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●自由・人権 - (2013/06/17 (月) 10:09:56) の編集履歴(バックアップ)


●自由・人権08 から
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130617 在特会会長らを逮捕 対立団体と互いに暴行の疑い [朝日]

 反韓デモの参加者と、それに反対するグループが互いに暴行をふるったとして、警視庁は16日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)会長の自営業桜井誠(本名・高田誠)容疑者(41)ら同会の関係者4人と、対立する「レイシストをしばき隊」のメンバー4人の計8人を暴行の疑いで現行犯逮捕し、発表した。

 新宿署によると、16日午後2時ごろ、桜井容疑者らがデモのため東京都新宿区の新宿駅東口に着くと、待ち構えていたしばき隊が取り囲み、もみあいになった。桜井容疑者が、しばき隊の清義明容疑者(46)につばを吐き、清容疑者も桜井容疑者の眼鏡を手で払いのけた疑いがある。その後も同区でのデモが終わった午後4時45分ごろまでに、6人が互いに顔を殴るなどの暴行を加えたという。

 桜井容疑者は「つばをかけるつもりはなかった」と供述。他の7人も「やっていない」「正当防衛だ」などと否認、または黙秘しているという。

 在特会は「韓国人は帰れ」などのヘイトスピーチ(憎悪表現)を繰り返すデモで知られ、この日は約200人が参加。一方のしばき隊も、在特会に対抗するため約350人が集まっていた。

130529 「女性の手帳」見送り…政府・有識者会議 [読売]

 政府の有識者会議「少子化危機突破タスクフォース」(議長・森少子化相)は28日、出産直後の母子の授乳支援や心身のケアを行う「産後ケアセンター」を設置することを柱とする提言をまとめた。

 子育て支援が中心だった少子化対策を妊娠・出産の支援強化にも踏み込むよう促したのが特徴だ。

 また、妊娠適齢期や出産知識などの情報を盛り込んだ「生命と女性の手帳」の配布については、提言に盛り込むのを見送った。手帳については、「国が出産時期を押しつけるのはよくない」などの批判が出ていた。

130522 ハーグ条約、国会承認 参院で全会一致、年内にも加盟 [朝日]

 国際結婚が破綻(はたん)した際の子どもの扱いを定めるハーグ条約の承認案が、22日の参院本会議で全会一致で可決され、国会承認された。一方の親が母国などに子どもを連れ帰る問題に対応するもので、日本の加盟には欧米の期待が強い。今後、関連法を成立させるなど国内の環境を整えたうえで、年内にも条約に加盟する。
 ハーグ条約では、国際結婚が破綻した夫婦が別々の国で暮らすようになった場合、16歳未満の子どもを養う親権は結婚の破綻前に家族が暮らした国で決めるのが基本。夫婦で話がまとまらずに一方が母国に子どもを連れ帰っても、原則としてそれまで家族がいた国にいったん子どもを戻す。
 子どもが連れ帰られた国の政府は返還に向けて仲裁や調停などで支援し、不調なら裁判所が返還の是非を判断する。虐待などで子どもに「重大な危険」が及ぶ場合には裁判所が返還を拒める。
 国際結婚の増加を背景に条約は30年前に発効したが、日本では離婚をめぐる他国との考え方の違いもあり議論が進まなかった。日本では離婚後の親権を一方の親に認めるが、加盟国には両親に認める国が多い。
 他国の人と結婚した日本人の離婚は増え、年2万件近い。外国人の夫と別れた日本人の妻が子どもを日本に連れ帰り、夫が子どもを戻すよう訴える例が目立ち、欧米諸国から「連れ去り」との批判も出ている。
 昨年3月に野田政権が条約承認案を提出したが、衆院解散で廃案となった。安倍晋三首相は今年2月の日米首脳会談で「この国会で承認が得られるよう取り組んでいる」と強調。3月に承認案を再提出した。
 日本では配偶者への家庭内暴力から親子が逃げて帰国した場合に、子どもを戻すべきではないとの声が根強い。米国は条約が適用されない日本の加盟前の事例にも協力を求めており、この場合の対応も今後の課題となる。
     ◇
 〈ハーグ条約〉国際結婚が破綻(はたん)し、夫婦の一方が無断で子どもを連れて出国した場合、子どもをいったん元いた国に戻すことを加盟国に求める条約。1983年に発効し、「子の連れ去り」への批判が強い欧米を中心に89カ国が加盟。主要8カ国(G8)で加盟していないのは日本だけ。返還の是非を判断する裁判などの手続きを整備するための国内法も、安倍政権は今国会で成立を図る。

130424 フランスで同性婚法成立 同性カップルの養子縁組認める [朝日]

 【イスタンブール=稲田信司】フランスの国民議会(下院)は23日、同性婚と同性カップルの養子縁組を認める法案を、賛成331、反対225、棄権10の賛成多数で可決、同法は成立した。養子縁組の是非については世論が割れており、反対派は憲法裁判所に訴えを起こす構えだ。

 同法をめぐっては、カトリック系団体をはじめ反対派が数十万人規模のデモを繰り返し、賛成派と激しく衝突。反対派の一部が極右勢力と結びつき、下院議長に殺害予告の書簡を送る騒ぎもあった。

130213 仏下院、同性婚解禁法案を可決 根本的な社会変革 [東京]

 【パリ共同】フランスの国民議会(下院)は12日、オランド大統領が選挙公約に掲げていた同性婚解禁法案を329対229の賛成多数で可決した。4月から法案を審議する上院も与党が多数を占めており、通過、成立が見込まれる。
 同性婚解禁はフランスにとって、ミッテラン政権による1981年の死刑廃止以来となる根本的な社会制度の変革。可決を受け、トビラ法相は「大きな節目を越えたが、まだ終わりではない」と話した。
 同性婚にはカトリック教会や保守系野党が強く反対している。1月にはパリで、反対派が警察発表で約35万人のデモを実施。その後賛成派も約13万人のデモで対抗するなど国論を二分している。

121208 国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断 [東京]

 休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。
 元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。
 判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。
 その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。
 裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。
 国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。
 一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。
(東京新聞)

121107 君が代不起立で停職、都に初の賠償命令 東京高裁判決 [朝日]

 東京都立の養護学校の式典で起立せず、君が代を斉唱しなかったとして停職処分を受けた元教員の女性が、都に損害賠償などを求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は7日、30万円の賠償を都に命じた。
 都教委による停職や減給などの懲戒処分が問題になった一連の日の丸・君が代訴訟で、都に賠償を命じた判決は初めて。
 判決はまず、停職処分について「思想・良心の自由に影響があり、慎重に検討すべきだった」と都側の過失を認めた。
 その上で、「教諭と児童生徒との触れ合いは教育に欠かせない」と指摘。「教諭が停職中に教壇に立てないという精神的苦痛は、処分の取り消しや停職中の給与支払いでは回復できない」と結論づけた。
 元教員が2006年に受けた停職1カ月の処分は、今年1月の最高裁判決で取り消しが決まっており、賠償の必要性を判断するため高裁に審理が差し戻されていた。同種訴訟では停職処分が取り消されても、賠償までは認めない判決も出ており、司法判断が分かれた形になった。
 比留間英人・都教育長は「判決は遺憾だ。内容を確認し、今後の対応を検討する」とコメントした。

120923 元従軍慰安婦の写真展、別会場で 「表現の自由守る」 [朝日]

 「大阪ニコンサロン」(大阪・梅田)での開催が、ニコンの方針変更で中止された韓国の写真家、安世鴻(アンセホン)さんによる元従軍慰安婦の写真展が、10月11~16日、大阪市中央区のギャラリーで開催されることが決まった。主催者側は「たくさんの人がやろうと言ってくれた。表現の自由を守りたい」と話しているという。ギャラリーの賃借料に充てる資金の支援を求めている。郵便振替で、00880・5・151739「安世鴻日本軍『慰安婦』写真展実行委員会」。

110917 「過激な性教育」と批判の都議ら、2審も敗訴 [読売]

 東京都立七生養護学校(現・七生特別支援学校)で行われていた性教育を巡り、元教諭らが、都と都議らに約3000万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が16日、東京高裁であった。

 大橋寛明裁判長は、都議らの批判は、「学校の性教育に介入し、教育の自主性を阻害した」などと指摘した1審・東京地裁判決を支持し、都と、土屋敬之、古賀俊昭両都議、田代博嗣・前都議の3人に計210万円の賠償を命じた。原告、被告双方の控訴を棄却した。

 過激な性教育は学習指導要領に反すると、都議と都教委が主張していた点について、控訴審判決は「学習指導要領には性教育に関して具体的な記述はないが、教諭に広い裁量権があり、児童・生徒の状態や経験に応じた教育現場の創意工夫に委ねる度合いが大きい」とし、地裁判決より踏み込んだ解釈で、違反していないとの見解を示した。

 ただ、教材の返還請求と、都教委が、都議の視察後、性教育を行った教諭を異動させたことについて、旧教育基本法の「不当な支配」にあたると主張した点などについては、控訴審でも、認められなかった。

 判決などによると、都議は2003年7月、都議会で、同校で実施されていた「こころとからだの学習」について、性器の名称を含む歌「からだうた」などを指摘し、批判。同月、視察と称して同校を訪問し、授業で使用していた人形などの教材を「不適切」と非難し、同行した都教委職員が、教材を没収した。その後、都教委は同校の教諭らを「厳重注意」とし、他校へ異動させるなど配置転換させた。

 教諭や保護者らは05年5月、都議と都教委を相手取り、損害賠償を求めて提訴。09年に東京地裁で行われた1審判決(矢尾渉裁判長)では「教諭を一方的に批判した都議の行為は、旧教育基本法が禁じる『不当な支配』にあたる」と述べ、原告12人に対して都と都議3人が計210万円を支払うよう命じた。

 判決後、記者会見した中川重徳弁護士は、「都議や都教育委員会の教育への介入が再び違法だと判断され、損害賠償が認められた意味は大きい」と評価した。

 原告団長の日暮かをるさん(62)は、「(一連の問題以降)現場の性教育はストップした。戸惑っている保護者が多い。子供たちが以前のような教育を受けられるようにしてほしい」と述べた。

 被告の土屋都議は「議会の調査権が正常に確保されるよう、最高裁まで闘う」とコメントした。

110809 君が代不斉唱で免職も 維新の会「職員条例案」全容判明 [朝日]

 大阪府の橋下徹知事が代表を務める大阪維新の会が府議会などに提出する「職員基本条例案」の全容が判明した。教員を対象に同内容の条例も作成。政治主導で地方公務員の人事評価や懲戒・分限処分の基準を明文化する全国初の条例案で、公務員の「管理」を徹底する狙いがある。

 6月に条例化された君が代の起立斉唱などの職務命令に3回違反した教職員を免職とする規定のほか、組織再編で過剰になった職員を分限免職にできるリストラ規定なども盛り込んでいる。維新の会は9月の府議会、大阪・堺両市議会に条例案を提出する方針。

 条例案は本文と詳細な処分規定を定めた別表で構成。本文では条例制定の趣旨を「硬直化した公務員制度を再構築する」とし、「職員に関する最高規範」と位置づけている。

110604 大阪府、君が代条例成立 教職員に起立斉唱義務づけ [朝日]

 公立校の教職員に君が代の起立斉唱を義務づける全国初の条例案が3日、大阪府議会(定数109)で成立した。同府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」府議団が提出。公明、自民、民主、共産の4会派は反対したが、過半数を占める維新の会などの賛成多数で可決された。

 条例は賛成59票、反対48票で成立。自民の1人が退席した。条例名は「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」。府内の公立小中高校などの学校行事で君が代を斉唱する際、「教職員は起立により斉唱を行うものとする」とした。府立学校など府の施設での日の丸の掲揚も義務化した。

 君が代の斉唱については、都道府県教委はこれまで、各学校に対し国旗・国歌法や学習指導要領などを根拠に起立斉唱を文書で指示。校長が起立を拒む教職員に職務命令を出し、各教委が従わない教員を処分してきた。大阪府教委も2002年から各学校に指示し、大半の教職員は起立斉唱をしているのが実態だ。

110531 君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 [朝日]

 公立学校の卒業式で「君が代」を斉唱するときに教諭を起立させる校長の職務命令をめぐる訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法19条には違反しないとの判断を初めて示した。そのうえで、自由を侵されたとして損害賠償などを求めていた元教諭側の上告を棄却した。

 第二小法廷は、起立斉唱の職務命令が、個人の思想・良心の自由を「間接的に制約」する面があると認めつつ、一定の必要性や合理性があれば許容されるという判断基準も提示。同種の訴訟だけでなく、大阪府議会に提出された斉唱義務化の条例案をめぐる議論や、全国の教育現場にも影響を与える可能性がある。

 訴えていたのは、東京都立高校に勤めていた元教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)。

110527 「起立強制条例案は憲法違反」 日弁連会長が声明で批判 [朝日]

 大阪府の橋下徹知事が率いる「大阪維新の会」の府議団が成立をめざす教職員に君が代の起立斉唱を義務化する条例案について、日本弁護士連合会は26日、宇都宮健児会長名で「起立・斉唱を強制することは憲法の思想・良心の自由を侵害する」などと批判する声明を発表した。

 声明は「教育の内容と方法に対する公権力の介入は抑制的であるべきという憲法上の要請に違反するもので看過できない」と主張。橋下氏が強調する「公務員組織の規律の厳格化」については「教職員は(憲法上)『全体の奉仕者』だが、職務の性質と無関係に一律全面的に公務員の憲法上の権利を制限する根拠とならない」と批判。府議会に条例案を可決しないことを求めた。

1015 君が代不起立訴訟、元教諭が逆転敗訴 [朝日]

2009年10月15日21時46分
 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に定年後の再雇用を拒否された東京都立高元教諭の男性(62)が、都に不採用処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が15日、東京高裁であった。原田敏章裁判長は、都教委の裁量権の逸脱を認めて211万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、元教諭の請求を退けた。元教諭は上告する方針。

 判決は、君が代斉唱時の起立を命じる職務命令がある以上、元教諭はそれに従う職務上の義務があるとして、「厳粛な雰囲気の中で行われるべき卒業式で起立しなかったことは重い非違行為だ」と指摘。都教委が、不起立による戒告処分を理由に再雇用しなかったことは、裁量権の乱用にはあたらないと判断し、一審の判断を覆した。

 原田裁判長はさらに、「個々の教諭が信念のみに従っていては学校教育が成り立たない。都立高の教諭という職業を選択した以上、信念を後退させることを余儀なくされることは、当然に甘受すべきだ」と言及した。

 判決によると、元教諭は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。その後の卒業式などでは起立したが、07年の定年退職前に申請した再雇用は認められなかった。

 元教諭は判決後、「教師は機械ではない。信じていないものに屈服する教育の方が間違っている」と話した。

0716 国歌起立斉唱、教職員は義務…横浜地裁 [読売]

 卒業式や入学式で、教職員に国旗に向かっての起立や国歌斉唱を強制するのは思想の自由を妨げ、憲法違反だとして、神奈川県立学校の教職員ら135人が県を相手取り、いずれの義務もないことの確認を求めた訴訟の判決が16日、横浜地裁であった。


 吉田健司裁判長(深見敏正裁判長代読)は「教職員らには生徒への国歌斉唱の指導や式の円滑な進行のため、起立斉唱の命令に従う義務がある」と述べ、請求を棄却した。原告は控訴する方針。

 判決は、式典での起立斉唱は儀礼的な行為だと指摘し、起立斉唱の命令は特定の思想の強要ではない、とした。

 同県教委は2004年、県立学校長に対し、起立斉唱の指導の徹底を求める通知を出した。同県の松沢成文知事は「極めて妥当な判決」とコメントした。
(2009年7月16日21時38分 読売新聞)

0205 「電子投票は違憲」 ドイツで差し止め判決 [朝日]

2009年3月4日18時6分
 【ベルリン=金井和之】ドイツの連邦憲法裁判所は3日、05年の連邦議会選挙で使われた電子投票を「選挙の公開の原則に反する」として違憲とし、今後の電子投票の実施を原則的に差し止める判決を言い渡した。

 判決では、電子投票は原則的に容認できるが、投票者に特別なコンピューターの知識がなくとも投票を確認、理解できるシステムでなければならないとした。ただ、05年に5州で電子投票された200万票は有効だとした。
URL:http://www.asahi.com/international/update/0304/TKY200903040249.html

0119 「君が代不起立で再雇用拒否は不合理」 都に賠償命令 [朝日]

2009年1月19日20時33分
 卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に再雇用しなかったのは違法だとして、都立高校の元教諭の男性(62)が再雇用などを求めた訴訟の判決が19日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は「不起立による戒告処分をもって不合格と評価することは極めて不合理だ」と判断し、1年間の雇用報酬などにあたる211万円の支払いを都に命じた。

 男性は「再雇用拒否処分の取り消し」を求めたが、判決が「不合格は行政処分にあたらない」として訴えを却下したため、男性は控訴する方針。

 判決によると、男性は04年3月の卒業式で君が代斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けた。07年3月に都立高校を定年退職する前に再雇用を申請したが不合格の通知を受けた。

 判決は、再雇用希望者のほぼ全員が採用されていたことを重視し、「再雇用されるという期待には合理性がある」と判断。「不起立を過大視し、社会的相当性を著しく欠いており、都教委は裁量権を逸脱した」と結論づけた。

 君が代斉唱時の不起立による再雇用拒否をめぐる東京地裁の判断は分かれている。07年6月の判決は元教諭側の請求を棄却。08年2月の判決は、都教委側に裁量権の逸脱があったとして元教諭ら13人への賠償を認めた。ただ、今回も含めていずれの判決も都の通達に基づき、起立斉唱を命じる校長の職務命令は思想・良心の自由を定めた憲法に反しないと判断した。
URL:http://www.asahi.com/national/update/0119/TKY200901190311.html
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