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■官の責任 - (2009/07/08 (水) 17:02:22) の編集履歴(バックアップ)


■官の責任07・08 から
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0708 水俣病救済法が成立 第2の政治決着、対象は2万人超 [朝日]

2009年7月8日10時54分
 手足のしびれなどの症状がありながら水俣病と認定されない被害者らを救済する特別措置法が8日午前、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。村山政権下の95年の政治決着に続く「第2の政治決着」で、一時金などが支給される対象者は2万人以上になるとみられる。

 救済対象者は、国の認定基準を満たした「患者」と区別し「水俣病被害者」と位置づけた。95年決着と同じ手足の先ほどしびれる感覚障害か、全身性の感覚障害、視野が狭くなるなど新たに加えた四つの症状のうち一つでもある人。自民、公明の与党が150万円、民主党が300万円とした一時金の額は、被害者団体などとの協議に委ねた。

 04年の最高裁判決で、対策を怠った国が被害を拡大させたと認められたことを受け、政府の責任とおわびを明記。また、国から金融支援を受け、熊本県への多額の借金がある原因企業チッソが、患者への補償金などを確保するため、補償会社(親会社)と事業会社(子会社)に分社化できる仕組みを盛り込んだ。

 これまでに、救済を受け入れる姿勢を表明している被害者は熊本、鹿児島の約4千人。一方、熊本、新潟の約2千人が「分社化は加害者の責任逃れを許すことだ」と反対し、訴訟を続ける意向だ。
URL:http://www.asahi.com/politics/update/0708/TKY200907080104.html

0702 佐藤被告の有罪確定へ 外務省背任事件で上告棄却 [朝日]

2009年7月2日3時11分
 外務省関連の国際機関「支援委員会」に対する背任と国後島のディーゼル発電施設工事をめぐる偽計業務妨害の罪に問われた外務省元主任分析官・佐藤優被告(49)=起訴休職中=の上告審で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、被告側の上告を棄却する決定をした。6月30日付。懲役2年6カ月執行猶予4年が確定する。

 佐藤元分析官は在職当時、鈴木宗男衆院議員(61)の側近とされ、立件された背任行為などが鈴木議員の意向を受けたものとみた東京地検が、鈴木議員に対する一連の捜査の過程で逮捕・起訴した。鈴木議員は別のあっせん収賄罪などに問われ、一、二審で実刑判決を受けて上告中。

 佐藤元分析官に対する一、二審判決は、元分析官は(1)ロシア情勢に詳しいイスラエルの学者を日本に招き、滞在費など約3350万円を不正に支出した(2)支援委の入札情報を三井物産に漏らし、情報を得た同社が落札したことで、支援委の発注業務を妨害した――と認定した。

 佐藤元分析官は一貫して無罪を主張したが、一、二審判決は共犯として起訴された外務省元課長補佐=有罪確定=の証言などから有罪と判断。第三小法廷も「上告理由にあたらない」と主張を退けた。

 外務省は02年6月、元分析官を免職とすべきか否かの判断を先送りし、休職とした。有罪が確定すれば国家公務員法に基づいて失職するという。(中井大助)
URL:http://www.asahi.com/national/update/0702/TKY200907010425.html

0617 沖縄密約文書「ない理由示せ」 地裁裁判長、国に要請 [朝日]

2009年6月17日5時1分
 72年の沖縄返還に伴って日米間で交わされたとされる「密約文書」をめぐる情報公開訴訟で、東京地裁の杉原則彦裁判長は16日、「文書を保有していない」と主張する国側に「その理由を合理的に説明する必要がある」と指摘し、次回までに示すよう求めた。訴えられた国側に積極的な説明責任を求めたもので、異例の訴訟指揮といえる。

 密約をめぐっては、その存在を裏付ける外交文書が米側で公開されているにもかかわらず日本政府は一貫して「密約はない」と否定し続けている。訴訟をきっかけに、国側の姿勢が改めて問われることになりそうだ。

 訴えているのは、作家の澤地久枝さんや立正大講師の桂敬一さんら25人。昨年9月に情報公開法に基づいて、密約を記した日本側文書の公開を求めたが、国は「保存場所を探索したが、文書を作成、取得した事実は確認できず、廃棄・移管の記録もなかった」などとしたため、今年3月に提訴した。

 この日あった第1回口頭弁論の冒頭で、杉原裁判長は「率直な感じを述べさせていただく」と切り出し、米側に密約文書があるのだから日本側にも同様の文書があるはずとする原告側の主張は「十分理解できる点がある」と発言。原告側が、仮に密約文書そのものを国が保有していないとしても関連文書はあるはずと主張していることについても、「理解できる」とした。

 そのうえで、もし密約そのものが存在しないというのであれば、アメリカの公文書をどう理解すべきなのかについて「被告側が説明することを希望する」と述べた。

 さらに、当時の交渉責任者で、密約があったことをメディアに明らかにしている吉野文六・元外務省アメリカ局長を証人に招くよう原告側に促した。吉野氏は06年、朝日新聞のインタビューに「当時は、とにかく協定を批准させればそれでいい。あとは野となれ……という気持ちだった。そのために『記憶にない』『そういう事実はない』と言ってきた」と証言した。

 原告の澤地さんは閉廷後の会見で、37年前に密約を暴いた西山太吉・元毎日新聞記者が国家公務員法違反で有罪とされた件に触れ、「存在しない文書をめぐって西山さんは裁かれたというのか」と話した。(谷津憲郎)
URL:http://www.asahi.com/national/update/0616/TKY200906160313_01.html

0605 「緑のオーナー」出資者、国に3.8億円の賠償求め提訴 [朝日]

2009年6月5日22時19分
「緑のオーナー制度」の契約書(上)や「財産の形成」をうたうパンフレット(下)=5日午後、大阪市北区、諫山卓弥撮影
 国有林の育成とともに財産形成ができるとして、林野庁が出資を募った「緑のオーナー制度」をめぐり、全国の出資者ら75人が5日、出資額を下回る「元本割れ」のリスクを説明しないで契約させたのは不当だとして、国に計3億8800万円の国家賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こした。

 同制度で出資者が提訴するのは初めて。8万を超える出資者の9割以上が元本割れに陥っており、原告は今後も増える見通しだ。

 原告は大阪、東京、愛知、福岡をはじめ、青森、宮城、千葉、埼玉、神奈川、静岡、京都、兵庫、広島、香川、高知、大分など20都府県と海外に住む中高年中心の男女。制度開始の84年から97年までに25万~3075万円を出資し、出資総額は約1億2800万円にのぼる。出資金全額と、契約時点からの遅延損害金(年5%)を求めている。

 訴えによると、林野庁は84年から、「あなたの財産を形成しながら、わが国の森林を守っていくシステム」と募集文書などで勧誘。元本割れのリスクを知らせず、約20~30年後の契約満了時点での国有林の販売収益を分配する条件で出資契約を結ばせた。しかし、木材価格の下落を背景に、99年度以降、出資金が元本割れする事態が相次いだ。

 林野庁は94年から「誤解を招かないため」と元本割れのリスクを募集文書に「制度のQ&A」10項目の一つで記した。しかし原告側は「その後の契約時にも、林野庁職員らは分配金が出資額を下回るリスクがあることを口頭で説明してこなかった。国は、当初から木材価格の下落を予測できたはずだ」と訴えている。

 林野庁によると、昨年度までの平均受取額は1口50万円の出資額に対して約32万円。

 大阪の弁護士らでつくる被害者弁護団によると、さらに出資者10人以上が8月ごろまでに2次提訴する予定。弁護団長の福原哲晃弁護士は「出資者は国の制度を信頼しきっていた。国は国民に事業費の一部を負担させ、予想されたリスクを隠して損害を負わせた。制度そのものが適正であったのかを訴訟で問いたい」と話す。(平賀拓哉)
URL:http://www.asahi.com/national/update/0605/OSK200906050129.html

0130 佐賀県の6億裏金訴訟、前知事に4400万円返還命令 [読売]

佐賀県がコピー機のリース料を水増しして裏金約6億4400万円を違法に作ったとして、NPO法人「市民オンブズマン連絡会議・佐賀」のメンバーら住民75人が、井本勇・前知事(83)を相手取り、全額を県に返還するよう求めた訴訟の差し戻し審判決が30日、佐賀地裁であった。

 神山隆一裁判長は、水増し支出の違法性を認めた上で、井本前知事に対し、「違法な支出を阻止すべき指揮監督上の義務に違反した」として約4430万円を県に返還するよう命じた。井本前知事は控訴する方針。

 判決によると、県は1993~97年度、コピー機のリース料を水増しして業者に支払う「預け」と呼ばれる手法で、約6億4400万円の裏金を作った。

 裁判では、当時、在任していた知事に責任があったかどうかが争点となり、前知事側は「部下からの報告がなく、不正を知ることは不可能。不正を予見することもできなかった」などと主張した。

 しかし、神山裁判長は「県の別の不適正支出が明らかになった97年2月頃には、予見可能だった」と判断。97年2月~98年3月の不正支出について、前知事の責任を認定した。

 井本前知事は「極めて問題のある判決と言わざるを得ない。控訴審の判断を仰ぐことが不可欠で、控訴する」とのコメントを出した。

 一方、判決後、佐賀市内で記者会見したオンブズマンの味志(あじし)陽子事務局長(62)は、「行政の対応はひどい。井本前知事は判決を受け入れてほしい」と語った。

 住民側は98年9月~99年1月に提訴。1、2審は、、請求対象となる不正支出が具体的に特定されていないなどとして訴えを却下したが、最高裁は2004年11月、「住民監査請求の対象は、監査委員が認識できる程度に示されていれば十分」との判断を示して2審判決を破棄、福岡高裁に審理を差し戻した。同高裁も05年8月、1審判決を破棄、佐賀地裁に差し戻した。

(2009年1月30日15時48分 読売新聞)
URL:http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090130-OYT1T00330.htm
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