Re:正規兵と国内法
2006/9/12 6:59[No.38167/39207]
投稿者 :
ja2047
投稿者 :
ja2047
おお、ありがとうございます。
「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」第1条、
「締約国ハ其ノ陸軍軍隊ニ対シ本条約ニ付属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スヘシ」
は、各国に、陸戦規則の遵守を命ずる訓令(「国際法訓令」)の発令を要求したものです。
例えば、
米陸軍では1914年「陸戦規則」、
ドイツでは1902年「陸戦慣例」
を制定しています。しかし日本陸軍では、国際法訓令を発令していません。(喜多義人「旧陸軍の国際法教育(2・完)」『陸戦研究』平成12年4月参照)
やはり的確な資料引用があると、説得力が違います。
ここでの私の論としては、成文化された国際法が成立する以前に、各国内の軍制に関する成文法や慣習法があって、国際法はこれを集約する形で、これに触れないように合意された、というものなのですが、これはこれで、おかしくはないですよね?
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これは メッセージ 38148 bonta4002 さんに対する返信です
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