以下は、http://hato.2ch.net/test/read.cgi/ebooks/1314862553/から引用
- 616 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/03(土) 14:51:11.22 ID:cswXuaFM
- >>611
これは強烈だなw
※2011/8/27追記:文春文庫版113ページで,最高裁判決を《 》で引用している。後ろから6行め,「その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら」の部分だ。
ところが,判決の原文に当たってみたが,このような記述は存在しない。事件番号と裁判年月日は,最高裁判所昭和45年(あ)第1310号同48年4月4日大法廷判決。
裁判所のウェブサイト http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51807&hanreiKbn=02 で見ることができる。
引用文を改変どころか,捏造するのは,もはや文筆家としては終わっている。筆を折るべきだろう。
これは周知すべきことだな。文春にも教えるべき。
- 753 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/03(土) 20:06:23.19 ID:qfVX1AY7
- 最高裁判決の件はまず懸垂百回さん以外の人による大先生による記述の確認が必要じゃないかな
- 757 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/03(土) 20:12:05.51 ID:fHwOspNc
- まず、レビュー者の言ってることだけじゃなく、照らし合わせた上で、
これは明らかに「捏造の意思」があってやってるな、ってことにならないとさ。
下級審判決の文言にあったのを間違って使いました、とかの話じゃなくて。
日垣より、遥かに名前の知れた作家で、まるまる盗作が明白で、
新聞沙汰になるようなレベルでも、謝罪して作家活動を続けた例なんて腐るほどある。
山崎豊子とか立松和平とかは誰でも知ってるように。
盗作と捏造は違うだろうけども、さらに意図的な捏造であったとしても、
一言くらいじゃ弱いし、話題にもならない。
もちろんルポライターが捏造、としたら大きなことだけど。
そのためには騒ぐ前に、キッチリ検証した上で突きつけるべきだと思うな。
- 789 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/03(土) 21:10:34.96 ID:jUvWJqDw
- うわっ。この最高裁判決って「尊属殺を違憲とした」だけでなく、
「最高裁判所が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を違憲と判断した最初の判例」なんて、超超重要判例じゃん。
さらには、犬先生の専門ど真ん中の「刑法39条」が適用されてるし!
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E9%81%95%E6%86%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
これについて間違ったこと書いていたとしたら、捏造の意思あるなしに関わらず、
犬先生の存在っていったい何なの?って話になっちゃうよ。
法律に詳しい方、しっかり検証しておくれー。
- 855 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 01:39:09.34 ID:6gQDfVaF
- 件の最高裁判決(最判昭和48・4・4,刑集27―3―265)から,量刑の部分の抜粋しました。
原判決の確定した事実に法律を適用すると、被告人の所為は刑法一九九条に該当するので、
所定刑中有期懲役刑を選択し、右は心神耗弱の状態における行為であるから同法三九条二項、六八条三号により法律上の減軽をし、
その刑期範囲内で被告人を懲役二年六月に処し、
なお、被告人は少女のころに実父から破倫の行為を受け、以後本件にいたるまで一〇余年間これと夫婦同様の生活を強いられ、
その間数人の子までできるという悲惨な境遇にあつたにもかかわらず、本件以外になんらの非行も見られないこと、
本件発生の直前、たまたま正常な結婚の機会にめぐりあつたのに、実父がこれを嫌い、あくまでも被告人を自己の支配下に置き醜行を継続しようとしたのが本件の縁由であること、
このため実父から旬日余にわたつて脅迫虐待を受け、懊悩煩悶の極にあつたところ、いわれのない実父の暴言に触発され、忌まわしい境遇から逃れようとしてついに本件にいたつたこと、
犯行後ただちに自首したほか再犯のおそれが考えられないことなど、諸般の情状にかんがみ、
同法二五条一項一号によりこの裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し、
第一審および原審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項但書を適用して被告人に負担させないこととして主文のとおり判決する。
- 856 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 01:49:09.19 ID:IDCKCiW3
- >>749>>757>>789
大先生に問う程、無意味なことはないんじゃないかな。
問題の本を入手して自分で確認すること。
改定されているかもしれないので最新の版が望ましいが、この際中古でもかまわない。
自分で奥付にある連絡先に問題について問い合わせること。
問い合わせ者は発表する媒体を持たないであろうし、あってもどこも取り上げないだろうから、
結果を自分のブログなりレビューにコメントで追加するなりすること。
最新の版では改定されているのであれば、改定されてます、と教えてくれるでしょう。
自分も見てみた。確かにこれが引用ならそんな記述はないが、
「そういう主旨のことを言っている」程度なら、自分にはそういう主旨のことを言っているようにも読めなかったが
いかんせん判決文は長いし難しくて読解できていない。
出版社には校閲部があり、そこで確認することはできるし、
確認しないならそこの編集部はそういう編集部であり、この本はそういう本だ、ということ。
大先生に問うなんて無意味でしょ。無視かグダグダだし、だいいち大先生自身が書いたのかどうかもわからない。
ヘルプのライターなど大先生以外が書いた文章かもしれないし、そういうことは別に普通にあることだからね。
>>847
大先生はお酒は一応口にしますが、たくさんは飲みませんよ。
- 858 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 01:58:14.16 ID:GWjO635N
- 京都産業大学 主題別判決一覧より「尊属殺重罰規定違憲判決」
宇都宮地方裁判所 第一審判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/17-1.html
東京高等裁判所 控訴審判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/17-2.html
最高裁判所 上告審判決
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/17-3.html
「裁判官に気をつけろ! 」が手元に無いし、読んでないので、検証は誰かにおまかせ。
- 860 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 02:12:43.26 ID:6gQDfVaF
- 「裁判官に気をつけろ!」の単行本だと,90ページですね。こんな記載です。
---
で、一九九条を適用し、その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら、÷2÷2をやって《被告人を懲役二年六月に処する。この判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する》との曲芸的判決を出したのでした。
---
この本では,《》は引用部分を示しています。たとえば,上記の後半の《被告人を……猶予する》は,判決の主文の引用です。
判決(>>855の引用部分参照)に存在しないのに,《懲役一〇年が相当》と書いたのは,まずいですね。
なお,>>855の引用部分を読めばわかるように,判決は,
・有期懲役(当時は3年〜15年)を選択 → 2回の減軽(9月〜3年9月) → その範囲から2年6月を選択
としてます(まず処断刑を決めて,その範囲内で宣告刑を決めるという普通のプロセス)。
つまり,懲役10年が相当という判断はしていません。
- 861 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 02:17:50.42 ID:6gQDfVaF
- >>860を訂正します。大先生につられて,嘘を書いてしまいました。
判決は,心神耗弱でしか減軽していません。「2回の減軽」はしてません。
・有期懲役(当時は3年〜15年)を選択 → 心神耗弱による減軽(1年6月〜7年6月) → その範囲から2年6月を選択
に訂正します。
- 866 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 02:26:52.13 ID:CNWGSBAg
- >>860-861
乙。結局、量刑として「懲役10年が相当」という記述も、そこから「÷2÷2をやって」
量刑を決定するような「曲芸的」なことも、半ケツの中に存在しないわけだよな。
・レッテル貼り
・都合がいいように事実を捏造する
か。「日垣流喧嘩必勝法」だな
- 869 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 02:43:18.25 ID:CNWGSBAg
- 全然関係ないけど、>>885の事件ってこれだよな。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/totigi.htm
これを読んで、可能な限りの法解釈を駆使して執行猶予を付けた裁判官GJ!と思う人は
いるだろうが、「曲芸的判決」と批判する人はいないだろう。懲役3年以下じゃなければ
執行猶予は付けられないんだから。
- 874 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 02:51:23.68 ID:y/QklSHn
- そもそも、《 》で区切った所が引用になってないぞ。ちゃんと引用だと明言されてる?
いや、普通は意図的に何らかで区切れば引用なんだけど。
《懲役一〇年が相当》は、そもそも存在しないし、
《被告人を懲役二年六月に処する。この判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する》
も引用の作法に従っていない。
>>855によれば、懲役二年六月と、執行猶予の間に理由が述べられているから、
---
《被告人を懲役二年六月に処し》て《この判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予》
するとの曲芸的判決をだしたのでした。
---
といった書き方をしないといけない。
- 879 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 03:01:24.81 ID:y/QklSHn
- >>874
あ、これは取り消す。引用部分は判決冒頭の「主文」だね。
- 887 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 03:59:02.67 ID:y/QklSHn
- やっと、÷2を二回と間違えてた原因がわかったぞ。
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
...
第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
..
第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
刑の減軽には39条2項と66条の二回が最大で可能だけど、200条の尊属殺人は無期または死刑だったので、
二回軽減しても、無期 -> 7年 -> 3年6月 で、執行猶予が付けられない。これが問題だった。
それで、199条を適用して有期刑にして、39条2項の軽減を適用して2年6月にして、
執行猶予をつける事が可能になった。実際に適用された軽減措置は一回のみですんだ。
そこを減軽措置が二回行われたと誤解して、2.5 x 2 x 2 =10 って勝手に逆算して捏造したんだ。
- 893 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 07:33:40.43 ID:nzykKsmC
- >>887
よくわかる説明ありがとう。特に裁判官のやりたかったことはよくわかった。
でも、それでもあっちこっち見直さないといけなかった。難しいんだね。
まだわからないところがあるんで、ちょっと書くね。
> 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による
(略)
> 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
判決で減軽するときに用いられたこの六八条三号だけど、「長期及び短期」の意味するところがわからない。
「長期及び短期」というのは「最長期間から最短期間の間」という意味なのかな、と思ったけれども、それでもよくわからないところがある。
刑法199条の殺人罪は当時「死刑または無期懲役、もしくは3年以上の懲役」で、執行猶予がつくのは懲役3年以下だよね。
>>860では
> 有期懲役(当時は3年〜15年)を選択
とあるけど、この15年というのは何?自分の理解では「(当時は3年〜)」で、15年という上限は何かわからなかった。
それに、「減軽前の量刑」がいくらなのかは示されていないよね。これは示す必要はないの?それとも÷2だから暗黙的に示されているようなものなの?
大先生が 2.5x2x2=10 と逆算して「懲役一〇年が相当」としたのだろうというのも説得力がある。
確かに÷2÷2はしていない。また《》はどういう意味で使っているのかというところは問題だ。
「引用」を意味していないことは間違いなさそうだが、ではどういう意味なのか。
- 894 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 07:45:25.30 ID:nzykKsmC
- >>893
>>>860では
> > 有期懲役(当時は3年〜15年)を選択
> とあるけど、この15年というのは何?自分の理解では「(当時は3年〜)」で、15年という上限は何かわからなかった。
追加で調べてみた。
これは刑法第12条第1項で「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上十五年以下とする。」とされているから15年なんだね。(現在は20年)
参考:http://www.geocities.jp/bexfort/kei_h16.html
- 923 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 11:56:18.71 ID:6gQDfVaF
- >>893
> それに、「減軽前の量刑」がいくらなのかは示されていないよね。これは示す必要はないの?それとも÷2だから暗黙的に示されているようなものなの?
減軽前の量刑というのは示しせん。
懲役5年を半分にするという判断ではなく,1年6月〜7年6月の範囲内で,情状等を勘案して2年6月に決めたということです。
繰り返しになりますが,まず,有期刑を選択し,次に,心神耗弱の減軽で有期刑の長期(15年)と短期(3年)をそれぞれ半分にして,長期7年6月,短期1年6月としました。
この判決の場合は,その中から2年6月に決めたと言うことですね。
- 936 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 12:40:08.92 ID:mxupkfC+
- >>923
とても勉強になります。ありがとう。
> 繰り返しになりますが,まず,有期刑を選択し,次に,心神耗弱の減軽で有期刑の長期(15年)と短期(3年)をそれぞれ半分にして,長期7年6月,短期1年6月としました。
ということは犬先生の《懲役一〇年が相当》というのは何処から持ってきた(と推測される)ものなの?(>>887の解釈が妥当?)
或いはそうした事如何に関わらず、この段階でもうこれは判決と無関係な事を引用文として捏造したと考えてもいいのかな?
- 937 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 12:42:32.51 ID:nzykKsmC
- >>923
そうですよね。専門外ながら調べてみたのですが、条文を見ると「相当する量刑を÷2する」という理屈自体がおかしくないか?と思いました。
「その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら、÷2÷2をやって」というのがまったく記録と異なるのはわかりましたが、
これが仮に引用もせずに「その犯罪行為としては懲役 "5"年が相当としながら、÷2をやって」だったとしても理屈としておかしいということになりますよね。
私は次のように問題を理解しました。
[記述]
---
で、一九九条を適用し、その犯罪行為としては《懲役一〇年が相当》としながら、÷2÷2をやって《被告人を懲役二年六月に処する。この判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する》との曲芸的判決を出したのでした。
---
前者の《》は判決には存在しない。後者は主文である。《》は引用を示す記号だと理解できるが、実際はどういう意味か。
A) 引用である場合
《懲役一〇年が相当》とはどこから引用したのか。「÷2÷2をやって」とは何を根拠とし、何を÷2したのか。
B) 引用でない場合
《》はどういう意味で使っているのか。「《懲役一〇年が相当》」とは誰がそうしたのか、「÷2÷2をやって」とは何を根拠とし、何を÷2したのか。
いつものSNSでの大先生なら、A)を選んでどこから引用したのかは言わないか、B)を選んでグダグダやるでしょうが、出版されたものとなるとそういうわけにはいかないでしょうね。
この文章は尊属殺人や死刑について「よその国がそうだから」といってそっちに合わせる必要はないだろ、ということが言いたくて引っ張ってきたと思います(あくまで私の理解です)し、
いざとなればバッサリなくなってもいいような箇所なのではと思うのですが、これもバックレ+正当化するかどうかは興味がありますね。文春も大先生も。
- 939 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 13:05:09.51 ID:PGDrk7Rx
- 俺は理科系分野を仕事にしてきたから法律の解釈はよくわからん。
ただ、論文書くときは事実と意見を明確にしなければいけないという観点から書く。
問題のセンセイの文章の場合
<<懲役二年六月>>のみが事実で、
<<10年相当>>と<<÷2÷2>>は事実ではない。
<<10年相当>>を事実だと主張するなら捏造。
<<10年相当>>が意見だとするなら、意見から意見を述べているので都合の良い妄想。
ですので、センセイは論文としてはリジェクト。
ブログで書き散らすレベルのもので、
これをノンフィクションとして売る出版社はバカでしょう。
- 969 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 18:05:41.44 ID:y/QklSHn
- 「裁判官に気をつけろ!」角川書店、図書館で借りてきた。
ひどい本だなぁ。
例の尊属殺人廃止についても、やっぱり批判的だし、取り上げたテーマが
半分以上エロ、猥褻がらみ。
ちょっと気になったのは、「公判記録に目をとおすと、」とある点。
懲役10年云々は、判決じゃなくて公判中に出てきた可能性もあるが、
裁判官が裁判中に量刑について発言するか、というと普通考えられないし、
判決の結果と矛盾するから大丈夫だと思うけど。
- 976 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 18:26:27.64 ID:y/QklSHn
- http://twitpic.com/6fuv0p
に、ページスキャンがあるな。
おれも、737に賛成。でも字数大丈夫?
足りなければ「ハッキングされた」でもいいか。
>>737【Googleに】日垣隆スレ★67【ハッキングされました】
>>970
>地震発生からのラジオ局での秒単位のドキュメントは、近刊『情報への作法』ーーAmazon予約開始ーーに収録。
阪神大震災時のラジオ局のドキュメント、って「情報の技術」に載ってたぞ、
やっぱり「情報の技術」の文庫化なのかな?
- 990 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 19:38:06.73 ID:xv2Io2le
- 本当にそんな風に書いてあるのかちょっと信じられなくて、
文春文庫の『裁判官に気をつけろ!』(2009年)を借りてきたが、指摘のとおりだった。
高裁は200条を適用したがゆえに、せめて刑期を短くしようと2回の減軽をすることになり、
最高裁は199条を適用したから1回の減軽で執行猶予にすることができた、
というのが話の肝なのに、
この本の説明だと、最高裁が199条を適用したのになぜか2回の減軽(「÷2÷2」)をしたことになっている。
>>887や>>923にあるような量刑の基本的な考え方や、判決の論理が分かってないと判断せざるをえない。
『裁判官に気をつけろ!』はもともと雑誌連載だったそうだから、
1.雑誌時の編集者
2.雑誌時の読者
3.単行本時の編集者
4.単行本時の読者
5.文庫化時の編集者
と少なくとも5回は他者のチェックが入ったはずだが、
それでも最高裁判決についての誤記は直らなかったんだな。
角川書店や文芸春秋ほどの大手が出しているのに。
- 992 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 19:57:40.60 ID:CNWGSBAg
- >>990
他の判例で「÷2÷2」ってフレーズを言い出した後、それを考えついた
自分に酔ってるよね。
だから最後の尊属殺の判決もそれで押し通さざるを得なくなった。
だから逆算して「本来10年が相当」という内容を捏造した。
- 993 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 20:03:01.84 ID:mxupkfC+
- 《》は本書でも先生の他の著作でも引用を示す記号として使われているよね。
当該箇所では《懲役一〇年が相当》「としながら」となっていることからもそれは明らかにみえる。
- 999 :名無しさん@お腹いっぱい。 2011/09/04(日) 20:39:07.02 ID:xv2Io2le
- >>993
うん。『裁判官に気をつけろ!』には凡例がついてないようだけど、
自身の文章作法を披露する本で、≪≫は引用を示す、と書いていたはず。
>>992
「÷2÷2」という言い方が気に入った、というのは確かにありそうだね。
が、それにしたって≪懲役一〇年が相当≫なんてどこにも書いてないんだよ?
最高裁判決の量刑の部分は、>>855で引用されているものがそのすべて。
なのに、なんで引用符をつけて書いてしまったのか、どうにも理解に苦しむ。