本稿では、部の規約を試案した。
※注意:これは実際に施行されていない。
日本維新の会関東学生部規約
第1章 総則
第1条
本学生部は、日本維新の会関東学生部(以下「学生部」という)と称する。
第2条
学生部は、学生の政治参加の支援と学生の意見や要望を国政・県政に反映することを目的に組織する。
第6条
学生部は、学生部長、学生部員、学生役員、顧問及び特別顧問により構成する。
第7条
学生部の運営は、この規約に定めるところによる。
第2章 学生部員
第8条
- 学生部は、年齢18歳以上より27歳未満の大学、短大、大学院、専門学校に在籍するもので構成する。
- 関東在住及び、関東内の学校に在籍、もしくは関東内での活動を盛んに行う者とする。
第9条
学生部への入部は、学生部定例会を一度体験し、学生部長が認めたものとする。
第10条
不法行為や組織の規律を乱す行為をした学生部員は、学生部会議で審議し、総学生部員の過半数の同意により罷免される。ただし、県連の命令により罷免されるものはこの規定を適用しない。
第11条
学生部員は、学生部規約並びに日本維新の会の決定事項を遵守する。
第3章 役員
第12条
学生部には次の役員を置く。
- 学生部長 1名
- 学生部副部長 若干名
- 学生部事務長 1名
- 学生部幹事長 1名
第13条
学生部長の選任は、部内での選挙による。
第14条
学生部副部長と学生部事務長及び学生部幹事長は学生部員の中から選ばなければならない。
第15条
学生部長は、本学生部を代表、統括し会議の最終決定を下す権限を有する。
第16条
学生部副部長は、学生部長を補佐し、学生部活動の推進にあたる。
第17条
学生部事務長は、学生部の円滑なる運営をはかるため事務全般にあたる。
第18条
学生部幹事長は、実務の中心となり活動・企画を執り行う。
第19条
学生部には次の役員を置くことができる。
- 顧問
- 特別顧問
- 広報委員長
- 企画委員長
- 運営委員長
- 遊説委員長
- 各 副委員長
第20条
顧問は学生部長が選任する。
第21条
特別顧問は、学生部に所属したことがあり、かつ学生部役員を経験した者が就任する。
第22条
学生部の役員の任期は1年間とする。ただし、任期満了後でも、後任者が選任されるまで、その職務を執らなければならない。
第23条
学生部の役員は、学生部会議にて選出する。
第24条
学生部役員の再任は妨げない。
第4章 学生部会議
第25条
学生部の意思決定最高機関として学生部会議をおく。
第26条
学生部会議は学生部長が執り行う。
第27条
学生部会議は毎月1回以上開催しなければならない。開催できなかった場合は、翌月以降に会議を行うことで、その月の会議を行ったものとみなす。
第28条
学生部会議は、学生部長と学生部員が5名以上出席したことで成り立つ。
第29条
学生部員は定例会に出席しなければならない。万が一欠席する場合は、学生部長、もしくは学生部事務長に連絡しなければならない。
第30条
部会議において遠隔地のため出席が困難なものは、アプリを用いることで出席できる。
第30条
部会議における投票は、アプリでも投票できる。
第30条
学生部会議での決議は、総学生部員の過半数が出席し、出席者の過半数の賛成で決定する。
第5章 会計
第31条
会計年度は毎年1月1日から12月31日までとし、インターネット上にて報告する。
第32条
学生部の活動経費は、日本維新の会からの助成金および学生部員からの徴収をこれに充てる。
第33条
学生部の予算は、日本維新の会予算編成にて決める。
第6章 附則
第34条
本規約の制定または改正は、学生部会議において行う。
関連項目
最終更新:2019年03月06日 20:34