「治安維持特別法」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

治安維持特別法 - (2008/06/13 (金) 01:01:18) の1つ前との変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

*治安維持特別法  本法律は国内の治安が悪化する恐れがあると藩王(不在時は摂政)  が判断した場合に執行される特別法である。 **第1章 この法律の目的  *** 第1条 大目的 全ての保護対象の自由と権利の保護を大目的とする。   藩国民、並びに藩国に保護を求めるか藩国が保護する必要を認めた   あらゆる存在の自由と権利が非常時において大きく脅かされた場合に   全ての保護対象の自由と権利の保護を大目的とする。  第2条 小目的 非常事態における保護対象の生活保障を小目的とする。   非常時において脅かされる保護対象の生活レベルを、補助により   一定の水準以上に保つ事で、第1条を守る事を小目的とする。  第3条 小目的 非常事態における不正行為の抑止を小目的とする。   非常時において保護対象の安全と生活を脅かす藩国内での不正行為を   厳しい罰則により制限する事で、第1条を守る事を小目的とする。   第2章 総則  第1条 保護対象の規定   この法律での保護対象は藩国民、並びに藩国に保護を求めるか   藩国が保護する必要を認めた国外からの避難民や知類、動物を含むあらゆる存在である。  第2条 執行条件   藩王(不在時は摂政)が国内の安定が、著しく損なわれる可能性がある   または既に損なわれていると判断した場合に執行する事が出来る。  第3条 この法律の適用範囲   この法律は強力な権限を持ち、国民の権利に関わる重要な物であるため   第1章で定められた目的以外で行使する事を禁じる。  第4条 避難民の定義   被災等で住居を失った藩国民に加え、国外からの避難民も含まれるものとする。 第3章 実行機関  第1条 非常事態対策委員会の結成   本法律の執行後、直ちにて本法律を実行するために、政府の主要メンバー、   並びにアドバイサーとして参謀、法官、護民官、民間の有識者を招いた、   非常事態対策委員会(以下委員会)の任命と召集を行う事とする。  第2条 非常事態対策委員会の活動   委員会は流動的な事態への対処に迫られる可能性が高いため   広く意見を聞き柔軟かつ臨機応変に   第1章で定められた目的を達成するために活動を行う。  第3条 非常事態対策委員会の臨時立法権   委員会は流動的な事態への対処に迫られる可能性が高いため   第1章で定められた目的を達成するために必要であると   委員会で認められた場合に限り、法案を立法する事が出来る。 第4章 保護対象への食料配給  第1条 食料の配給義務   政府は非常事態において脅かされる2章1条で定められた全ての保護対象への   食料配給を補助し十分に行き渡るべく必要な措置を行う義務が存在する。    第2条 軍用糧食の配給   輸送に適し携帯性に優れ日持ちする軍用糧食(レーション)は   配給においても利便性の面では優秀である事、戦時に備えて十分な備蓄がある点を考慮し   特に温食の配給が困難な状況において積極的に保護対象への配給を行う事とする。  第3条 備蓄食料の炊き出し   政府の備蓄食料を供出し保護対象への配給を行う事とする。   吏族と軍人が管理と守護を担当し、調理と配給等に関しては   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い担当をしてもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。    第5章 避難民の生活レベルの向上支援  第1条 プレハブの設営   避難民に向けてプレハブ住居の設営を行う。   設営は国軍の整備士と国内吏族が監督し   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い組立作業を行ってもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。    第2条 仮説テントの設営   避難民の増大等によってプレハブの設営が困難な場合、仮設テントの設営を行う。   ゴロネコ藩国は温暖な気候のため寒さに関しては問題がないが   雨が多いので、雨を防ぐ事を重点として設営する事とする。   設営は国軍の整備士と国内吏族が監督し   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い組立作業を行ってもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。  第3条 仮設トイレの設営   避難民に向けて仮設トイレの設営を行う。   仮設トイレの設営は衛生面において非常に重要な点である事から   最優先で設置するものとする。   設営は国軍の整備士と国内吏族が監督し   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い組立作業を行ってもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。  第4条 衣服の配給   避難民達が衣類の洗濯等に困難な状況に陥る事を想定し   古着を含む衣服の配給を行う。   これに伴い古着の寄付も広く求める事とする。   国庫より給与を支払った民間人とボランティアが作業を担当する。  第5条 寝具の配給   避難民は布団等の寝具を持ち込めていない事も多い事を考慮し   リサイクル品を含む寝具の配給を行う。   これに伴いの寄付も広く求める事とする。   国庫より給与を支払った民間人とボランティアが作業を担当する。  第6条 雇用の紹介   避難民が希望の職業につけるように職の斡旋を行う。 第6章 国外からの避難民の権利と義務  第1条 国外からの避難民の義務   国外からの避難民はゴロネコ藩国領で生活する限りにおいて   ゴロネコ藩国の法令に従う義務があるものとする。  第2条 国外からの避難民に対する罰則   国外からの避難民はゴロネコ藩国領で生活する限りにおいて   ゴロネコ藩国の法令を犯した結果   捕縛、拘留が必要だと判断された場合、捕縛、拘留されるものとする。  第3条 権利の規定   国外からの避難民は原則として通常の国内に逗留する   他藩国の人員と同等の権利が保障される。  第4条 差別の禁止   藩国民は避難民を差別してはならない   不当な差別で避難民の権利を損ねた場合は罪に問われる事とする。  第5条 宗教の自由   避難民には宗教の自由が認められており、この権利を犯してはならない。  第6条 就労の権利   国外からの避難民には就労の権利が与えられ、仕事に就き給与を得る権利が与えられる。   第7章 災害対策   第1条 消防団の結成の補助    災害時の消防活動を行う消防団を各地に結成し    吏族と軍人を派遣し管理と保護を担当させる。    国庫より給与を支払い消防団員を雇用し    また同時にボランティアも広く募集する事とする。   第2条 野外医療団体を結成。    野外での医療活動を行う団体を各地に結成し    吏族と国軍の医師を派遣し管理、保護を担当させる。    国庫より給与を支払い民間の医者と医療補助員を雇用し、    また同時にボランティアも広く募集する事とする。 第8章 人心の保護  第1条 医師とボランティアによるメンタルケア   避難民を中心として全ての保護対象に対して医師の指導の下   ボランティアによるメンタルケアを実施する。  第2条 神官によるメンタルケア   避難民を中心として全ての保護対象に対して   猫神殿の神官によるメンタルケアを実施する。  第3条 流言飛語の禁止   徒に人心を惑わすような噂の流布を禁じ、これを罰則対象とする。 第9章 藩国民への安全指導  第1条 集団登下校   学校等への登下校は必ず集団で行い、可能な限り引率を付ける事。     第2条 夜間外出の制限   夜間の外出は原則禁止とするので極力避ける事。 第10章 治安維持  第1条 自警団の結成の補助   各地に治安を守るための武装団体である自警団を各地に結成し   吏族と軍人を派遣し管理と監督を担当させる。   国庫より給与を支払い団員を雇用し   また同時にボランティアも広く募集する事とする。    第2条 武装状態での集会の禁止   政庁に申請を行い必要と認められた場合を除き   武装状態での集会は禁止とし罰則対象とする。     第3条 集団破壊行為に対する罰則強化   集団で徒党を組んでの破壊活動に対しては平時と比較して重い罰則を与える。   第11章 藩国部隊の治安維持活動  第1条 藩国部隊の活動方針   藩国部隊は1章で規定された目的を達成するために   治安維持活動を行う事とする。  第2条 暴動発生時の行動指針   国内で暴動等が発生し鎮圧する以外に方法がないと委員会が判断した場合   藩国部隊は暴動を鎮圧するための活動を行う事とする。     第3条 非殺傷戦闘   暴動等の鎮圧時、医師+世界忍者+世界侍の峰打ちからなる白兵戦と   妖精に愛されしものの詠唱戦による非殺傷戦闘で鎮圧を行うものとする。   特に妖精に愛されしものは飛行能力を持ち反撃を受け難いため   十分に余力を持って非殺傷戦闘が可能であるため優先して対処させる。   医師+世界忍者+世界侍は鎮圧後の応急措置も担当する事とする。  第4条 藩国内のパトロール   藩国内の治安を守るために定期的にパトロールを実行する物とする。   この際、妖精に愛されしものの特殊、隠蔽、幻覚無効   飛行能力、AR消費-1を駆使して効率的にパトロールを行う事。
*治安維持特別法  本法律は国内の治安が悪化する恐れがあると藩王(不在時は摂政)  が判断した場合に執行される特別法である。 **第1章 この法律の目的  *** 第1条 大目的 全ての保護対象の自由と権利の保護を大目的とする。   藩国民、並びに藩国に保護を求めるか藩国が保護する必要を認めた   あらゆる存在の自由と権利が非常時において大きく脅かされた場合に   全ての保護対象の自由と権利の保護を大目的とする。 *** 第2条 小目的 非常事態における保護対象の生活保障を小目的とする。   非常時において脅かされる保護対象の生活レベルを、補助により   一定の水準以上に保つ事で、第1条を守る事を小目的とする。 ** 第3条 小目的 非常事態における不正行為の抑止を小目的とする。   非常時において保護対象の安全と生活を脅かす藩国内での不正行為を   厳しい罰則により制限する事で、第1条を守る事を小目的とする。   **第2章 総則 *** 第1条 保護対象の規定   この法律での保護対象は藩国民、並びに藩国に保護を求めるか   藩国が保護する必要を認めた国外からの避難民や知類、動物を含むあらゆる存在である。 *** 第2条 執行条件   藩王(不在時は摂政)が国内の安定が、著しく損なわれる可能性がある   または既に損なわれていると判断した場合に執行する事が出来る。 *** 第3条 この法律の適用範囲   この法律は強力な権限を持ち、国民の権利に関わる重要な物であるため   第1章で定められた目的以外で行使する事を禁じる。 *** 第4条 避難民の定義   被災等で住居を失った藩国民に加え、国外からの避難民も含まれるものとする。 **第3章 実行機関 *** 第1条 非常事態対策委員会の結成   本法律の執行後、直ちにて本法律を実行するために、政府の主要メンバー、   並びにアドバイサーとして参謀、法官、護民官、民間の有識者を招いた、   非常事態対策委員会(以下委員会)の任命と召集を行う事とする。 *** 第2条 非常事態対策委員会の活動   委員会は流動的な事態への対処に迫られる可能性が高いため   広く意見を聞き柔軟かつ臨機応変に   第1章で定められた目的を達成するために活動を行う。 *** 第3条 非常事態対策委員会の臨時立法権   委員会は流動的な事態への対処に迫られる可能性が高いため   第1章で定められた目的を達成するために必要であると   委員会で認められた場合に限り、法案を立法する事が出来る。 **第4章 保護対象への食料配給  第1条 食料の配給義務   政府は非常事態において脅かされる2章1条で定められた全ての保護対象への   食料配給を補助し十分に行き渡るべく必要な措置を行う義務が存在する。    第2条 軍用糧食の配給   輸送に適し携帯性に優れ日持ちする軍用糧食(レーション)は   配給においても利便性の面では優秀である事、戦時に備えて十分な備蓄がある点を考慮し   特に温食の配給が困難な状況において積極的に保護対象への配給を行う事とする。  第3条 備蓄食料の炊き出し   政府の備蓄食料を供出し保護対象への配給を行う事とする。   吏族と軍人が管理と守護を担当し、調理と配給等に関しては   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い担当をしてもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。    第5章 避難民の生活レベルの向上支援  第1条 プレハブの設営   避難民に向けてプレハブ住居の設営を行う。   設営は国軍の整備士と国内吏族が監督し   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い組立作業を行ってもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。    第2条 仮説テントの設営   避難民の増大等によってプレハブの設営が困難な場合、仮設テントの設営を行う。   ゴロネコ藩国は温暖な気候のため寒さに関しては問題がないが   雨が多いので、雨を防ぐ事を重点として設営する事とする。   設営は国軍の整備士と国内吏族が監督し   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い組立作業を行ってもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。  第3条 仮設トイレの設営   避難民に向けて仮設トイレの設営を行う。   仮設トイレの設営は衛生面において非常に重要な点である事から   最優先で設置するものとする。   設営は国軍の整備士と国内吏族が監督し   国民並びに避難民に国庫より給与を支払い組立作業を行ってもらう。   また同時にボランティアも広く募集する事とする。  第4条 衣服の配給   避難民達が衣類の洗濯等に困難な状況に陥る事を想定し   古着を含む衣服の配給を行う。   これに伴い古着の寄付も広く求める事とする。   国庫より給与を支払った民間人とボランティアが作業を担当する。  第5条 寝具の配給   避難民は布団等の寝具を持ち込めていない事も多い事を考慮し   リサイクル品を含む寝具の配給を行う。   これに伴いの寄付も広く求める事とする。   国庫より給与を支払った民間人とボランティアが作業を担当する。  第6条 雇用の紹介   避難民が希望の職業につけるように職の斡旋を行う。 第6章 国外からの避難民の権利と義務  第1条 国外からの避難民の義務   国外からの避難民はゴロネコ藩国領で生活する限りにおいて   ゴロネコ藩国の法令に従う義務があるものとする。  第2条 国外からの避難民に対する罰則   国外からの避難民はゴロネコ藩国領で生活する限りにおいて   ゴロネコ藩国の法令を犯した結果   捕縛、拘留が必要だと判断された場合、捕縛、拘留されるものとする。  第3条 権利の規定   国外からの避難民は原則として通常の国内に逗留する   他藩国の人員と同等の権利が保障される。  第4条 差別の禁止   藩国民は避難民を差別してはならない   不当な差別で避難民の権利を損ねた場合は罪に問われる事とする。  第5条 宗教の自由   避難民には宗教の自由が認められており、この権利を犯してはならない。  第6条 就労の権利   国外からの避難民には就労の権利が与えられ、仕事に就き給与を得る権利が与えられる。   第7章 災害対策   第1条 消防団の結成の補助    災害時の消防活動を行う消防団を各地に結成し    吏族と軍人を派遣し管理と保護を担当させる。    国庫より給与を支払い消防団員を雇用し    また同時にボランティアも広く募集する事とする。   第2条 野外医療団体を結成。    野外での医療活動を行う団体を各地に結成し    吏族と国軍の医師を派遣し管理、保護を担当させる。    国庫より給与を支払い民間の医者と医療補助員を雇用し、    また同時にボランティアも広く募集する事とする。 第8章 人心の保護  第1条 医師とボランティアによるメンタルケア   避難民を中心として全ての保護対象に対して医師の指導の下   ボランティアによるメンタルケアを実施する。  第2条 神官によるメンタルケア   避難民を中心として全ての保護対象に対して   猫神殿の神官によるメンタルケアを実施する。  第3条 流言飛語の禁止   徒に人心を惑わすような噂の流布を禁じ、これを罰則対象とする。 第9章 藩国民への安全指導  第1条 集団登下校   学校等への登下校は必ず集団で行い、可能な限り引率を付ける事。     第2条 夜間外出の制限   夜間の外出は原則禁止とするので極力避ける事。 第10章 治安維持  第1条 自警団の結成の補助   各地に治安を守るための武装団体である自警団を各地に結成し   吏族と軍人を派遣し管理と監督を担当させる。   国庫より給与を支払い団員を雇用し   また同時にボランティアも広く募集する事とする。    第2条 武装状態での集会の禁止   政庁に申請を行い必要と認められた場合を除き   武装状態での集会は禁止とし罰則対象とする。     第3条 集団破壊行為に対する罰則強化   集団で徒党を組んでの破壊活動に対しては平時と比較して重い罰則を与える。   第11章 藩国部隊の治安維持活動  第1条 藩国部隊の活動方針   藩国部隊は1章で規定された目的を達成するために   治安維持活動を行う事とする。  第2条 暴動発生時の行動指針   国内で暴動等が発生し鎮圧する以外に方法がないと委員会が判断した場合   藩国部隊は暴動を鎮圧するための活動を行う事とする。     第3条 非殺傷戦闘   暴動等の鎮圧時、医師+世界忍者+世界侍の峰打ちからなる白兵戦と   妖精に愛されしものの詠唱戦による非殺傷戦闘で鎮圧を行うものとする。   特に妖精に愛されしものは飛行能力を持ち反撃を受け難いため   十分に余力を持って非殺傷戦闘が可能であるため優先して対処させる。   医師+世界忍者+世界侍は鎮圧後の応急措置も担当する事とする。  第4条 藩国内のパトロール   藩国内の治安を守るために定期的にパトロールを実行する物とする。   この際、妖精に愛されしものの特殊、隠蔽、幻覚無効   飛行能力、AR消費-1を駆使して効率的にパトロールを行う事。

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
記事メニュー
目安箱バナー