藩王令 11018002
第1条
NKiD-00Rアウィナイト(以下『本機』と呼称)の使用については藩王の許可を要する。
第2条
本機は藩王の認可した格納庫にのみ保管を許可する。また、本機を保管する際には燃料・推進剤を全て抜き、即時稼働できない状態にしておくこと。
第3条
本機は藩王の認可したパイロットにのみ搭乗を許可する。
第4条
本機は藩王の認可した整備士にのみ整備を許可する。
第5条
本機の全てのパーツ及びデータはクラスAの機密事項とし、本機に関わる者は機密保持義務を負う。
第6条
本機へのBALLS搭載は厳にこれを禁ずる。
第7条
第1条~第6条のいずれかに違反した場合、軍法により犯罪者として処罰される。
無名騎士藩国藩王 GENZ
最終更新:2008年10月11日 04:55