関東地方
千葉県
袖ケ浦市
- 補助・助成概要
- 住宅地等に緑化の推進を奨励するとともに、ブロック塀等の倒壊による災害の防止を図るため、新しく生垣を作る方に対して、その費用の一部を助成しています。
- 住宅地に、生垣を新しく設置する場合で、総延長が5m以上であること。
- 植えたときの高さが90cm以上であること。
- 本数は、1mにつき2本以上植えること。
- 種類は、原則として市の奨励するもの。
- 高さ1m以上の既存のブロック塀等を、取り壊して60cm以下として生垣を設置する場合。ただし、壊したブロック塀の上辺から90cm以上の高さが必要です。
- <推奨木>
- イヌマキ、イヌツゲ、ウバメガシ、カナメモチ、キャラ、サザンカ、サンゴジュ、シイ、ツバキ、ドウダンツツジ、ニッコウヒバ、ネズミモチ、ピラカンサ、マサキ、ムクゲ、その他病害虫の媒介や毒性の問題が無く、生垣の造成に適当であると市長が認める樹木。
- <補助対象としない樹木>
- カイヅカイブキ、キョウチクトウ、竹類、つる類
- ※必ず工事を行う前に申請してください。工事後の申請は補助の対象になりません!申請書等は以下のPDFファイルからダウンロードするか、市役所環境管理課又は平川行政センター、長浦行政センターで取得してください。なお、申請書等の提出は市役所環境管理課へお願いします。
- 算出方法
- ○生垣の長さ1mにつき、2,000円を補助する。ただし50,000円を限度とする。
- ○既存のブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀を壊して新たに生垣を設置する時は、取壊した塀の長さ1メートルにつき2,500円を補助する。ただし、50,000円を限度とする。
- 上限額
- 50,000円
環境管理課
電話 0438-62-2111
電話 0438-62-2111