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クローン対策政策 - (2008/10/23 (木) 02:30:56) の最新版との変更点

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*ヒトクローン技術に対する国の見解 土場藩国では「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。 理由 ・医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりも効率が良い。 ・自己の臓器の複製を使うことにより免疫抑制などの必要がなく医師・患者双方にとって歓迎される。 ・違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制 ・上記組織による被害者の局限 ・合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面への対応が早い ・経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は効果は高い 上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から 「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。 >補足 > >「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。 >胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから >原則的には認めておりません。 *クローン技術に対する規制 土場藩国では、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を原則禁止します。 これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、 これに協力する土場藩国の医療機関・研究機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを 義務付けます。 こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。 *クローン技術の悪用に対する罰則 藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、 これらを厳罰に処します。 全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは 重度の違反では死刑もありえます。 なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を処罰するものではありません。 それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、同意の上での通常クローンによる処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、あくまで悪用を防ぐ為と言うことをご理解下さい。 >そもそも染色体が同じであれば顔がそっくりになるというのは幻想にすぎません。 >人の顔というのは生きてきた記憶・経験それらによって成り立つものです。 >同じ遺伝子を持っていようと、経験してきたことが違えば別人のようになることも可能です。 >クローン人であれ、一般人であれ、大切なのはその心であり、遺伝子や生まれで差別されたり >同一視されることを土場藩国は認めません。 *ヒト以外のクローン技術に対して この法規制はあくまで"ヒト"のクローン技術に対するものです。 農業や畜産のクローン技術を規制するものではありません。 ただし、農業・畜産技術に関してもヒトに応用できる可能性があるので 研究結果の届け出は必要とされます。 そのかわり、明確な形となった研究結果は特許として認定され、企業化する際、知的財産として 出願後50年は保護されます。
*ヒトクローン技術に対する国の見解 ***規制緩和情報 以下のものに対してのクローン技術の研究・開発は法律で禁止されません。 研究者は届け出をお願いします。 |偶蹄目(ウシ、ヒツジ)|合法| |鳥類(ニワトリ、アヒル)|合法| |ワクチン製造のための有精卵クローン|合法| |農作物(イネ、小麦)|合法| 藩国の知的財産保護のためにも、届け出と研究技術の正しい申し出をお願いします。 ---- 土場藩国では頻発するヒトクローンに対して以下を政策として打ち出します。 *「医療用の部分クローン」に限り、クローン技術を使用することを奨励します。 理由 ・医療分野において移植用臓器や再生医療の観点から見るに、他者の臓器などを使うよりも効率が良い。 ・自己の臓器の複製を使うことにより免疫抑制などの必要がなく医師・患者双方にとって歓迎される。 ・違法な臓器売買業者が存在する場合に対する規制 ・上記組織による被害者の局限 ・合法的な臓器移植であったとしても、それらの保存・管理の面や、ドナーの面への対応が早い ・経済的な面からみても「医療用の部分クローン」は効果は高い 上記の安全問題・経済問題などの様々な判断から 「医療用の部分クローン」に限り、藩国では奨励するものとします。 >補足 > >「医療用の部分クローン」とは、「体細胞に由来する医療用部分クローン」となります。 >胚性クローン、卵細胞使用クローンについては生命倫理の観点や、下記の規制等に繋がることから >原則的には認めておりません。 >ワクチンの製造に対して有精卵に対するクローンに関しては例外としてこれを認めます。 *クローン技術に対する規制 土場藩国では、国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用を原則禁止します。 これについては、クローン技術の悪用は非常に悪影響が強く、 様々な混乱を引き起こす可能性が高いためです。 その他、医療用途にて部分クローンを作成する際に、強化クローンなどの改良を行なうことを 禁止します。 上記の禁止とは、製造・販売・使用等全てを含めた上での禁止であり、国内だけではなく、 他国からの買い付け及び販売なども強く禁止します。 これらを守る限りにおいてのクローン技術による医療発展は歓迎することであり、 これに協力する土場藩国の医療機関・研究機関には国からの支援を送ることとします。 また、これらの管理・追跡のために、部分クローンの製造・使用などは届出を行なうことを 義務付けます。 こちらについては、不正を防ぐ為に抜き打ち監査等も行います。ご協力のほど、お願いします。 *クローン技術の悪用に対する罰則 藩国が奨励する「医療用の部分クローン」以外のクローン技術の使用が確認された場合、 これらを厳罰に処します。 全身クローンや強化クローン等は人権・生命倫理を著しく犯す行為であり、違法です。 これらは確認され次第、研究者・作成者を厳罰に処すとします。 罰則の度合いは発覚した使用法等で変わりますが、最低でも高額の罰則金もしくは 重度の違反では死刑もありえます。 なお、これらについては詳しく検査し、故意か、未必の故意か等で温情を認めます。 また、この罰則は既に誕生してしまったクローン人や、自らの意思を問わず処置を施された人を 処罰するものではありません。 それらのうち、クローン人については遺伝情報の登録の呼びかけの後、 所定の義務教育をうけることで基本的人権などを改めて認め、名前の改名や頭髪の染色、 または美容整形などアイデンティティ確立をしていただいた上で通常の生活を送っていただく予定です。 ただし、呼びかけに応じないクローン人や、そもそも違反である技術を使った上で作られたクローン人、 もしくは規制後に製作されたクローン人は取締りの対象となり、 再教育プログラムと義務教育の徹底の後、全てが終了した時点で人権その他を認めるとします。 自らの意志を問わず、再生医療時に欠損部分を強化クローンにて行なわれた人に関しては、 同意の上での通常クローンによる処置を行います。 このとき、同意を得られない場合は各種説明の上、暫くの間監査が着くこととなります。 こちらのほうのご協力もよろしくお願いします。 最後に、これらの罰則はクローン人の存在を認めないわけではなく、 あくまで悪用を防ぎ、その人権を守る為と言うことをご理解下さい。 >そもそも染色体が同じであれば顔がそっくりになるというのは幻想にすぎません。 >人の顔というのは生きてきた記憶・経験それらによって成り立つものです。 >同じ遺伝子を持っていようと、経験してきたことが違えば別人のようになることも可能です。 >クローン人であれ、一般人であれ、大切なのはその心であり、遺伝子や生まれで差別されたり >同一視されることを土場藩国は認めません。 *ヒト以外のクローン技術に対して この法規制はあくまで"ヒト"のクローン技術に対するものです。 農業クローン技術およびその研究を規制するものではありません。 ただし、農業技術に関してもヒトに応用できる可能性があるので、研究結果の届け出は必要とされます。 そのかわり、明確な形となった研究結果は特許として認定され、企業化する際、知的財産として 出願後50年は保護されます。 ***農業の範囲について 農業はあくまで"農作物"の品種改良に使用する場合の限定利用です。 それ以外の範囲に利用された場合はヒトクローンの政策に接触しますのでご注意ください。 ***畜産技術について 現時点では一時的に規制とします。 今後細かい点で規制緩和が進んでまいりますので、関連情報の確認をよろしくお願いします。 また現時点で、ウシ、ブタ、ニワトリ、羊、アヒル、に関しては認めます。

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