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 【質問 kérdés】

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 三洋電機の単独決算で不適切な会計処理があったとされる問題で,業績不振子会社などの評価を厳格に見直した結果,2001年3月期の処理損失が1000億円を超すことがわかった.
 損失を前倒しして決算処理すると,03年3月期には原資不足のまま株主に配当していたことになる.
 同社は来月,自主訂正した決算を証券取引等監視委員会に報告する予定.
 違法性が確認されれば課徴金などの処分を受ける可能性がある.

 三洋が見直しているのは,01年3月期から06年3月期まで6期分の単独決算.
 業績が悪化した半導体や液晶関連事業の子会社・関連会社株式について,当時は「将来業績が回復する」と判断し,損失を過小評価.
 01年3月期は整理損など60億円弱の計上にとどめていた.

▽News Source NIKKEI NET 2007年11月24日07時00分
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20071124AT2D2300423112007.html
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 赤字配当ってこと?
 それとも,その時点で債務超過だったってこと?

 そもそも赤字でも配当できるの?

 【回答 válasz】
18 :名刺は切らしておりまして:2007/11/24(土) 11:10:28 ID:ySpEb39c

 詳しく見てみなきゃわからんけど,決算既に終わってるし配当も出し終わってるから,「修正決算って何?」てところだけど.

 2001年時点で厳格に決算処理やってたら赤字だったはずだってだけでしょ.
 実際にはキャッシュフローがプラスだから配当出せたんだろうし.

 どういう風にこれから処理するの?ってほうが興味あるけど.

 それに債務超過は,事業展開が明るい方向に向かってる限りは問題ないでしょ.
(三洋の場合は明るくないみたいだけど)


19 :名刺は切らしておりまして:2007/11/24(土) 11:34:50 ID:5PbgRMgY
>>18
 ということなら,赤字配当した経営陣を背任で告発し,賠償金も請求して,少しでも会社の資金の足しにするべきだろうが,三洋にそこまでできるんだろうか?


20 :名刺は切らしておりまして:2007/11/24(土) 12:28:13 ID:ySpEb39c
>>19
 一番の問題はその年の決算.
 株主総会通過させるのに配当ダシに使って役員報酬どれだけ食ったかと,利益出して税金余計に払ってるわけだから,その分を当時の役員から損害賠償請求できる理屈にはなるけどな.


29 :名刺は切らしておりまして:2007/11/26(月) 06:45:41 ID:bPoVoysh

 え.ってことは,当時三洋株を持ってた役職者は,不当に配当を貰ってたってことだよな・・・
 やばくね?


30 :名刺は切らしておりまして:2007/11/26(月) 20:46:17 ID:ePnK/35d
>>29

 違法配当により金銭などの交付を受けた株主,およびその違法配当を行った業務執行者などは,会社に対して連帯して,配当された金銭などの帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことになる(462条1項)

会社
 →業務執行者(業務執行取締役および執行役等)および株主総会や取締役会に剰余金の配当に関する議案を提出した取締役に対して請求できる
  (昔は完全無過失責任,現行会社法では過失責任.ただし過失がないことを被告側が立証する必要がある)

会社債権者
 →株主が上記義務を負う場合には,直接株主に対して請求できる


支払義務を負った取締役
 →配当を受けた悪意の株主に請求はできる
 →配当を受けた善意の株主(違法配当であることを知らなかった株主)に請求はできない

だったと思う.

 【追記】
 その後,「2002年9月から2004年9月の中間配当期に,同社の井植敏元会長ら旧経営陣が子会社の評価額を過少計上した上,違法に配当したことで同社に損害を与えた」として,西日本在住の同社株主らが旧経営陣に対し,同社に約287億円を賠償することを求め,大阪地方裁判所に株主代表訴訟を起こしている.
(三洋電機違法配当株主代表訴訟事件)
 だが同地裁は2012年9月28日,
「経営判断が不合理だったとはいえない」
などとして,株主側の訴えを棄却する判決を言い渡した.
 その後の続報は,google検索した限りにおいては2021.7.31現在見つからないが,勝ち目がないとして訴訟を取り下げたのかもしれない.


 赤字配当は可能か?についてだが,財源規制(剰余金配当は分解可能額の範囲内でなければならない:会社法461.1.8)をはじめとして,もちろん配当には様々なルールがある.
・分配可能額があってもそれを超えた剰余金の配当をした場合
・分配可能額が無いのに剰余金の配当をした場合
は違法配当,俗にいう「タコ配当」となる.

 ただし株式会社ではなく合名会社の場合,話は違ってくる.
 合名会社では,利益が無いのに配当しても違法とはならない.
 無限責任社員しかいない合名会社では,損益の分配は社員の自治に委ねられるからである.

 また,分配可能額の制限を守って剰余金の配当をしたにもかかわらず,会社の業績不振などの理由により,事業年度末に欠損が生じた場合,また,自己株式の取得によって会社財産が流出して欠損が生じた場合には,「業務執行者の欠損填補責任」が生ずる.
 その場合,剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は,連帯して,欠損額と処分した剰余金の額の低いほうの金額を支払う義務がある(465.1.10)
 この欠損填補責任は過失責任であり,また,総株主の同意で免除することができる.

 三洋電機違法配当株主代表訴訟事件の場合,生じたのは欠損填補責任であると判断されたのかもしれない.


 【参考ページ Referencia Oldal】
https://www.dreamgate.gr.jp/contents/column/c-legal/42334
https://blogos.com/article/55134/
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2012/10/post-4342.html

神余博史『よくわかる会社法』第7版(自由国民社,2019.9.20)

ビジネスニュース+板,2007/11/24(土)
青文字:加筆改修部分(2021.8.9)

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最終更新:2021年08月14日 03:31