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無名騎士藩国憲法L: 草案
起草者:無名騎士藩国 吏族 キギ
表現に関するご助言:ナナシさん

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無名騎士藩国憲法

L:無名騎士藩国憲法 = {
無名騎士藩国憲法は組織としての無名騎士藩国やその統治の原理原則を定める法である。以下に示す前文と13条の条文によって記述される。

f:前文 = {
無名騎士藩国民はにゃんにゃん共和国の一員として共に和す国の民であることを宣言し、この憲法を確定する。無名騎士藩国民は、全PLとACE、エースと非エース、かのものを含む全ての勢力が和解して銃を置くことを念願し、メカへの無限の愛を持って平和を勝ち取ろうと決意した。われらはすべての世界・領域の民が、平和に幸せに生存できる権利を享受するために全力で戦うことを誓う。

第1章 王猫様が見てる

f:第1条 = 王猫オブシディアンは無名騎士藩国民の象徴である。
f:第2条 = 王猫オブシディアンはこの国の最終防衛機構兼最高権力であり、政治を藩王および摂政に委任することができる。
f:第3条 = 王猫オブシディアンは「ねこのかみさま」の末裔であり、この国の全てを深く愛している。国民は王猫オブシディアンがこの国の全てを見守り続けていることを忘れてはならない。

第2章 メカへの無限の愛

f:第4条 = 無名騎士藩国民にとってメカとは友人であり、家族である。全てのメカに対する愛情と尊敬を忘れてはならない。
f:第5条 = メカへの無限の愛は共和国のみならず全ての世界・領域に存在するメカに注がれるものである。

第3章 無名騎士藩国民

f:第6条 = 無名騎士藩国民たる第1の条件は、その心のありようであり、国民たることを望む者は等しく無名騎士藩国の民である。
f:第7条 = 無名騎士藩国民たることを望む者に対しては、法でこれを保障する。
f:第8条 = 無名騎士藩国民国民は、共和国の名の下に平等であり、さらに共和国・帝国に関わらず西国人・森国人・南国人・北国人・東国人・はてない国人など全ての民は差別されない。
f:第9条 = 藩王は、無名騎士藩国の藩王として持つ全ての権利と無限の義務を持つ
f:第10条 =摂政は、無名騎士藩国の摂政として持つ全ての権利と藩王に忠誠と輔弼の義務を持つ
f:第11条 = 国民は、天戸・地戸の権利と責務を全うするとともに、自他の幸福および藩国のために行動する自由が保障される
f:第12条 = 無名騎士藩国民の思想・信教・集会・結社および言論や表現の自由は、犯罪に関するものでない限り保障される。
f:第13条 = 無名騎士藩国はすべての国民(PL、ACE、設定国民)の幸せな生活を実現するために努力を惜しんではならない。
最終更新:2008年10月09日 01:40