会計監査規約
2008年7月9日作成
1.会計監査はサークルの会計面での透明性を保つため、以下のように定める。
2.会計監査は会計が会計規約に従って職務を行っているかを監査する義務を負う。
3.会計監査は会計が行った会計活動の帳簿の複写を持ち、会計の不正を防ぐよう努める。
4.会計の不正が発覚した場合、または不正や当サークルの観念に反する場合役員と共に
サークルを代表して会計の責任を追及する権利を有する。
サークルを代表して会計の責任を追及する権利を有する。
5.手続きは以下のように定める。
1.4の規定があった場合、会計監査は部員に集会で直接その旨を報告しなければ
ならない。
この場合会計監査は調査書を作成し、これを基に報告する。この調査書を作成
するにあたり会計監査は独自に職権で調査権を有し、これを行使できる。
2.調査報告がなされた後、総務はこれを報告書にまとめ、その内容を十分理解し
その調書と報告書を同時に役員会に送付する。
3.前項での報告書、調査書の内容を役員会で答弁の機会として付与し、その内容
の結果報告を会計監査は追及することができる。
ならない。
この場合会計監査は調査書を作成し、これを基に報告する。この調査書を作成
するにあたり会計監査は独自に職権で調査権を有し、これを行使できる。
2.調査報告がなされた後、総務はこれを報告書にまとめ、その内容を十分理解し
その調書と報告書を同時に役員会に送付する。
3.前項での報告書、調査書の内容を役員会で答弁の機会として付与し、その内容
の結果報告を会計監査は追及することができる。