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学生納付特例の追納

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学生納付特例

社会人になってからでも10年以内であれば保険料を遡って納めることがでる。

遡って保険料を納める場合

過去2年間は無利息
3年以上は年4%の利息
払った分は、社会保険料控除の対象となる。
  • 社会保険料控除は所得控除の一つ。
年末調整や確定申告での還付金として一部が戻ってくる。


遡って保険料を納めない場合


学生納付特例を受けた期間は年金を受けるための加入期間として計算される
ただし、年金の受給額には反映されない「カラ期間」扱いになる
老齢基礎年金の内、国の負担額である3分の1が支給され、
本人負担分(支払っていない分)3分の2相当額減額されて支給される
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