「欧州平和評議会」(2007/08/24 (金) 14:47:34) の最新版変更点
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正式名称:欧州平和評議会
前文
我らの故郷の大地ヨーロッパは,世界で最も美しく神が宿る神聖な場所である.この神聖な大地において戦争と言う人類による愚かな破壊活動は相応しくない.我々欧州の国家は,此処に欧州の平和を確立する為に欧州諸国間での一切の戦争行為の否定を宣言する.また,我々は欧州国家は,恒に世界平和を追求し,世界国民の福祉を増進させなければ成らないのであって,其れを実現する事は我々欧州人の責務である.其の責務を果たす為には団結と相互理解が必要不可欠であり,我々欧州国家は此処に団結と相互理解に努める事を全世界に誓約する.
第一章目的及び原則
第一条(目的)
1.欧州の平和及び安全を維持する事.其の為に平和に対する脅威の防止及び除去に努める.
2.経済的,社会的,文化的又は人道的性質を有する欧州問題を解決する事について,並びに人種,性,言語又は宗教による差別なく全ての者の為に人権を尊重するように助長奨励することについて,欧州協力を達成する事.
3.これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和する為の中心となる事.
第二条(原則)
この欧州平和評議会及びその加盟国は,第1条に掲げる目的を達成するに当っては,次の原則に従って行動しなければならない.
1.この欧州平和評議会は,其の全ての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている.
2.全ての加盟国は,その欧州紛争を平和的手段によって欧州の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない.
3.全ての加盟国は,加盟国が欧州平和評議会に加盟した時点で領有している領土の承認を行わなければ成らない.
4.前項を達成する為に全ての加盟国は相互不可侵を義務とする.
第二章加盟国
第三条(加盟)
欧州平和評議会に加盟する際は,議長国及び加盟国の過半数の賛成が必要である.
第四条(加盟国の除名)
この憲章に執拗に違反した欧州平和評議会加盟国は,評議会が,除名する事が出来る.
第五条(加盟国の地位)
第二条の原則に基ぎ主権平等である.
第六条(加盟国の権利)
1.議長国の指名に基ぎ副議長国に就任する権利
2.評議会に出席する権利
3.評議会において議題を提出する権利
4.副議長国の辞任を求める権利
5.欧州平和評議会加盟国として相応しくない国家の除名を評議会に要求する権利
6.議長国及び副議長国に対して欧州平和評議会憲章の改正を要請する権利
第三章議長国及び副議長国
第七条(議長国)
議長国とは,欧州平和評議会の創設に主要的な役割を果たした神聖ノイ・ゲルマニア連合帝國の事である.
第八条(議長国の権利及び義務)
1.評議会を開会する権利
2.副議長国を指名する権利
3.評議会の議題審議を拒否する権利
4.評議会を閉会する権利
5.欧州平和評議会憲章を改正する権利
6.加盟国の除名を拒否する権利
6.評議会の進行を円滑に進める義務
7.欧州平和評議会の経営に勤める義務
第九条(副議長国)
副議長国とは,議長国である神聖ノイ・ゲルマニア連合帝國から指名され,加盟国の過半数の承認を受けた国家の事である.定数は2カ国.
第十条(副議長国の権利及び義務)
1.評議会を開会する権利
2.評議会の議題審議を保留とする権利.但し一つの議題に付き保留は一度まで.
3.評議会を閉会する権利
4.欧州平和評議会憲章を改正する権利.
5.加盟国の除名を保留する権利.但し保留後に再開された除名を決定する評議会で再度除名が可決された場合は保留とする事が出来ない.
6.議長国のサポートをする義務
7.欧州平和評議会の経営に勤める義務
第四章 評議会
第十一条(構成)
1 評議会は,二分の一以上の欧州平和評議会加盟国で構成する。
2 各加盟国は,評議会において3人以下の代表者を有するものとする.
3 評議会は,神聖ノイ・ゲルマニア連合帝國帝都の大ベルリンに置く.
任務及び権限
第十二条(総則)
評議会は,この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又は評議会の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し,このような問題又は事項について欧州平和評議会加盟国に対して要求する事ができる.
第十三条(欧州の平和と安全の維持)
1.評議会は,欧州全体の平和についての問題又は事項について審議し,評議会出席国の過半数の賛成を持って加盟国に対して,要求する事が出来る.但し議長国が,審議を拒否する権利を行使した場合,審議は即停止される.又,副議長国が,審議を保留する権利を行使した場合,審議は300期の間保留とされる.但し保留後に再開された審議では,保留の権利行使は出来ない.
2.評議会は,加盟国の安全保障の問題又は事項について審議し,評議会出席国の過半数の賛成を持って,加盟国に対して,要求する事が出来る.但し議長国が,審議を拒否する権利を行使した場合,審議は即停止される.又,副議長国が,審議を保留する権利を行使した場合,審議は300期の間保留とされる.但し保留後に再開された審議では,保留の権利行使は出来ない.
第十四条(加盟国の除名)
1.評議会は,加盟国の内に,欧州の平和を著しく阻害した国家が現れた場合,加盟国の過半数の承認の下に其の国家を除名させる事が出来る.但し議長国が,除名を拒否する権利を行使した場合,除名させる事が出来ない.又,副議長国が,除名決議を保留する権利を行使した場合,除名決議は300期の間保留とされる.但し保留後に再開された除名決議では,保留の権利行使は出来ない.
2.評議会は,加盟国の内に,評議会の要求に対して,拒否或いは消極的行動を取った国家が現れた場合,加盟国の過半数の承認の下に其の国家を除名させる事が出来る.但し議長国が,除名を拒否する権利を行使した場合,除名させる事が出来ない.又,副議長国が,除名決議を保留する権利を行使した場合,除名決議は300期の間保留とされる.但し保留後に再開された除名決議では,保留の権利行使は出来ない.
第五章 欧州平和評議会憲章改正会議
第十五条(開会条件)
1.欧州平和評議会憲章を改正する場合は,欧州平和評議会加盟国が発議し,議長国又は副議長国が憲章改正会議を開かなければならない。
但し、改正会議を開くか否かは,議長国又は副議長国に委ねられる。
2.改正会議は36期間以上の開催期間を必要とする.意思表示が為されない場合は棄権したものとみなす.
第十六条(改正の条件)
議長国又は全ての副議長国がこれを認めた場合に限り改正する事が出来る.
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