京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判に関して

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京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判に関して、
人権派のブロガーの凪氏が分析された記事を上げられました。
以下です。
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51693927.html
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51695140.html
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51695325.html
http://blog.livedoor.jp/patriotism_japan/archives/51695580.html

在特会本部からの詳細な報告がない中で、
敵対勢力のインサイドな分析能力には驚きです。
はたして、在特会法務部と称する部門に、これほどのインテリジェンスがあるのか?

 当該訴訟は、平成21年12月4日の抗議行動に端を発した法廷闘争ですが、
明らかに仕掛けがあります。それは、3月24日付けの京都地裁による仮処分です。
 -----------以下、ウェブ報道より---------
 京都地裁は24日、「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに対し、
京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の敷地を中心とする半径200メートルの範囲で、
学校関係者を非難する演説やビラ配りなどの脅迫的行為を禁じる仮処分を決定した。
在特会が門前で拡声機を使って児童や学校を中傷したなどとして、
「京都第一初級学校嫌がらせ事件弁護団」(仮)が19日に申し立てていた。
 弁護団の弁護士は、「裁判所が明確に違法と宣言したことに意義がある」と話した。
申立書によると、在特会のメンバーらは昨年12月4日、初級学校が市から一部を借りている、
同校向かいの児童公園に集まり、同校が設置したスピーカーのコードを壊したり、
サッカーゴールを同校に移動させたりしたという。
 また、授業中に同校の門前で約1時間にわたって拡声機を使って児童や学校を中傷し続け、
「未熟で敏感な児童の精神面に深い傷を与えた」としている。
街宣活動は今年1月14日にもあったという。

 在特会はホームページなどで、3月28日にも同校に対して街宣活動をすると予告している。
弁護団は今後、同校に対する街宣活動があった場合、
制裁金を支払うよう命じる間接強制を地裁に申し立てるという。
http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK201003250026.html
 -------------------------------
※上記記事中「初級学校が市から一部を借りている?(不法占拠じゃなかったのか?)」とする
記事内容での仮処分申請であったのであるのならば、その占有の不当性を立証することで、
この仮処分は無効と主張することも一つの手段と考えられます。
仮処分の申請に遡及して「京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判」の無効。
(↑※日ノ本零の私見)

 さて、本題です。
 この仮処分に対して、被告人らが行った街宣行為に対する民事としての街宣名誉毀損裁判が、
平成22年3月28日街宣分と考えられますが、訴訟案件としては、遡及して
平成22年1月14日街宣分、および平成21年12月4日街宣分までをも訴訟の対象としています。
 平成21年12月4日の抗議行動に関しては、動画検証でも明らかなように、
いきなりの押しかけに、朝鮮学校からの通報により警察が駆けつけ、中に割って入る状況から、チーム関西側は、
明らかに、集団的示威行為による威力業務妨害、侮辱罪の刑事事件としての立件・逮捕となりました。
http://www.youtube.com/watch?v=6Nzr-0--stc

 しかし、平成22年1月14日街宣分に関しては、警察申請によるデモ行進であり、
訴訟人は、デモ申請を受理し、警備にもあたった京都府警の行政責任を問うべく、
行政訴訟等もあわせて行わなければ片手落ちでしょう。
 また、この1月14日街宣分に関しては、3月24日付けの京都地裁による仮処分の決定前であり、
仮処分に基づく、街宣名誉毀損の訴訟対象たりえるのか?という疑問点が論点として見出せます。
http://www.nicovideo.jp/watch/sm9400732
 しかし、上記、仮処分決定以降、京都府警は、その4日後の、
平成22年3月28日街宣分に関しては、警察申請によるデモ行進の許可を出してしまったらしい、京都府警は、
デモ行進直前に、口頭での「京都地裁による仮処分の決定を主催者に確認」しますが、
西村修平氏らデモ主催者側は「京都地裁による仮処分の決定の書面での通知が現時点でない」ことを主張し、
デモ行進を実行しました。
 京都地裁による仮処分の決定の公文書の遅配がデモ行進を止められなかったことは明らかであり、
平成22年3月28日街宣分に関しての仮処分に基づく、
街宣名誉毀損の訴訟は成立するのか?という疑問点が論点として見出せます。
 デモ冒頭、京都府警との「京都地裁による仮処分の決定」に関する押し問答の末、
行政執行業務を粛々と執り行う京都府警の公安警備当局の管理下での、
デモ申請受理後の仮処分の決定の公文書遅配により行われた市民デモとは、
はたして、京都府警の現場裁量は正当であったのか?それとも、不当であったのか?
という疑問点が論点として見出せます。
http://www.youtube.com/watch?v=WMQgCMiUJe4

 概略としては以上ですが、詳細として、
平成22年3月28日街宣分に関して、その被告人として、
平成22年3月28日街宣分
在日特権を許さない市民の会
西村斉氏
主権回復を目指す会こと西村修平氏
八木康洋氏
川東大了氏
荒巻靖彦氏
中谷辰一郎氏
美久氏
松本修一氏
 ・・・以上8名を上げていますが、主権の公式な「今までの経緯報告」における平成22年3月28日街宣分の報告には、

 -----------以下、主権の公式経過報告より重要箇所を抜粋---------
『第二回「児童公園不法占拠糾弾デモ」実施 同じく桜井誠は不参加。総連活動家の妨害の激しい妨害に遭遇する。
チーム関西と在特会メンバーが当方のデモに参加せず、総連系のデモ行進へ「カウンターデモ」と称した抗議を仕掛ける。
この「カウンターデモ」に主権は一切関知していない。西村代表からこの抗議に参加した者へ、主権回復を目指す会の理念と異なり、強制捜査に該当する暴走行為だと、
各参加者へ警告を伝えた。
京都、大阪で勧進橋児童公園に関するマスコミへの抗議並びにデモ行進に、桜井誠は一回も顔を出さないで、
全て副代表の八木康洋だけが来ている。
なお、この抗議行動直後に荒巻靖彦より、主権回復を目指す会から脱会したい旨伝えられたため、それを受理した。』
http://www.shukenkaifuku.com/info/main.cgi?mode=thr&no=106
http://megalodon.jp/2010-0828-0149-41/www.shukenkaifuku.com/info/main.cgi?mode=thr&no=106

 ---------------------------
 ・・・とあり、訴状の川東大了氏、荒巻靖彦氏、松本修一氏は、
本訴訟平成22年3月28日街宣分に関しての当該被告人とはなりえないアリバイも以下の動画にあり、検証可能です。

※『第二回「児童公園不法占拠糾弾デモ」参加者
西村斉氏
主権回復を目指す会こと西村修平氏
八木康洋氏
中谷辰一郎氏
以上4名
http://www.youtube.com/watch?v=CwWipF8tYcg

※「カウンターデモ」
川東大了氏
荒巻靖彦氏
松本修一氏(ブレノ氏)
以上3名
http://www.youtube.com/watch?v=NTsmM1Ym9kQ

※美久氏に関しては検証不能。

 最後に、平成22年3月28日街宣分に関しては当日は日曜日であり、
対象となる京都朝鮮第一初級学校の業務は休日として休止しており、
訴状による街宣名誉毀損という訴えが、原告の休止状態の原告の活動主体(京都朝鮮第一初級学校)に対して、
「憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」としての被告の街宣活動との、
容認される程度・・・あるいは限度を争点として訴訟に挑むことも一興であり、
『名誉毀損と言論、表現の自由との齟齬』を論点とすることも、可能かもしれません。

以上の論点崩しで、チーム関西、在特会、主権回復を目指す会は、
       京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判に打ち勝ってくださいな。

ご武運を

平成22年9月23日  日ノ本零

 *オマケ
※上記記事に関して、ご意見をいただきましたので掲載させていただきます。

 -----------------メール以下---------------------
日ノ本零さん、こんばんは。
『京都朝鮮第一初級学校街宣名誉毀損裁判に関して』拝見いたしました。

訴訟人は、デモ申請を受理し、警備にもあたった京都府警の行政責任を問うべく、
行政訴訟等もあわせて行わなければ片手落ちでしょう

これはまったくご指摘通りだと思います。
このケースでは、在特会側の敗訴が確定した後に、
国家賠償法1条に基づいて府警を相手取って損害賠償をする事案なのではないかと思います。
http://www.houko.com/00/01/S22/125.HTM
府警が街宣の許可を与えてしまったことは、同条のいう公務員による過失にあたると思います。

また、

最後に、平成22年3月28日街宣分に関しては当日は日曜日であり、
対象となる京都朝鮮第一初級学校の業務は休日として休止しており、
訴状による街宣名誉毀損という訴えが

というところについては、朝鮮学校の業務がない日に行った街宣は、名誉毀損にはあたっても、
「業務妨害」にはあたらないのではないかと思います。

その続きの、

「憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」としての被告の街宣活動との、
容認される程度・・・あるいは限度を争点として訴訟に望むことも一興であり、
『名誉毀損と言論、表現の自由とのの齟齬』を論点とすることも、可能かもしれません。

は、全体としてご指摘通りだと思います。
おそらく訴訟の主要な争点はそこになるのではないかと、私も思います。
これは…過去の判例から考えて、勝訴は難しいかも知れません。
ですけれども、在特会側としては言論・集会の自由を持ち出すよりほかに手がないような気がします。

何はともあれ、詳細な分析お疲れ様です。

カトォス拝

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最終更新:2010年10月10日 19:49
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