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総務の職務

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ytk0308

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以下は規約から抜粋。

第三章  組織・任期規定・各役員の義務と権限

第十一条一項 総務の職務は、以下のように定める。総務は、企画書類をまとめ、それを部員に知らせる義務を負う。また作成された企画を部長に提出する義務を負う。また臨時役員を任意に選出できる。臨時役員が成しえた行為の結果を部長に報告する義務がある。総務は、臨時役員を選任することができる。


第四章 企画

第十五条  1.企画者は企画案を先に総務に報告し、総務の承認を得た後、企画具体案を作成する必要がある。総務は後日、集会において部員に企画案が提出された旨の報告を行い、企画提出者に企画の詳細を説明させる義務を負う。企画が総務に報告されてから十日以内に採択されなければ、廃案となる。また、総務は部長に企画が提出された旨を報告する。


第五章 企画案可決後の要件

第十七条  企画実行後、企画責任者は企画報告書を総務に提出しなければならない。集会において、企画者はその後実行した企画内容を報告しなければならない。ただし二週間以内に行わなければ、企画責任者はペナルティの対象となる。企画報告後、報告書を総務に提出し、その後、部長の承認を必要とする。

第十八条  企画責任者は、可決された企画内における責任のすべてを負う。可決された企画内容の変更、停止、または廃止は総務に報告しなければならない。

第十九条  企画実行時にあたって、参加人数が満たない場合でも、原則可決された企画案の効果は有効であるが、特別な事情がある場合に限りその効果を持たない。ただし、この場合、企画責任者は総務に報告しなければならない。報告を怠った場合、企画責任者はペナルティの対象となる。


第七章 役員会

第二十三条 役員会は、部長、副部長、総務、会計の各一名で構成される。また臨時役員の参加は、総務の承認のもと随時可能である。


第八章 臨時役員

第二十六条 臨時役員は総務が必要に応じて選出できる。臨時役員は、会計監査、書記である。

第二十九条 臨時役員は、遂行した職務を総務に報告する義務を負う。

第三十条  臨時役員は、総務の一任によって選出されるため、総務と連帯して責任を負う。総務が失職すれば、臨時役員も同様となる。


第十一章 規約の改正・削除
第三十八条 ペナルティは総務が別に規定し、実行する。
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