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それならおまえとかけくらべ

2006/ 8/ 3 20:50 [ No.37321 /39216]

投稿者 :
ja2047


次にリーバー法82条
「組織化されず、軍服も着けず、戦争に継続的に参加するものではなく、様々の方法で敵対行為を 行う者またはその分隊は公の敵ではなく、それゆえ捕えられれば、捕虜の特殊な資格を有せず、公道での盗賊または海賊として即決処分されねばならない」

ここの原文は “but shall be treated summarily as highway robbers orpirates.”なのですが、これは「ただちに公道の盗賊または海賊として扱われなくてはならない」というだけの意味ですね。

ja2047氏は、多くの国際法学者が引用する藤田久一教授の「treat」の訳が、おかしいとされています。

そんなことを言ってるのではないのですよ。
藤田博士の引用文の「即決処分されねばならない」は、「裁判抜きで死刑にされなくてはならない」という意味に読みとることは出来ないと言っているのです。

「公道での盗賊または海賊として即決処分」とは「即刻犯罪者として取り扱う」というだけの意味であって、「裁判抜きの死刑」という意味は含まれていないのでは、と言っています。


ja2047氏の検証を読ませていただきましたが、期待していた分、がっかり感がひどいですね。もう少し何とかなりませんかね~。

がっかりするばかりで、反論できないのだと言うことだけは読みとれます。しかし、あなたががっかりして反論が出来ないことについて、「もう少し何とか」と言われても、私にはどうにも出来ません。


返信


これは メッセージ 37320 ja2047 さんに対する返信です

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