会計規約
1.会計は、毎月第1回目又は二回目の活動日に一定の金額を部費として徴収する。
2.部費は、原則サークル全体で行う活動の時に使用する。それ以外の場合は会計の裁量によるものとする。
3.会計は、費用徴収の際事前にその旨を部員に報告する義務を負う。
4.会計は月の初めの活動日に前月分の会計上の使途を部員に報告する義務を負う。
5.会計は、提出物徴収者と相談し提出遅れ者に対して幾分かの徴収額を設定でき、それを徴収する。
6.会計規約の改正・削除は、役員の全会一致にて成立する。
1.会計は、毎月第1回目又は二回目の活動日に一定の金額を部費として徴収する。
2.部費は、原則サークル全体で行う活動の時に使用する。それ以外の場合は会計の裁量によるものとする。
3.会計は、費用徴収の際事前にその旨を部員に報告する義務を負う。
4.会計は月の初めの活動日に前月分の会計上の使途を部員に報告する義務を負う。
5.会計は、提出物徴収者と相談し提出遅れ者に対して幾分かの徴収額を設定でき、それを徴収する。
6.会計規約の改正・削除は、役員の全会一致にて成立する。