京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例について

作成:足立(06.05.19

●京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例の制定及び施行の経緯

京都府産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例(以下「不法投棄防止条例」)は、不法投棄を行った業者等が、廃棄物処理法の規制を逃れようと悪質かつ巧妙化な抗弁で言い逃れ、法の規制を早い段階で効果的に適用することが難しい状況などを鑑み、不法投棄等の行為者の言い逃れを許さずその実態を早く明らかにし、産業廃棄物の山ができる前の早い段階で搬入行為を止めさせるための新しいしくみとして平成14年に成立し平成15年4月1日をもって施行された。

●条例内容

不法投棄の防止に向け京都府、事業者、産業廃棄物処理業者、土地所有者等の責務(表1)を規定し、さらに具体的な規制措置にとして、産業廃棄物の保管等について、その実態を迅速かつ的確に把握し、環境を損なうおそれがある場合には早い段階で行為を止めさせることができるようにするための規定(表2)を盛り込んでいる。また知事は、法に基づく命令もしくは許可の取消し又は法もしくはこの条例の規定に違反したことを理由とする告発を行ったときは、当該命令等の内容、当該命令等を受けた者の氏名その他の規則で定める事項を公表することができる。なお京都市の区域については、条例の適用外である。

1 それぞれの責務

主体

責務

京都府

・法、条例に基づく権限の的確な行使

・情報提供、啓発、事業者への支援

・監視体制の整備、府民等と連携した監視実施

事業者

・産業廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用

・産業廃棄物の発生から最終処分までの過程の適正な管理

・府が実施する産業廃棄物の不適正処理を防止するための施策に協力

産廃業者

・受託した産業廃棄物の適正処理

・府が実施する産業廃棄物の不適正処理を防止するための施策に協力

土地所有者

・他人に土地を使用させるときに、産業廃棄物の不適正処理防止に努める

・所有する土地において産業廃棄物の不適正処理が行われたことを知ったときは、地域の環境を保全するため必要な措置を講じるよう努める

・府が実施する産業廃棄物の不適正処理を防止するための施策に協力

参考:不法投棄防止条例 総則

2 おもな規定

保管用地の届出→無許可処理業者の自社保管抗弁に対応

自社産業廃棄物の適正な保管を確保するため、一定規模以上の自社の保管用地の届出を義務付ける

運搬指示票の交付・携行→自社の保管用地における産業廃棄物の動きを把握

自社産業廃棄物の適正運搬を確保するため、自社の保管用地への産業廃棄物の搬入・搬出、運搬の際の運搬指示票の交付・携行を義務付ける

報告徴収・立入検査→有価物・土砂抗弁等に対応

産業廃棄物又は産業廃棄物の疑いのある物について、報告徴収・立入検査を行う権限を規定

搬入一時停止命令→事態の悪化を防止する措置

不法投棄の疑いがあり、行為の継続により地域の環境が損なわれるおそれがあるときは、報告徴収等により事実確認するまでの間、搬入の一時停止を命令(事実確認の結果、法違反が明らかになれば法の改善命令や措置命令を適用)

参考:京都府HP http://www.pref.kyoto.jp/kankyo/junkan/fuhotoki/sanpaifsdgist.htm

最終更新:2006年05月19日 17:39