Re: 奇計について 2) その4 3)
2006/9/10 10:47 [No.38125 / 39207 ]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
敵、味方どっちにしても軍服を着ていれば、一般文人との区別は明確につきますから問題ありません。但し私服の偽装は認められていません。ハーグ規約にそのような明文がありますでしょうか。「奇計」の中に民間人への偽装は含まれない、というような。信夫淳平「戦時国際法講義」P383~384で明らかですけど。
内容を正確に把握していますか?
上記について言えば、「ハーグ規約が明文で示していないのは手落ちであり、この号に含めるべきではないか」と言っているわけです。したがって、「ハーグ規約に明文はない」が事実です。
冗談を言っているのかと思いましたが、どうも本当に私の質問の意味がよく分からないようですね。
実際あなたの質問は意図がよく解らないことがあります。
返信
これは メッセージ 38124 ja2047 さんに対する返信です
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