ケア手続における子どもの権利および最善の利益の保護に関する欧州評議会閣僚委員会勧告
ケア手続における子どもの権利および最善の利益の保護に関する欧州評議会閣僚委員会勧告 CM/Rec(2025)5
前文
閣僚委員会は、欧州評議会規程(ETS No. 1)第15条bの規定に基づき、
欧州評議会の目的が、とくに共通の政策および基準を促進しかつ人権分野における共通の行動を通じて共通の利害に関する事柄についての立法を調和させることにより、加盟国が共通に継承する理想および原則の保護および促進を目的として加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、
すべての人間の固有のかつ平等な尊厳の原則を再確認し、かつ、欧州評議会のいずれかの加盟国の管轄下にあるすべての子どもが、いかなる理由に基づく差別もなく、自己の人権および基本的自由の全面的な行使、保護および促進ならびにその尊重を享受することを保障することの重要性を強調し、
関連の国際条約および欧州諸条約、とくに国際連合・子どもの権利に関する条約、人権および基本的自由の保護のための欧州条約(ETS No.5)およびそれぞれの追加議定書ならびに欧州社会憲章(ETS No. 35およびその改正版であるETS No. 163)に掲げられた子どもに対する義務を顧慮し、
欧州人権裁判所の関連の判例ならびに子どもの権利、家族法および関連の法的手続の分野における閣僚委員会の基準および指針、とくに
子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針を想起し、
戦略的目標として「2.1.すべての子どもにとっての、暴力からの自由」、「2.4.すべての子どもにとっての、子どもにやさしい司法」および「2.5.すべての子どもに対する意見表明の保障」を含む
欧州評議会・子どもの権利戦略(2022ー2027年)に留意し、
選ばれた欧州評議会加盟国で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を認知し、
子ども、親および家族の支援にあたり、共通の枠組みのなかで国の関係機関と協力しながら非政府組織を含む市民社会が果たす重要な役割を認識し、
子どもに関わるすべての決定および行動において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきであり、状況によっては最高の考慮事項とされるべきである一方、実際には、ケア手続において子どもの最善の利益が常に十分に評価され、認定されかつ実施されているわけではない場合があることに懸念とともに留意し、
権利の保有者としての子どもの地位に適切な立法上、手続上および実体上の承認が与えられるべきであり、かつ、これらの子どもは、自己に影響を与えるすべての決定および事柄における権利行使に際し、適切な支援の利益を受けられるべきであることを確信し、
子どもは、身体的、心理的および情緒的発達ならびにウェルビーイングが配慮される支援的な家庭環境で成長するべきであり、かつ、子どもを家庭環境から引き離すいかなる決定も、子どもの最善の利益にしたがって行なわれかつ最後の手段であるべきであることを認識し、
子どものための支援的な家庭環境を促進するための諸方策が整備されることを確保し、かつ、代替的養護への措置が子どもの最善の利益に合致する場合、子どものために家庭を基盤とする措置および家庭的措置が利用可能とされることを確保する、国の重要な役割を強調し、
ケア手続に関わる自国の立法、政策および実務の改善に関して加盟国に指針を示し、かつ、権限ある当局、関連の職員および専門家ならびにこのような手続に関与する親および子どもを対象とする指針の提供に関して加盟国を支援できることを希望し、
この勧告は、加盟国の法制度の多様性を認めつつ、ケア手続における最善の利益認定手続についての共通の枠組みの確立を目的とするものであることを強調し、
加盟国政府が次の方策をとるよう勧告する。
1.ケア手続において次のことを確保すること。
- a.子どもの最善の利益が第一次的に考慮され、または法律で求められている場合には最高の考慮事項とされること。
- b.手続全体を通じて子どもの権利が尊重されかつ保障されること。
- c.子どもに関わる決定が、子どもの最善の利益にしたがい、効果的かつ時期を得たやり方で行なわれ、実施されまたは執行されること。
2.この勧告の付属文書に掲げられた原則を関連する国内の法律、政策および実務において実施するために必要または有益と考えるすべての方策をとりまたは強化すること。
3.この勧告(付属文書のガイドラインを含む)が翻訳され、かつケア手続に関与する権限ある当局、関連の専門家その他の関係者の間で可能なかぎり普及されることを確保すること。
4.この勧告の効果を増進させる目的でその実施状況を定期的に検証するとともに、加盟国その他の関係者がとった方策、達成された進展、および、その採択から5年を経ても残っている欠点について閣僚委員会に通知すること。
勧告CM/Rec(2025)5の付属文書
I.適用範囲および定義
適用範囲
1.この勧告は、子どものケアに関わる手続であって、子どもの在宅ケアのモニタリングまたは代替的養護への子どもの措置が検討されるすべての手続に適用される。
定義
2.この勧告の適用上、以下の用語はそれぞれ次のことを意味する。
- 「代替的養護」(alternative care)とは、次のもののような、子どもの(両)親以外の環境で提供される公式な養護をいう。
- 家庭を基盤とする(family-based)養護への措置(親族養護、里親養護およびカファラを含む)
- 家庭的(family-like)養護への措置
- 入所型養護
- 監督付きの子どもの自立生活の手配
- 「手続」(proceedings)とは、権限ある当局における行政上および司法上の手続をいう。
- 「権限ある当局」(competent authority)とは、ケア手続に関与する子どもについての取決めに関して決定を行ないまたは行動をとる権限を有する司法機関または行政機関をいう。
- 「裁判外紛争解決手続」(alternative dispute resolution)とは、参加者が、1人または複数の専門家の援助を得て、子どもの最善の利益を確保するための合意形成を試みるプロセスをいう。このプロセスは、国内法の定めにしたがい、ケア手続の前、最中もしくは終了後に、またはケア手続に代えて、進められる場合がある。
- 「最善の利益認定手続」(best interests determination procedure)とは、権限ある当局が子どもの最善の利益に関する評価および決定を行なう確立された手続であって、経時的に決定を見直しかつ修正するためのしくみを含むものをいう。
- 「子ども」(child)とは、18歳未満のすべての者をいう。
- 「親」(parents)とは、国内法に基づき子どもの親であると見なされている者をいう。
- 「親責任」(parental responsibility)とは、国内法の定めにしたがい、子どもの発達しつつある能力にしたがって子どもの権利およびウェルビーイングを促進しかつ保護することを目的とする、一連の権利および義務をいう。
- 「親責任を有する他の者」(other holder of parental responsibility)とは、国内法にしたがい、子どもの(両)親に加えてまたは(両)親に代わって親責任を有するいずれかの者、組織またはその他の機関をいう。
- 「交流」(contact)とは、子どもが他の者と同居していない場合に子どもと当該他の者との間で行なわれる、限られた期間の滞在、面会およびあらゆる形態のコミュニケーションをいう。
- 「後見人」(guardian)とは、子どもを支援し、援助し、かつ法律で定められている場合には代理するために国内法にしたがって任命されまたは指定された者であって、子どもの権利、最善の利益およびウェルビーイングが保障されることを確保するために独立して行為する者をいう。
- 「きょうだい」(siblings)には、父または母を異にするきょうだいおよび義理のきょうだいも含まれる。
- 「家族再統合」(family reunification)とは、子どもが代替的養護に措置された後に(両)親または親責任を有する他の者のもとへ復帰することをいう。
II.全般的原則
子どもの最善の利益
3.この勧告の適用範囲にあるすべての手続で行なわれる決定およびとられる行動においては、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきであり、かつ、法律で求められている場合には最高の考慮事項とされるべきである。
意見を聴かれる権利
4.子どもは、情報を提供されかつ相談される権利および自己の意見を表明する権利を持つべきである。子どもの年齢および成熟度にしたがい、子どもの意見が正当に重視されるべきである。
法の支配
5.適正手続基準は、子どもに対しても大人と同様に適用されるべきである。これらの基準は、子どもに配慮した、年齢にふさわしいやり方で適用されるべきであり、子どもの最善の利益を口実として最小化されまたは否定されるべきではない。
尊厳
6.すべての子どもは、常に配慮(sensitivity)と敬意をもって扱われるべきである。子どもの成熟度、個人的状況および特有のニーズへの特別な注意が求められる。
適時性
7.子どもが関与する手続は時宜を得たやり方で開始され、終結しかつフォローアップされるべきであり、かつ、特別な注意(exceptional diligence)をもって扱われるべきである。手続における遅延は一般的に子どもの最善の利益に合致せず、それどころか子どもに害を与える可能性がある。
差別の禁止
8.いかなる理由に基づく差別もなく、子どもの権利が確保され、かつ子どものニーズが満たされるべきである。
発達に対する権利
9.加盟国は、子どもの発達を可能なかぎり最大限に確保するべきである。
私生活および家族生活を尊重される権利
10.加盟国は、子どもおよび親ならびにその他の家族構成員の、私生活および家族生活を尊重される権利を確保するべきである。比例性の原則にしたがい、この権利へのいかなる干渉も、子ども自身の家族に、たとえ適切な支援があっても子どもに十分なケアまたは保護を提供する能力または意思がなく、そのため子どもが相当の危害を受けるおそれがあるときでなければ、正当化されない。
III.子どもの最善の利益の評価
11.子どもの最善の利益が第一次的に考慮されるべきであり、または法律で求められている場合には最高の考慮事項とされるべきであるとともに、この勧告の適用範囲にあるすべての手続で行なわれる決定およびとられる行動において、個別に評価されかつ認定されるべきである。
12.子どもの最善の利益の評価に際しては、子どもに生じる可能性があるいかなる短期的、中期的および長期的影響をも正当に考慮しながら、当該事案の事情ならびに子どもの権利の確保および子どものニーズの充足に関連するすべての要素が考慮されるべきである。これらの要素には次のものが含まれるべきであるが、これに限られるものではない。
- a.子どもの年齢、成熟度および発達しつつある能力。
- b.子どもの意見(子どもが意見の表明を選択した場合)または子どもの見方(子どもが自分自身の意見を形成しもしくは表明することができない場合)。
- c.子どもにとっての安定性(子どもの家族および社会環境の適切な維持を含む)の利点、または該当する場合には代替的養護における新しい環境の利点。
- d.親、きょうだいおよび子どもにとって重要なその他の人と意味のある個人的関係を持つことの、子どもにとっての利点。
- e.子どもをケアしかつそのニーズを満たすことに関する、いかなる種類の差別もなく考慮されるべき、それぞれの親の意思および能力。
- f.子どもの養育およびケアの歴史。
- g.身体的もしくは心理的危害からの、または虐待、ネグレクトもしくは暴力の対象とされもしくはそれらにさらされることからの、子どもの保護。
- h.脆弱性またはリスクが生じる何らかの状況ならびに保護および支援の提供元。
- i.子どもの発達上、情緒上、教育上および健康関連のニーズ。
- j.自己のアイデンティティ(子どもの宗教的、文化的および言語的背景を含むが、これに限られるものではない)を維持しかつ発達させる子どもの権利に関連した考慮事項。
- k.子どもの通常の日常的活動および趣味。
13.各要素の内容および重みは、状況により、個別の具体的事案ごとにさまざまである。事案において考慮された諸要素の評価によって矛盾し合う結論が導き出された場合、子どもに生じる可能性があるいかなる短期的、中期的および長期的影響をも正当に考慮しながら、慎重な比較衡量が行なわれるべきである。
14.複数の子どもが影響を受けるまたはその可能性がある手続では、1人ひとりの子どもの最善の利益が個別に評価されるべきである。
15.権限ある当局は、関連のサービス機関および専門家に、多職種アプローチを用いて子どものニーズを評価するよう求めることができるべきである。多職種型および機関横断型のサービスは、子どもの最善の利益の評価に関して重要な援助を提供し得る。
16.障害または特別なもしくは追加的なニーズもしくは脆弱性のある親または子どもが関与する手続では、当該親または子どもが手続に意味のある形で参加できるようにするための適切な手配が行なわれるべきである。
17.ケア手続および交流権に関する決定を行なうにあたり、権限ある当局は、子どもの権利、および、子どもは、それぞれの親および子どもと家族としての絆を有しまたはその他の形で子どもにとって重要な他の者と、その最善の利益に合致するかぎり多くの直接の交流を持つべきであるという原則を、実施するべきである。
18.子どもが低年齢であることは、両親との交流を確立しかつ維持する権利を子どもから奪う際の決定的要因とされるべきではない。
19.制限のない交流が子どもの最善の利益と合致しないときは、監督下における交流またはその他の形態の交流の可能性が検討されるべきである。場合により、まったく交流しないことまたは交流を一時停止することが子どもの最善の利益に合致するかもしれないという可能性も、認識されるべきである。
IV.意見を聴かれる権利
20.子どもは、直接またはその他の方法で自己の意見を表明する真正のかつ効果的な機会が提供されるべきであり、かつ、その際、一連の子どもにやさしいしくみおよび手続を通じて支援されるべきである。子どもの理解力およびコミュニケーション能力の水準ならびに事案の事情が考慮されるべきである。
21.権限ある当局は、子どもの理解力の水準を個別事案ごとに評価するべきである。年齢にかかわらず、とくに子どもが意見を聴くよう求めたときには、十分な理解力の水準があると推定されるべきである。意見を表明するのに十分な理解力の水準を子どもが有しないと見なされる年齢制限が国内法で定められている場合、当該年齢水準は定期的な見直しの対象とされるべきであり、かつ、加盟国はその削除を検討するよう奨励される。
22.子どもが意見表明のための援助を必要とする場合、援助が提供されるべきである。年齢または能力を理由として子どもが意見を表明できない場合、適切なときは、特別に任命されかつスキルを有する代理人または専門家によって関連の事柄に関する子どもの見方が確認されかつ伝達されるべきである。
23.子どもの意見または適切なときは子どもの見方は、その年齢および成熟度にしたがい、正当に重視されるべきである。
24.子どもの意見は意思決定プロセスにおける重要な要素のひとつだが、必ずしも権限ある当局の決定を左右するものではないことが、子どもに対して明確にされるべきである。権限ある当局は、子どもの最善の利益を認定するにあたり、他の関連の要素とあわせて子どもの意見を考慮するべきである。
25.手続が複数の子どもに関連するものであるときは、1人ひとりの子どもに対し、別々に自己の意見を表明する機会が提供されるべきである。
26.子どもの意見は、次のようなさまざまなやり方で確認することができる場合がある。
- a.適切な保障措置がとられることを条件として、権限ある当局が子どもに面接することを通じて。
- b.権限ある当局が任命した訓練された専門家が、子どもとの面接に基づいて作成した報告書を通じて。
27.いかなる特定の事案で利用されるしくみまたは手続においても、特有の事情、子どもの年齢および理解力の水準ならびに子どものコミュニケーション能力が考慮されるべきである。適切なときは、子どもと、どのような方法で意見を聴かれたいかについて相談することが求められる。適切なときは常に、子どもの意見が直接聴かれるべきである。
28.過度のストレスおよび不快さを避けるため、子どもの意見の聴取は子どもにやさしい環境で行なわれるべきである。
29.子どもが自由に自己を表現できること、および、表明されたいかなる意見も不当な影響力または強要の結果ではないことをできるかぎり確保するため、十分な保障措置が設けられるべきである。
30.子どもが自己の意見の内容について反対尋問の対象とされることは、けっしてあるべきではない。
31.手続的公正を理由として、子どもが表明した意見についての報告書は、子どもの最善の利益にしたがい、かつ子どもの保護を確保するためのいずれかの適切な手段により、当事者に通知されるべきである。そのため、完全な報告書ではなく要約報告書を優先させることが求められる。適切なときは、自分の意見を報告書でどのように表現するかについて、子どもと相談するべきである。
V.情報および援助に対する権利
情報に対する権利
32.加盟国は、とくに次のことについて子どもに通知するための、子どもにやさしい情報サービスが整備されることを確保するべきである。
- a.手続の理由。
- b.手続における権利(意見を聴かれる権利を含む)および役割。
- c.手続の諸段階および見込まれる期間。
- d.手続中および手続後に子どもを支援するために利用可能なしくみまたは制度および手続的調整。
- e.関連するときは、不服申立て(適用される期限があるときは当該期限を含む)および独立の苦情申立て機構へのアクセス。
援助に対する権利ならびに弁護士および代理人に対する権利
33.加盟国は、
子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針にしたがい、子どもが、手続全体を通じ、独立の支援および法的援助、ならびに、国内法にしたがい、親または他の当事者の代理人とは別の者による法的代理を受ける権利を持つことを確保するべきである。
34.子どもは、手続全体を通じて自己を支援しかつ自己に同伴することのできる者によって援助される権利を認められるべきである。子どもは、当該援助者といつでも直接連絡をとれるべきである。子どもの年齢および理解力の水準にしたがい、当該援助者の選択について子どもに相談することが求められる。
35.効果的で持続可能な信頼できる法律援助制度へのアクセスが、子どもおよびその親または親責任を有する他の者に利用可能とされるべきである。関連するときは、
子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針にしたがい、無償の法的援助制度へのアクセスが、大人に適用されるものと同一のまたはより寛容な条件で、子どもに利用可能とされるべきである。
苦情申立て機構
36.独立した、効果的な、非司法的で子どもに配慮した苦情申立て機構に子どもがアクセスできるようにされるべきである。
VI.ケア手続の実施
37.家族を強化しかつ安定させるため、ケア手続の前、手続中および手続後に子どもおよび親に情報および支援を提供するためのサービスが整備されるべきである。これには、子どもの権利および最善の利益にしたがってポジティブな子育てを支援する、子どもに対する責任の行使にあたって親を援助するためのサービスが含まれる。
38.加盟国は、
子どもに対する暴力に関する通報・報告システムの強化についての加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2023)8に掲げられた基準にしたがい、専門家が通報の際に直面し得る障壁を除去するなどの手段により、子どもに対する暴力の通報に関して専門家を奨励しかつ支援するべきである。
手続前
39.支援を必要とする家族と子どもの時宜を得た特定および適切なサービスへの付託を可能にする機構または方策が整備されるべきである。
40.事前に(両)親に知られかつ参加されることなどがなく、リスク状況について通報すること援助を求めることに関して子どもに情報および支援を提供する、専門サービスが整備されるべきである。
41.子どものケアに関わる懸念が存在する場合に、権限ある当局は、次のことを確保するため、手続前の家族支援・子どもの保護計画を策定するべきである。
- a.サービス提供の目的が子どもの最善の利益にしたがって特定されること。
- b.関連のアセスメントが実施されかつ記録されること。
- c.提供されるサービスが、特定された目的を達成するに際して子どもおよびその家族を支援するために適切かつ効果的なものであること。
- d.子どもおよびその親または親責任を有する他の者が、計画の策定、実施および見直しにあたり、適切な方法でしかるべく通知され、協議の対象とされかつ参加できること。
42.権限ある当局およびサービス提供機関は、子どもの養育に関して葛藤または困難を経験している家族を支援するため、家族グループ会議その他の裁判外紛争解決サービスならびに在宅援助および監督付き直接交流などの、さまざまなサービスモデルにアクセスできるべきである。
43.権限ある当局は、子どもの最善の利益にしたがい、専門サービスの義務的使用を適宜命ずることができるべきである。
44.加盟国は、ケア手続が権限ある当局によって開始されることを確保するべきである。子どもおよび親は、権限ある当局が適用される法律にしたがってケア手続を開始することを検討するよう、要請できるべきである。
子どもの最善の利益認定手続
45.権限ある当局は、最善の利益アセスメント、意思決定、見直しおよび適切なときは何らかの修正を含む、最善の利益認定手続を実施するべきである。
46.最善の利益認定手続は、子ども、親または親責任を有する他の者および事案に関与している他の当事者がいる場合には当該当事者の実体的および手続的権利を全面的に尊重しながら、独立した、透明なかつ客観的なやり方で実施されるべきである。
47.手続は、多職種的および機関横断的アプローチを用いて実施されるべきである。
緊急処置および暫定的処置
48.子どもの健康または安全に切迫したリスクがある状況においては、国内法で、緊急決定または暫定的保護処置を得るための緊急付託および迅速手続が利用可能とされるべきである。子どもの最善の利益にしたがい、緊急処置は、子どもの意見を事前に聴取せずにとることができる。ただし、本案に関する最終的決定が行なわれる前に意見を聴かれる機会が子どもに与えられることを条件とする。
49.事案の事情または手続の性質のために最終的決定が遅れる可能性が高いとき(とくに当該事案でさらなる調査が必要なとき)は、子どもの権利および最善の利益を保護するための適切な暫定的処置がとられるべきである。
50.子どもが親または交流権を持つ他の者によって虐待または危害を受けるおそれのあるときは、権限ある当局は、暫定的に直接の交流を速やかに停止するか、間接的な、監督付きのもしくは支援付きの交流または子どもの最善の利益に合致する他のいずれかの処置を命ずることができるべきである。
51.子どもが交流への参加を執拗に拒否するときは、この点に関する暫定的処置が、子どもの最善の利益に合致する形で、最終的決定が行なわれるまで予定されるべきである。
52.緊急処置および暫定的処置は、直ちに執行可能な、原則として短期のものであるべきであり、かつ、その後に、子どもおよび関連当事者全員の権利のための手続的保障措置を全面的に尊重するさらなる決定が行なわれるべきである。
決定
53.親責任を制限し、またはこの勧告の適用範囲にある代替的養護に子どもを措置するいかなる決定も、子どもを相当の危害から保護する必要があり、かつ、たとえ適切な支援があっても親がそのような保護を提供する意思または能力がない場合に限り、行なうことができる。
54.決定によって親責任が制限されまたは取り上げられる場合、親責任を(両)親から親責任を有する他の者、適任の後見人、人物または機関に移転させるための手配が行なわれるべきである。
55.決定において、子どもの意見または適切なときは子どもの見方がどのように徴集されかつどのように正当に重視されたかについて、説明されるべきである。子どもの意見が聴取されなかった場合、決定においてその理由が明示されるべきである。
56.決定には、明確かつ透明な決定理由が記載されるべきである。そこでは、関連の要素がどのように評価され、検証されかつ重視されたかを説明するとともに、子どもの権利およびニーズと当事者の正当な利益との比較衡量にあたり、子どもの最善の利益がどのように正当に考慮されたかを示すことが求められる。
57.決定内容は、子どもの年齢および成熟度を顧慮しながら、子どもに対して速やかに伝達されかつ説明されるべきである。
裁判外紛争解決プロセス
58.加盟国は、裁判外紛争解決プロセスを発展させかつ促進するとともに、子どものケアに関連する懸念を解決し、かつ子どもの最善の利益にしたがってとられる具体的方策についての合意を達成する目的で裁判外紛争解決が有益となり得る事項を特定するよう、奨励される。
59.権限ある当局は、適切でありかつ子どもの最善の利益に合致しているときは、事案または事案の特定の要素を裁判外紛争解決プロセスに付託するよう勧告してもよい。
60.付託の前に、裁判外紛争解決プロセスの利点を説明する情報が提供されるべきである。
61.裁判外紛争解決プロセスは、ドメスティックバイオレンスもしくは子どもに対する暴力が立証されている場合または暴力もしくは虐待が行なわれるという十分に理由のあるおそれが存在する場合には、ふさわしくない。ただし、子どもおよび当事者の安全ならびに相互の合意に自由に達するその能力を確保するための適切な保障措置が設けられているときは、この限りではない。
62.プロセスのファシリテーションを行なう専門家は、親または親責任を有する他の者に対し、子どもの最善の利益に常に焦点を当てるよう奨励するとともに、子どものウェルビーイングに対する自己の第一次的責任および子どもに情報を提供しかつ子どもと相談する必要性を想起するよう、求めるべきである。
63.裁判外紛争解決プロセスにおいて意見を聴かれかつ参加する子どもの権利が、子どもの最善の利益にしたがって確保されるべきである。
実施および執行
64.権限ある当局は、子どもならびに適切なときは(両)親または親責任を有する他の者、きょうだいおよび他の家族構成員に対し、決定を実施できるようにするサービスまたは決定の実施を支援するサービスが提供されることを確保するべきである。
65.状況により正当と認められるときは、子どもをケアしかつ子どものニーズを満たす能力およびスキルを伸ばすことに関して親を支援するためのサービスが用意されるべきである。
66.子どもに影響を与える決定の執行に関連する命令は、子どもの最善の利益を常に促進しかつ保護するものであるべきであり、かつ個別事案ごとに決定されるべきである。
67.いずれかの当事者が決定を尊重しない場合、権限ある当局は、決定の実施を支援する適切なサービスの提供をともなう、自発的遵守の促進を検討するべきである。
行政上および司法上の監督および再審査
68.加盟国は、子どもに関わる決定が実効的な行政上または司法上の監督の対象とされ得ることを確保するべきである。
69.決定および取決めならびにその付随的決定(consequential decisions)が、定期的な再審査および適切なときは修正の対象とされることを確保するための機構が設けられるべきである。
70.再審査の際、権限ある当局は、子どもの最善の利益にしたがい、義務的サービスの利用を命じ、親責任を制限しもしくは回復させ、または段階的アプローチを用いた執行処置を命ずることができるべきである。
71.再審査および修正に際しては、ケア手続における決定が、子どもの発達および変化しつつある状況ならびに事案の事情に応じて子どもの(両)親もしくは親責任を有する他の者または他の家族構成員の状況を考慮しながら、引き続き常に子どもの最善の利益に合致したものとなることが確保されるべきである。
72.当該機構は、再審査および修正の段階全体を通じ、次のことを確保するべきである。
- a.子ども、(両)親および他のいかなる手続当事者も再審査を要請できること。
- b.子どもに対するいかなるリスク、脅威または危険も効果的に特定されかつ対処されること。
- c.子どもの意見または適切なときは子どもの見方が、子どもの年齢および成熟度にしたがって徴集されかつ正当に重視されること。
73.当該機構は、子どものための持続可能な解決策が特定され、実施され、かつ子どもの最善の利益にしたがったものであると評価されるまで、再審査および適切なときは修正が継続されることを確保するべきである。
VII.代替的養護の措置
子どもの最善の利益に合致する措置
74.子どもを代替的養護に措置するためのいかなる決定も、次の要件を満たしているべきである。
- a.措置が子どもの最善の利益に合致するものであると認定された場合に、権限ある当局によって行なわれること。
- b.最後の手段であり、かつ、個々の子どもにふさわしい期間であって原則としてその期間が限定されていること。
- c.個別養護計画をともなうものであること。
- d.定期的に再審査されること。
75.できるだけ子どもの家族および社会環境に近い措置先が選ばれるべきである。ただし、これが子どもの最善の利益に反するときはこの限りではない。
76.加盟国は、子どもは家庭環境で成長するべきであるという理解のもと、さまざまな養護サービスおよび代替的養護措置が利用可能かつアクセス可能であることを確保するべきである。特定の事案における措置の形態、態様および方式は、子どもの最善の利益にしたがって選択されるべきである。親族養護への措置の可能性が常に検討されるべきである。
77.権限ある当局のけっていによりきょうだいが養護に措置される場合、可能なときはいっしょに措置されるべきである。ただし、これがきょうだいのいずれかの最善の利益に反するときは、この限りではない。
個別養護計画
78.代替的養護に措置された子どもは、国が提供する特別な保護、援助および支援を受けるべきである。
79.代替的養護に措置された子ども1人ひとりについて、子どもおよびその家族のための方策およびサービスが子どもの最善の利益にしたがって計画されかつ提供されることを確保するための個別養護計画が作成されるべきである。個別養護計画においては、子どもの自律を尊重しながらその素質および能力を発展させるための支援、ならびに、子どもの最善の利益に合致する形で、家族構成員および子どもにとって重要な他の者との個人的関係および直接の交流を定期的に維持するための支援が確保されるべきである。
80.個別養護計画では、養護の安定性および継続性と、子どもの最善の利益に合致する持続可能な解決策の策定および実施が目指されるべきである。
81.個別養護計画は、多職種アプローチを用いて定期的に見直され、かつ、必要なときは子どもと協議のうえ権限ある当局によって修正されるべきである。ただし、子どもとの協議が子どもの最善の利益に反するときは、子どもの親もしくは親責任を有する他の者または他の家族構成員と協議することが求められる。
82.代替的養護を受けている間に子どもが成年に達する場合、個別養護計画において、子どもが個別のニーズにしたがって成人期への移行および自立生活のための支援に効果的にアクセスできることが確保されるべきである。
家族再統合のための支援
83.家族再統合のための支援が優先されるべきである。ただし、例外的な事情がある場合にそれが子どもの最善の利益に反することが立証されるときは、この限りではない。その場合、権限ある当局は、最善の利益評価に基づいた、理由説明のある決定を行なうべきである。
84.権限ある当局は、措置にともない、子どもをケアしかつそのニーズを満たす能力および子どもに対する責任を果たす能力を伸ばすための多職種型のサービスおよび支援が親に提供されることを確保するべきである。
代替的養護の提供者への支援
85.加盟国は、代替的養護の提供者(里親および親族養育者を含む)に対し、子どものケアおよび保護に関する支援、ならびに、子どもの最善の利益にしたがった、かつ子どもの個別的ニーズおよび何らかの脆弱性が存在する場合には当該脆弱性を考慮した特別な援助が提供されることを確保するべきである。
86.家庭を基盤とするあらゆる形態の代替的養護は、国内法にしたがって適切に支援されるべきである。親族養護は、家庭を基盤とする他の形態の代替的養護と同じやり方で支援されるべきである。
87.代替的養護を提供する者は、子どもに影響を与える日々の決定に関する意思決定責任を明確に定義されるべきである。これらの者は、常に子どもの最善の利益に焦点を当てるための訓練を受けるべきである。
代替的養護における子どもの安全確保
88.加盟国は、子どもを対象とするサービスおよびケアの提供者が身元調査(vetting)および監督の対象とされることを確保するべきである。子どもおよび家族を対象とするサービス(代替的養護サービスを含む)の職業的提供者は、承認および認可の手続および定期的なモニタリングの対象とされるべきである。
89.加盟国は、子どもおよび家族を対象とするサービス(代替的養護サービスを含む)の職業的提供者が、子どものウェルビーイングおよび安全確保に関する要綱を策定していることを確保するべきである。
90.養護に措置された子どもの状況の、定期的な、独立したかつ子ども中心のモニタリングが確保されるべきである。
VIII.国の管轄外への措置をともなうケア手続
91.子どもを国の管轄外の代替的養護に措置する決定は、最善の利益認定手続後に、かつ国内法にしたがって、権限ある当局によって行なわれるべきである。権限ある当局は、このような決定を行なうときは、特別な配慮および用心深い注意を払うべきである。
92.最善の利益評価により、国の管轄外への措置が子どもの最善の利益に合致する可能性があると明らかになった場合、適用される法律にしたがい、このような措置を例外的に検討することができる。
93.国の管轄外への子どもの措置が検討されるときは、交流権の保障のため、次の最低限の保障措置が設けられるべきである。
- a.選択される場所は、可能かつ適切であるかぎり、子どもの家族および社会環境の保全を容易にし、かつ、子どもの最善の利益に合致しない場合を除き、子どもがその親、きょうだい、他の家族構成員および子どもにとって重要な他の者との個人的関係および直接の交流を定期的に維持できるような場所であるべきである。
- b.定期的な直接の交流が非現実的または不可能になるときは、子どもの最善の利益にしたがい、取決めに、定期的な遠隔コミュニケーションに関する対応、ならびに、子どもの人生における重要な日および出来事を記念するための通信および贈り物の受領に関する対応が含まれるべきである。
94.決定は、受け入れ国の権限ある当局との合意がなければ行なうことはできない。当該合意では、最低限、次のことが取り上げられるべきである。
- a.養護者の選択および資質ならびに養護の質。
- b.措置の時間枠、態様および方式。
- c.入国および在留(関連する場合)。
- d.モニタリング、定期的再審査および修正。
- e.子どもの養護およびニーズに関連するすべての費用負担。
95.関連の国際的取決めの規定に服することを条件として、送り出し国は、受け入れ国で提供される養護の質および専門性の水準が必要な基準を満たしていると自国の権限ある当局が納得できるようにするための適切な機構が設けられることを確保するべきである。
96.国の管轄外に子どもを措置するいかなる決定においても、子どもの最善の利益がどのように評価されかつ正当に考慮されたかに関する明確な説明が付されるべきであり、かつ、当該措置が送り出し国の管轄内での措置よりも子どもの最善の利益にかなう理由が掲げられるべきである。決定においては、子どもの意見がどのように聴かれ、かつ決定に至る際にそれがどのように考慮されたかも説明されるべきである。
97.原則として、サービスは継続的に、かつ子どもが理解できる言語で提供されるべきである。
98.国内法に定めがある場合、送り出し国の権限ある当局は、とくに入所型養護の場合に、他国へ子どもを措置する旨の決定を定期的に再審査するべきである。定期的再審査の結果、必要な基準が満たされなくなっていることまたは当該措置がもはや子どもの最善の利益に合致しないことが明らかになったときは、送り出し国は受け入れ国に子どもの返還を要請するべきである。受け入れ国が当該要請を受領し次第、子どもは、国内法にしたがい、遅滞なく送り出し国に返還されるべきである。
IX.雑則
データ保護
99.子どもが関与するいかなる手続も、子どものプライバシーを保護するため、可能なかぎり非公開で進められるべきである。
100.ケア手続に関与する子どもその他の者の個人情報は、法律にしたがって収集され、利用され、共有されかつ保存されるべきである。
101.関連の権限ある当局、専門家およびサービス提供者の間での子どもの個人データの共有は、それが子どもの最善の利益に合致している場合、実務上確保されるべきである。
102.子どもおよび該当するときはその(両)親もしくは親責任を有する他の者、後見人または代理人弁護士に対し、子どものデータ保護権を行使するための手続(関連の記録における不正確または不完全な個人情報の訂正を申請する権利を含む)が通知されるべきである。
103.加盟国は、ケア手続に関与する子どもを、メディア報道で特定されまたは特定可能とされることから保護するべきである。
研修および専門職基準
104.加盟国は、権限ある当局およびケア手続に関与する専門家(裁判官、弁護士、心理学者、ソーシャルワーカーおよび後見人ならびに職業的養護者、里親および親族養護の提供者、サービス提供者ならびに裁判外紛争解決プロセスに関与する専門家を含む)が、ケア手続における子どものニーズおよび権利ならびに子どもの聴取技術および子どもにやさしいコミュニケーションに関する必要な水準の専門性を獲得するための、適切な支援、実践ガイダンスおよび研修を提供されることを確保するべきである。
105.高度な専門職基準を常時確保するため、ケア手続および裁判外紛争解決プロセスに関する望ましい実践規範が策定されるべきである。
モニタリングおよび調査研究
106.家族支援および代替的養護に関わるすべての立法上、政策上および予算上の決定は、モニタリング、科学的調査研究の知見および統計データに基づいたものであるべきである。
107.加盟国は、ケア手続に関わる子ども、親および家族のためのサービスの開発および見直しが、子ども、親、養育者および関連分野の職業的サービス提供者との定期的協議に基づいて行なわれることを確保するべきである。
国際協力
108.加盟国は、国境を超える側面を有するケア手続において子どもの最善の利益を効果的に確保しかつ促進するため、加盟国間の協力を強化するべきである。
109.加盟国は、複数の法域が関わるケア手続のあらゆる段階での権限ある当局の協力を促進するための機構が設けられることを確保するべきである。これには、最善の利益評価のために子どもに関する情報を転送しかつ受領することが含まれるべきである。
110.加盟国は、国境を超えた経験、調査研究およびサービスモデルの交流ならびに権限ある当局および関連の専門家の国境を超えた研修を促進するべきである。
最終更新:2025年06月10日 06:29