総括所見:中国(OPAC・2013年)


CRC/C/OPAC/CHN/CO/1(20013年10月29日)
原文:英語(平野裕二仮訳)

1.委員会は、2013年9月27日に開かれた第1835回会合(CRC/C/SR.1835参照)において中国の第1回報告書(CRC/C/OPAC/CHN/1)を検討し、2013年10月4日に開かれた第1845回会合において以下の総括所見を採択した。

I.序

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/CHN/Q/1/Add.1)の提出を歓迎するとともに、多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価する。
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関して2013年10月4日に採択された総括所見(CRC/C/CHN/CO/3-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

II.一般的所見

積極的側面
4.委員会は、中華人民共和国未成年者保護法が2006年12月および2012年10月に改正されたことを歓迎する。
5.委員会はさらに、中国本土を対象とする中国児童発達綱要(2011~2020年)が2011年7月に採択されたことを含む、選択議定書の実施を促進するための国家的計画およびプログラムの採択における進展を歓迎する。

III.実施に関する一般的措置

立法
6.委員会は、中華人民共和国国防法で、18歳に達するまでの子どもの徴募が明示的に犯罪化されていないことを遺憾に思う。
7.委員会は、締約国が、18歳未満の子どもを軍に徴募しかつ軍に関与させることを犯罪化する目的で国防法の改正を検討するよう、勧告する。
独立の監視
8.委員会は、選択議定書上の子どもの権利の充足における進展を恒常的に監視し、かつ子どもからの苦情を受理してこれに対応する、国家機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがった独立の国内人権機関が設置されていないことを懸念する。
9.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号、および、パリ原則にしたがって独立の国内人権機関を設置する必要性について複数の国連人権機関が行なってきた勧告に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書上の権利の充足状況を監視し、かつ権利侵害に関する子どもの苦情に子どもにやさしい方法で迅速に対応するための独立した機構を設置するよう促す。
普及および意識啓発
10.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもおよびその家族の間で広く普及されることを確保するよう勧告する。
研修
11.委員会は、軍の構成員および子どもに対応する関連の専門家集団を対象とする研修プログラムにおいて、選択議定書の規定が全面的に取り上げられていないことを遺憾に思う。
12.委員会は、締約国に対し、軍のすべての構成員(とくに子どもに対応する要員)、庇護希望者・難民である子どものためにおよびこれらの子どもとともに活動する公的機関、警察、弁護士、裁判官、軍法会議裁判官、医療専門家、ソーシャルワーカーならびにジャーナリストを対象として選択議定書についての研修を実施するよう、奨励する。
データ
13.委員会は、自国の管轄内にある子どもであって徴募されまたは敵対行為で使用された可能性があるすべての子どもを登録するための中央データ収集システムを締約国――中国本土、中国領香港および中国領マカオ――で設置するためにとられた措置についての情報がないことを遺憾に思う。
14.委員会は、締約国が、自国の管轄内にある子どもであって国外において徴募されもしくは敵対行為で使用され、または拘禁されもしくは回復不可能な障害を負ったすべての子どもを特定しかつ登録するための中央データ収集システムを、中国本土、中国領香港および中国領マカオで設置するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、このような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者についてのデータが適正に収集されることを確保するようにも勧告するものである。すべてのデータは、とくに性別、年齢、国籍、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されるべきである。

IV.防止

志願入隊
15.委員会は、中華人民共和国兵役法で、18歳未満の子どもの志願による現役軍務編入が認められていることに懸念を表明する。委員会は、締約国が志願入隊年齢を18歳に引き上げる意図を有していないことを遺憾に思うものである。加えて、志願入隊に関する締約国の最低年齢は17歳であると報告されている一方、選択議定書についての拘束力のある宣言(加入時)では、ある年の12月31日までに17歳に達していない市民も現役軍務のために入隊させることができる旨の、矛盾する説明が行なわれているように思われる。
16.委員会はまた、以下のことも懸念する。
  • (a) 軍隊に編入される18歳未満の新兵の総数が多いこと。
  • (b) 18歳未満の子どもが敵対行為への参加に関与させられないことを確保するための政策および実務が存在しないこと。
17.委員会は、全般的により厳格な法的規準を通じて子どもの保護を促進しかつ強化するため、軍隊への志願入隊年齢を再検討して18歳に引き上げるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。
  • (a) 軍隊に入隊する18歳未満の新兵がいる場合にはその人数および割合、ならびに、新兵募集における不正について報告された事案、受理された苦情の性質および課された制裁についての情報を次回の定期報告書で提供すること。
  • (b) 敵対行為に間接的にまたは直接参加するおそれがありうる地域への18歳未満の子どもの配置を明示的に禁止すること。委員会はさらに、そのような政策改革が行なわれるまで、締約国が、武力紛争事態への配備の前に18歳未満の子どものスクリーニングが実効的に行なわれることを確保するための政策を含む効果的保護措置を整備するよう、勧告する。
年齢確認手続
18.締約国が入隊してくる新兵の年齢確認手続を設けていることには留意しながらも、委員会は、締約国で(とくに移住者の子ども)の出生登録水準が低いことから、これらの手続の有効性に影響が生じる可能性があることを依然として懸念する。
19.委員会は、法定年齢に満たない子どもの徴募を防止するための措置としての出生登録の重要性を強調するとともに、締約国が、移住者の子どもを含むすべての子どもを対象とした無償の全国的出生登録システムを確立するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。
軍事訓練
20.委員会は、普通教育カリキュラムに軍事訓練が含まれており、かつ、学校が18歳未満のすべての子どもを対象として義務的な軍事教育および軍事訓練(さまざまな水準で火器の取扱いに触れさせられることを含む)を実施していることを懸念する。
21.委員会は、締約国が、一般教育カリキュラムから軍事訓練を除外するとともに、普通教育のカリキュラムおよび学校において、18歳未満の子どもを対象とした、火器の使用をともなう軍事訓練を禁止するための措置をとるよう勧告する。
軍事学校
22.委員会は、国務院および中央軍事委員会に対し、普通高等学校を卒業する17歳の生徒を志願により入校させることが認められていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。
  • (a) 若年生徒を軍事学院および軍事学校に編入させることをとくに目的とする編入計画は教育部および人民解放軍総政治部の承認を受けるとはいえ、各軍事学院または軍事学校が独自の教育カリキュラムおよび軍事訓練プログラムを定めていること。
  • (b) 軍事学校におけるカリキュラムおよび軍事訓練活動についての具体的情報(とくに火器の扱いに関するもの)が提供されていないこと。
  • (c) 軍事学院および軍事学校の子どもが独立の苦情申立て機構にアクセスできていないこと。
23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもを対象とする軍隊様式の訓練(火器の使用に関するものを含む)を禁止するとともに、子どもを対象とするいかなる軍事訓練においても人権の原則が考慮されること、ならびに、その教育内容が教育部の承認および定期的監視の対象とされることを確保すること。
  • (b) 次回の定期報告書で、軍事学院、軍事職業学校および軍事学校に編入された子どもおよびこのような子どもが行なっている活動に関する、性別、年齢、国籍、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されたデータを提供すること。
  • (c) 軍事学院および軍事学校のプログラムに参加している子どもの福祉を監視し、かつそのような子どもからの苦情を調査する目的で、これらの子どもにとってアクセスしやすい、独立のかつジェンダーに配慮した、苦情申立ておよび調査のための機構を設置すること。
人権教育および平和教育
24.委員会は、人権教育および平和教育ならびに選択議定書に関する知識の学習が、初等中等学校カリキュラムの必須学習事項として、かつ教員養成プログラムにおいて、具体的に編入されていないことを遺憾に思う。
25.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、教育改革の文脈において、あらゆる段階の学校カリキュラムに平和教育を含めること(その際、選択議定書が対象としている犯罪にとくに言及すること)を検討するよう勧告する。

V.禁止および関連の事項

現行刑事法令
26.委員会は、中華人民共和国国防法を含む国内法において、国以外の武装集団による18歳未満の子どもの徴募または敵対行為における使用が禁止および犯罪化の対象となっていないことに、懸念を表明する。加えて委員会は、締約国の法律に、戦時であれ平時であれ、国の軍隊で18歳未満の子どもを徴募しかつ使用することを犯罪と定めた明示的規定がないことを遺憾に思うものである。
27.委員会は、締約国から提供された、中国には民間が運営する軍事保安会社は存在しない旨の情報に留意する。にもかかわらず、委員会は、民間保安事業者・会社の刑事責任に関する規定が国内法にないことを懸念するものである。
28.委員会は、締約国が、締約国の軍隊および国以外の武装集団における18歳未満の子どもの徴募または敵対行為における使用を明示的に禁止し、かつ犯罪化するよう勧告する。〔とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。〕
  • (a) 国以外の武装集団による18歳未満の子どもの徴募および使用を犯罪化するため、国防法を改正すること。
  • (b) 国の軍隊、国以外の武装集団および保安会社における18歳未満の者の徴募および使用を犯罪化するために速やかに法律を改正する目的で、子どもに影響を与えるすべての法律(刑法を含む)の包括的再検討を行なうこと。
  • (c) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)および国際刑事裁判所ローマ規程を批准すること。
域外裁判権
29.委員会は、締約国から提供された、18歳未満の子どもを徴募しまたは敵対行為に関与させた事件について域外裁判権を設定することは可能である旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、法律で、選択議定書が対象とするすべての犯罪(とくに18歳未満の子どもの徴募または敵対行為における使用)についての域外裁判権が定められているわけではないことを、遺憾に思うものである。
30.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書が対象とするすべての犯罪(18歳未満の子どもの徴募および敵対行為における使用を含む)について域外裁判権を設定しかつ行使できるようになることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。

VI.保護、回復および再統合

被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置
31.委員会は、子どもの庇護希望者および難民(とくに国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子ども)の逮捕および拘禁施設への拘禁が、とくに中国領香港において引き続き常態となっていることを深く懸念する。委員会はまた、締約国――中国本土、中国領香港および中国領マカオ――における子どもの庇護希望者および難民についての公式な統計およびデータが存在しないこと、ならびに、自国の管轄内にあって他国で徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもを特定するための手続が設けられていないことも、懸念するものである。
32.委員会は、締約国に対し、選択議定書第7条に基づく義務に照らして、その管轄下にあるすべての地域で以下の措置をとるよう勧告する。
  • (a) 子どもの庇護希望者および難民(国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもを含む)を拘禁する、とくに中国領香港における行政実務を中止すること。
  • (b) 国外において徴募されもしくは敵対行為で使用された子どもまたはその可能性がある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するとともに、このような特定を担当する職員が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を受けていることを確保すること。
  • (c) 武力紛争に関与させられた子どもまたはその可能性がある子どもに対し、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供すること。
  • (d) 自国の管轄下にあるすべての地域で子どもの庇護希望者および難民についてのデータ収集および登録を確保するためのシステムを設置すること。

VII.国際的な援助および協力

武器輸出および軍事援助
33.火器輸出管理条例第5条で締約国による火器の輸出に関する原則が定められていることには留意しながらも、委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国に対し、小型武器および軽兵器を含む火器を積極的に輸出していることを深く懸念する。委員会は、締約国が、そのような国への武器の販売を制限するいかなる具体的法律も定めていないことを遺憾に思うものである。委員会は、選択議定書の実施を支える安全保障理事会の議論に締約国が積極的に参加していることについての締約国報告書の情報に留意しながらも、締約国が、いっそう一貫したかつ子どもの権利に焦点を当てたやり方でこの役割を果たせるのではないかと考える。
34.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への火器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助を全面的に禁止する規定を定め、かつ適用するよう促す。委員会はまた、締約国が、安全保障理事会の常任理事国としての立場を、すべての締約国における選択議定書の実施を促進するためにいっそう一貫したかつ子どもの権利に焦点を当てたやり方で活用することも、勧告するものである。

VIII.通報手続に関する選択議定書の批准

35.委員会は、締約国が、子どもの権利の履行をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。

IX.フォローアップおよび普及

36.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
37.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。

X.次回報告書

38.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見に掲げられた勧告の実施に関するさらなる情報を、2019年3月31日までに提出されるべき次回の第5回・第6回統合定期報告書に記載するよう要請する。


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最終更新:2014年07月07日 15:40