国際領土協定 - (2006/10/16 (月) 20:31:17) の最新版との変更点
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第一条 (本協定の定義)
(1) 本協定は国際法に於ける友好関係に関連する条約である。
(2) 本協定への調印及び破棄は外交の場に於ける宣言の後、即時に発効する。
(3) 本協定の正式名称は『国際領土協定』、略称は『領土協定』或は『領協』とそれぞれ定める。
(4) 本協定の事務を管轄する事務局をアフリカ西海岸部のリーブルビル市に、またその業務を補う事務所をベルリン及びイスラマバードに、そして加盟各国に連絡事務所をそれぞれ設置する。
第二条 (加盟国)
(1) 加盟国は他加盟国との協議に基づいて決定された領土を自国領として扱う権利を有する。
(2) 加盟国は既に本協定に於いて承認された他国領について介入する事は出来ない。
(3) 加盟国は既に本協定に於いて承認された他国領を承認しなければならない。
(4) 加盟国は新たな領土を編入する場合、外交の場において宣言し、他加盟国から承認を受けた後に領土協定の正式名称或は略称を広報欄に明記している事によって領有を認められる。
なお、手続きについては第四条に明記してある。
第三条 (領土の定義)
(1) 加盟国が本協定に調印した際に宣言し承認された領土を固有の領土とする。新たに編入する領土は固有の領土とすることは出来ない。
(2) 加盟国が新たに領有を宣言し、他加盟国の承認を得た場合、或いは第四条に規定された課程を経て領有が認められた場合、その領土を併合領土とする。
(3) 領土協定理事国の総意による信託を受けた国家が統治する一定の非独立地域を委任統治領とする。委任統治領を統治する国家は、委任統治領の民生、治安、自治の向上と維持を図らねばならない。
(4) 第五条に規定された課程で当該地域がいかなる係争国の領土としても認められなかった場合、当該地域を係争領土と呼ぶものとする。
(5) 係争領土に設定された地域は、本協定内に係争国を明記する。当該地域の領有は新規加盟国が固有の領土に設定する場合にのみ認められる。
(6) 係争領土に関する紛争を理由に軍事力を行使する場合、係争国以外の加盟国は介入してはならない。ただし係争国が介入を求める場合はこの限りではない。
第四条 (領土申請手続き)
(1) 新規加盟及び固有領土申請
領土協定加盟国の固有領土及び併合領土として承認されていない地域について新規の外交文書で領土の保有に関する宣言を発表し、かつ他加盟国との問題が存在しない場合、領土協定への加盟および固有領土の申請が許可される。
(2) 併合領土申請
加盟国が併合領土を申請する場合、その加盟国は外交の場に於いて自国が当該地域における唯一の支配勢力たる事を宣言し、かつ他加盟国との問題が存在しない場合、併合領土の申請が許可される。
具体的には以下の項目を参照
①該当領土の実効支配の確立つまり該当領土に存在する他勢力の排除
例 他国領であれば外交圧力によって、撤退を宣言させるか、軍事力行使による他国の撤退および滅亡による該当地域の他国勢力排除。
白地であれば、該当領土の外交的および軍事的効力行使による統治権確保を新規に宣言する。
例 軍事侵攻、治安時進駐など
②領土の国際的承認
外交掲示板で新規外交文書にて併合宣言をする。
申請後他国の介入、非難が無ければ領土協定への申請を許可される。
介入、非難が有った場合は問題解決後申請。
84期に渡って問題が解決する見込みの無い場合、議長国が係争領土として処理することを決定。
また、領土問題について本協定のスレッドで交渉する事を禁止する。当事国は必要な場合は新規のスレッドで交渉を行わねばならない。
第五条 (領土問題)
(1) 加盟国が宣言した領土を、他加盟国が承認せず或いは領有権を主張した場合は本条(2)または(3)の規定に基づき紛争を処理するものとする。
(2) 地域の係争国全ての承認により、第五条の係争領土会議を開催する事が出来る。
(3) 係争領土会議の開催が紛争当事国いづれかの拒否によって実施されない場合、その領土を係争領土とし、係争国と共に明記する。
第六条 (係争領土会議)
(1) 係争領土会議には本協定の理事国が参加する事が出来る。
(2) 係争領土会議は理事国の過半数の参加により成立する。
(3) 係争領土会議は領土問題の解決に関しての決定を下すものとする。
第七条 (ベルリン国際領土協定からの引継ぎ)
(1) 本領土協定の前身はベルリン領土協定(ターン3973)であり、それを全て引き継ぐ。
(2) 3973期より後に旧協定に領土を申請した場合は新たに本領土協定への申請を行わなければならない。
第八条 (理事国及び参事国)
(1) 本協定の更新、改正及び係争領土会議に参加する権利を有する国を理事国と呼称する。理事国の定員は5とする。
(2) 理事国の内、領土協定の業務を中心的に行う国として理事国の互選により選出される国を主幹理事国と呼称する。主幹理事国の定員は1とする。
(3) 領土協定の業務に係る権限を保有しないものの理事国の総意により選任され理事国を補佐して領土協定の業務の一部を行う国を参事国と呼称する。参事国の定員は2とする。
(3) 理事国及び参事国の地位は他加盟国と対等とする。
(4) 理事国はその総意に基づき必要とされる場合に於いて参事国を解任する事が出来る。
(5) 理事国はその総意に基づき必要とされる場合に於いて本協定を更新する事が出来る。
(6) 前項に係る更新は、一度の更新について前回の更新より200期以上の経過を必要とする。
(7) 加盟国は理事国及び参事国の弾劾を発議できる。弾劾会議における加盟国の3分の2の賛成により、理事国及び参事国はその地位を失う。
第九条 (弾劾懲罰会議)
弾劾懲罰会議とは、理事国或いは加盟国の国際領土協定の理念及び条文を踏みにじるあらゆる行為を弾劾し懲罰する為に理事国によって主宰され、開催される会議の事である。
加盟国は弾劾懲罰会議に於いて事前に定めた一定の期間が経過した後、問題の解決について加盟国の総意に基づき何らかの裁定を下すものとする。
第十条 (弾劾懲罰会議の裁定)
(1) 弾劾懲罰会議の裁定は、除名、勧告、解任、監察、警告の五種のうちから決定されるものとする。
(2) 除名とは、対象国を国際領土協定より即時に排除する処分の事である。
(3) 勧告とは、対象国に国際領土協定よりの自主的な脱退を促す処分の事である。
(4) 解任とは、対象国が国際領土協定の理事国その他の役職に就いている場合、即時にその任を解く処分の事である。解任の処分は、勧告、監察、警告の処分を伴う事ができる.
(5) 監察とは、対象国の国際領土協定の各種の会議等への出席を一定期間禁ずる処分のことである。
(6) 監察とは、対象国の国際領土協定の各種の会議等への出席を一定期間禁ずる処分の事である。但し理事国の特別の求めがあった場合には認められた会議と範囲に限り参加する事ができる。
(7) 警告とは、対象国の行為について公式にその改善を求める処分の事である。
第十一条 (改正)
(1) 加盟国の発議があった場合、主幹理事国は本協定の改正会議を召集する事が出来る。加盟国は改正会議に於いて発言を行い自国の意見を表明することが出来る。
(2) 改正会議において理事国による過半数の賛成があった場合、即時に本協定の改正とその承認を行う。
主幹理事国 空席
理事国 アラビア同盟共和国・ザンジバル公国・大桜帝国・ミレニアム・エンパイア国・星光連合共和国
参事国 西オーストラリア合衆国・南サハラ王国
以下加盟国領土一覧(ターン6882)
【固有領土】
・ウクライナ共和国(ウクライナ)
・アラビア同盟共和国(アラビア半島南部)
・グリーンランド教導連邦(グリーンランド(クインエリザベス諸島を含む))
・カルタゴ及び北アフリカ統一連邦国(リビア、チュニジア、アルジェリア、セウタ、メリリャ)
・星光連合共和国(ソロモン諸島)
・ザンジバル公国(タンザニア、ケニア、ブルンジ、ルワンダ、ウガンダ、南セーシェル諸島、ケルゲレン諸島、ハード島)
・ガストラ連合帝国(フィリピン諸島)
・エレミア共和連邦国(ミャンマー、タイ)
・大東京市国(江戸城の周囲1キロ以外の東京23区)
・ミレニアム・エンパイア国(ドイツ全土)
・ロングランデスク公国(モンゴル)
・西オーストラリア合衆国(オーストラリア西部[ウェスタンオーストラリア]、ノーザンテリトリー)
・カシュウ国(シオン島)
・シュピツァイレント合衆国(スウェーデン)
・ダカール共和国(セネガル)
・サモア共和国(サモア)
・南サハラ王国(ブルキナファソ)
・桜帝国(摂津、山城、和泉、大和、紀伊、伊賀、淡路及び伊勢、近江、播磨地方)
・アイネイアス連邦共和国(ブラジル全土)
・ヘルマジスタン共和国(エチオピア)
・紅伎共和国(キューバ)
・パラオ共和国(パラオ諸島)
・イスラエル共和国(イスラエル全土[ヨルダン川西岸及びガザ地区、ゴラン高原を含む])
・エクストス共和国(パキスタン)
・フランク王国(フランス)
・スペイン王国(スペイン[マドリード以北]、バレアレス諸島)
・マーシャル諸島共和国(マーシャル諸島)
・大ネオラットアクタール帝国(ポルトガル及びスペイン南部、アゾレス、マデイラ両諸島)
・ギリシャ=トラキア二重帝国(バルカン半島[スロベニアを含む]、小アジア、アルメニア)
・やまと国(朝鮮半島)
・大東亜連合首長国(九州、四国)
・ドンオーク国(サルデーニャ島)
・ネガラ=ブルネイ王国(ブルネイ)
・マディガスカル共和国(マダガスカル島)
・アールディオン帝国(アラスカ)
・松代皇国(長野県松代を中心とした半径100キロメートル)
【併合領土】
・ウクライナ共和国(グルジア、ベラルーシ、ロシア、オーストリア、ポーランド,トルクメニスタン,アゼルバイジャン,モルドバ)
・アラビア同盟共和国(アラビア半島中部・北部、シナイ半島、メソポタミア、シリア)
・グリーンランド教導連邦(アイルランド(北アイルランドを含む)、イギリス、ノルウェー)
・カルタゴ及び北アフリカ統一連邦国(エジプト[シナイ半島を除く]、モロッコ、カナリア諸島)
・星光連合共和国(バヌアツ、ツバル、トンガ、キリバス、イースター島、マーケサス諸島、ビトケアン島、チリ、ボリビア、エクアドル、ペルー、ファンフェルナンデス諸島、アルゼンチン、東部ニューギニア、コロンビア、ベネズエラ)
・ザンジバル公国(マヨット島を含むコモロ、チャゴス諸島、オーストラリア領ココス諸島、アムステルダム島、セントポール島、サントメ=プリンシベ、赤道ギニア、ガボン、モルディブ、コンゴ、ザンビア、北セーシェル諸島、マカオ)
・ガストラ連合帝国(インドネシア、海南島、香港、台湾、)
・エレミア共和連邦国(カンボジア、ラオス、ベトナム、上海、中国全土(チベットを含む))
・大東京市国(皇居と皇居周囲1キロ、東京都三十九市町村[島部を含む])
・ミレニアム・エンパイア国(オランダ)
・西オーストラリア合衆国(無し)
・カシュウ国(無し)
・シュピツァイレント合衆国(フィンランド)
・ダカール共和国(無し)
・サモア共和国(ロードハウ諸島)
・南サハラ王国(ガーナ、コートジボワール)
・桜帝国(無し)
・アイネイアス連邦共和国(スリナム、ガイアナ、ギアナ)
・ヘルマジスタン共和国(無し)
・紅伎共和国(ニュージーランド、クイーンズランド、ニューサウスウェールズ、ヴィクトリア)
・パラオ共和国(無し)
・イスラエル共和国(キプロス島)
・ギリシャ=トラキア二重帝国(スラウェシ島)
・ネガラ=ブルネイ王国(マレーシア、シンガポール、スプラトリー諸島、ミッドウェー諸島)
【委任統治領】
・グリーンランド教導連邦(フォークランド諸島、タスマニア島)
・アラビア同盟共和国(クルディスタン)
・カシュウ国(アリューシャン諸島、アセンション島、トリスタンダクーニャ諸島、サライゴメス島、サンフェリクス島、パルミラ環礁)
・エレミア共和連邦国(バングラディッシュ、ネパール)
・ザンジバル公国(ザイール)
【係留領土】
異議ありにつき、係留中
・オノゴロ国
固有領土 東日本(松代、東京、北海道を除く)
異議国 桜帝国 大東京市国
・西オーストラリア合衆国
併合領土 サウスオーストラリア
異議国 サモア共和国
第一条 (本協定の定義)
(1) 本協定は国際法に於ける友好関係に関連する条約である。
(2) 本協定への調印及び破棄は外交の場に於ける宣言の後、即時に発効する。
(3) 本協定の正式名称は『国際領土協定』、略称は『領土協定』或いは『領協』とそれぞれ定める。
(4) 本協定の事務を管轄する事務局を大西洋連邦首都ロンドンに設置する。
第二条 (加盟国)
(1) 加盟国は他加盟国との協議に基づいて決定された領土を自国領土として扱う権利を有する。
(2) 加盟国は既に本協定に於いて承認された他国領土について介入する事は出来ない。
(3) 加盟国は既に本協定に於いて承認された他国領土を承認しなければならない。
(4) 加盟国は本協定の条文に基づき、また定められた手続きに従わなければならない。
第二条の二 (準加盟国)
いずれかの国家の保護国となっている国家は、その宗主国が本協定に加盟している限りに於いて加盟国に準じて取り扱う。
第三条 (領土)
(1) 加盟国が申請し理事会によって承認された加盟国に属する領域を領土と定義する。
(2) 複数の加盟国が同一の領土を同時に保有する場合、それを特に共同統治領土と呼称する。
第四条 (新規加盟の手続き)
(1) 本協定に新規加盟する事を希望する国家は、領土協定理事会に宛てた新規の外交文書で加盟を希望する旨を表明し、また保有を希望する領土を明示しなければならない。
(2) 理事会は、加盟申請について随時に審査を行う。申請は理事国の過半数の承認を以って許可される。
(3) 特別な場合を除いて、地形・文化・民族・宗教等の要素から著しくかけ離れた地域の領有による新規加盟は認められない。
(4) 既に領土協定で承認されている加盟国の領土にて新規加盟することは、当事国間での解決が行われた場合を除いて、原則として認められない。
(5) 既に申請が行われている領土は他国からの申し立てが無い限りに於いて、加盟国の領土に準じた保護が与えられる。
第四条の二 (追加登記の手続き)
(1) 加盟国が新たに領土を追加して登記する事を希望する場合、領土協定理事会に宛てた新規の外交文書で追加登記を希望する旨を表明し、また追加登記を希望する領土を明示しなければならない。
(2) 理事会は、追加登記申請について随時に審査を行う。申請は理事国の過半数の承認を以って許可される。
(3) 追加登記を希望する加盟国は、追加登記が行われる地域について領有に至る経緯と事由を明示しなければならない。
(4) 既に申請が行われている領土は他加盟国からの申し立てが無い限りに於いて、加盟国の承認された領土に準じた保護が与えられる。
第四条の三 (領土放棄の手続き)
(1) 加盟国が保有する領土の放棄を実施する場合、領土協定理事会に宛てた新規の外交文書で領土の放棄を実施する旨を表明し、また放棄する領土を明示しなければならない。
(2) 領土の放棄を実施する加盟国は、領土の放棄に際して、放棄に至る経緯と事由を明示しなければならない。
第五条 (領土係争)
(1) 加盟国が申請している領土を、他加盟国が承認せず又は領有権を主張した状態を領土係争状態と定義する。
(2) 係争状態の領土に関しては原則として当事国間の協議によって問題が解決される事が望ましいが、理事国及び当事国の了解を得た加盟国は仲介を行う事が出来る。
(3) 係争状態の領土に関して、当事国の何れかが調停会議を要請した場合、理事会の主催する調停会議内で解決を図らなければならない。調停会議には、当事国以外に理事国及び当事国の了解を得た加盟国のみ出席する事が出来る。
(4) 係争状態の領土に関して、当事国の何れかが要請しまた当事国全ての了解が得られた場合、問題を理事会に付託する事が出来る。付託が実施された場合、理事会の裁定は最終的な解決とされる。
(5) 係争状態の領土に関して、協定の更新時に問題の解決が行われていない場合、当該領土を係争中の領土として当事国の国名と共に別記する。
(6) 前項に於いて別記された領土は、当事国以外の加盟国が領有する事が出来ない。
第五条の二 (加盟国と未加盟国間の領土係争)
(1) 加盟国が申請及び承認されている領土の内、国際領土協定未加盟国が地域の割譲・独立等を求める場合、これを加盟国と未加盟国間の領土係争状態と定義する。
(2) 本条項に相当する係争状態に関しては原則として当事国間での解決以外は認められないが、当事国の何れかが要請しまた当事国全ての了解を得られた場合、理事会の主催する調停会議内での解決を図る事が出来る。但し理事会は、調停会議に際して既存加盟国の権利、優位の原則の確保に付いて充分留意して審議を行わねばならない。
(3) 本条項に相当する係争状態に於いて、著しく他加盟国の利害を脅かし且つ協定の存続が危ぶまれる事態に至る場合、加盟国は此れに一致した行動を取らなければならない。
第六条 (理事国)
(1) 本協定の更新、改正、理事会、係争領土会議に参加する権利を有する国を理事国と呼称する。理事国の定員は5とする。
(2) 理事国の地位は他加盟国と対等とする。
(3) 加盟国は理事国の過半数の承認を以って新規に理事国に就任する事が出来る。
(4) 理事国はその総意に基づき必要とされる場合に於いて本協定を更新する事が出来る。
(5) 前項に係る更新は、一度の更新について前回の更新より500期以上の経過を必要とする。
(6) 理事国は加盟国からの要請を受けた場合、調停会議の開催を行わなければならない。
(7) 理事国は加盟国からの要請を受けた場合、弾劾懲罰会議の開催を行わなければならない。
(8) 加盟国は理事国の弾劾を発議できる。加盟国の三分の二の賛成により、理事国はその地位を失う。
第七条 (理事会)
(1) 理事会は全ての理事国によって構成され、協定に関する業務を執行し決定を行う機関である。
(2) 理事会はその総意を以って加盟国からの各種の申請を審査し、可否を決する。
(3) 理事会はその総意を以って加盟国間の問題の最終的な裁定を行う。
(4) 特に定められていない場合、理事会は理事国の過半数の賛成で協定に関する決定を行う事が出来る。
第八条 (弾劾懲罰会議)
弾劾懲罰会議とは、理事国或いは加盟国の国際領土協定の理念及び条文を踏みにじるあらゆる行為を弾劾し懲罰する為に理事国によって主宰され、開催される会議の事である。加盟国は弾劾懲罰会議に於いて事前に定めた一定の期間が経過した後、問題の解決について加盟国の総意に基づき裁定を下すものとする。
第九条 (弾劾懲罰会議の裁定)
(1) 弾劾懲罰会議の裁定は、除名、勧告、解任、監察、警告の五種の処分及び無処分のうちから決定されるものとする。
(2) 除名とは、対象国を国際領土協定より即時に排除する処分の事である。
(3) 勧告とは、対象国に国際領土協定よりの自主的な脱退を促す処分の事である。
(4) 解任とは、対象国が国際領土協定の理事国その他の役職に就いている場合、即時にその任を解く処分の事である。解任の処分は、勧告、監察、警告の処分を伴う事ができる。
(5) 監察とは、対象国の国際領土協定の各種の会議等への出席を一定期間禁ずる処分の事である。但し理事国の特別の求めがあった場合には認められた会議と範囲に限り参加する事ができる。
(6) 警告とは、対象国の行為について公式にその改善を求める処分の事である。
第十条 (改正)
(1) 加盟国の発議があった場合、理事国は本協定の改正会議を召集する事が出来る。全ての加盟国は改正会議に於いて発言を行い自国の意見を表明することが出来る。
(2) 改正会議において理事国による過半数の賛成があった場合、即時に本協定の改正とその承認を行う。
○加盟国の領土
・イギリス連邦王国(グレートブリテン島・アイルランド島・チャネル諸島・マン島・ジブラルタル・フォークランド諸島・ビトケアン諸島・ソロモン諸島・バヌアツ・ツバル・キリバス・パプアニューギニア)
・ギリシャ=トラキア二重帝国(バルカン半島[スロベニアを含む]・小アジア・アルメニア・メディア,アブルッツォ以南のイタリア,トレンティノ及びヴェネト以東のイタリア)
・カシュウ国(カシュウ列島)
・アラビア同盟共和国(アラビア半島、ソコトラ島、メソポタミア、シナイ半島、シリア(パレスチナを除く)、ヨルダン)
・カルタゴ及び北アフリカ統一連邦国(チュニジア、アルジェリア、モロッコ、リビア、セウタ、メリリャ、カナリア諸島、エジプト<シナイ半島を除く>)
・星光連合共和国(ソロモン諸島・バヌアツ・キリバス・トンガ・ツバル・ニューカレドニア・フィジー諸島)
・ガストラ連合帝國(フィリピン諸島)
・ブルネイ王国(ブルネイ、マレーシア、シンガポール)
・南サハラ国(ブルキナファソ、ガーナ、コートジボワール、トーゴ、ベナン、ナイジェリア、 セネガル、ガンビア、ギニアビサウ、モーリタニア、マリ、ニジェール、南アフリカ、レソト、スワジランド、ギニア、シエラオネ、リベリア)
・イスラエル共和国(イスラエル全土[ヨルダン川西岸及びガザ地区、ゴラン高原を含む]キプロス島)
・フランス連邦共和(コルシカ島除くフランス全土)
・和鮮共和国(朝鮮半島)
・マルタ地中海連邦国(マルタ メリリャ コルシカ島 サルデーニャ)
・スウェーデン=ノルウェー二重王国(スウェーデン及びノルウェー)
・大ネオラットアクタール帝国(ポルトガル北部)
・ニュージーランド共和国(ニュージーランド北部)
・ヘブンスランド国(ヘブンス列島)
・メキシコ国(メキシコ)
・東方ブルボン=ガストラ連合帝国(フィリピン諸島、ブルネイ領(ボルネオ島北部及びスマトラ島)、希領スラウェシ島を
除くインドネシア、台湾、香港、マカオ)
・シャーテンブルク帝国(マダガスカル、コモロ、セイシェル、モーリシャス)
・博麗大公国(博麗列島)
・サモア共和国(東西サモア全域、ソシエテ諸島、トゥアモトゥ諸島及びロードハウ諸島・ニュージーランド南島及び
トンガ・ニューカレドニア・フィジー・マーケサス諸島・イースター島)
・ラインラント公国(ラインラント地方)
・デンマーク帝国(グリーンランドを除くデンマーク)
・極西諸島連合共和国(カナリア諸島)
・レイジアス人民共和国(キューバ)
・ミレニアム・エンパイア国(カナダ全土 アメリカ48州(ハワイとアラスカを除いた地域))
・レイエス社会主義連合国(シャクタン諸島 シャークシー諸島 カラクシー諸島)
・ハプスブルグ帝国(オーストリア・ハンガリー)
・インド=イスラーム帝国(インド、パキスタン、バングラデシュ、セイロン島、アンダマン諸島、ニコバル諸島、ラッカディブ諸島、)
・イルクート共和国(イルクート大陸<オーストラリア大陸>全域)
・ギリシャ=トラキア二重帝国(バルカン半島[スロベニアを含む]、小アジア、イタリア半島、シチリア島、クレタ島、アルメニア、メディアおよび西部ペルシャ、エジプト、リビア、チュニジア、スラウェシ島、チャゴス諸島)
・共同統治領土
・AOFによる共同統治(アイスランド、グリーンランド、フィンランド)
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