ヘイトスピーチまとめ総合

侮辱罪とは

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ぶじょくざい【侮辱罪】

公然と人を侮辱する罪で,拘留または科料に処せられる(刑法231条)。親告罪である(232条1項)。本罪の行為は,不特定または多数の人が認識しうる状態で,言語・動作等によって,人に対する侮蔑の意を表示することである。名誉毀損罪と異なり,事実を摘示しない点に特徴がある。したがって,人の身体的欠陥を指摘する場合等も,それが単なる侮蔑の表示と認められれば侮辱罪となり,身体的欠陥をその人の人間的価値に関係させて事実として摘示していると認められる場合には名誉毀損罪となる。(世界大百科事典 第2版)

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