではマイクロパーマ、エルコスではユーティリティーパーマシステムと言っています。

&color(purple){つまり単に熱をかけながらするパーマのことの様です。}&size(x-small){おいおい。なんて安直な。。。}
また、パーマ液などは大きく違わないです。
(というか、1940年頃にアメリカでコールドパーマ液が開発されてから組成は大きく変わらないんだそうだ。)


&color(red){3、デジパーの特徴は?}

形状記憶パーマと呼ばれるように、毛髪がWET時よりDRY時の方がウェーブがかかる様です。
また、通常のパーマより長期間持つようです。
ただし、ロッドが熱を持つのでショートカットの方は頭皮が熱くなって一苦労?
通常のパーマよりテクニックがいるようで、導入直後のお店では失敗することもあるとか。(気をつけましょう。)
「新感覚パーマ」など言われていますが、大正時代には既に&color(green){「電髪ソリューション」}の名で存在しており、原理は全く一緒です。
&ref(denpatsu2.png)

&color(red){4、所見}
pottaはとってもオシャレには無頓着で周りの方に注意されないと全く気にしません。
(結構最近、HERMESをハーメスと呼んでクスっと笑われるぐらい何もしりません。)
そんな私にとって、今回の白書作成で知った女性の美に対する執着心と忍耐力には脱帽しました。また、そんな女性の思いを少しでも軽減させ、&strike(){金をむしりとろうとし}た化学者の方をある意味尊敬します。
デジタルパーマに関しては、ナノテクノロジーと同じくその手法は昔からあるのですが、より詳細に熱をコントロールできるようになったため、微妙な髪質をつくりあげることが出来そうな技術に発展しそうな感じです。しかし、まだその取り組みの歴史が浅く、安心してデジタルパーマをかけるには今しばらく時間がかかるのでは?
でも、それ以上に最新のオシャレを追求したい「あなた」ならチャレンジしても良いのかも。
でも、失敗してちりちりになってもわたしゃ知りません。
歴史の承認者となるには、リスクが必要かも。


&color(red){5、その他(産業利用ほか)}
 厚生労働省のパーマネント用剤の定義と基準
パーマネント・ウェーブ用剤は薬事法第2条第2項に、医薬部外品の一つとして定義されており、その規格は品質規格として定められている。

 パーマネント・ウェーブ用剤の効能・効果
毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。手足等の体毛及び眉毛・まつ毛への使用は現在のところ認められていない。


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