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大島大宣誓
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前文
本島並びに伊豆小笠原諸島にて未曾有の激変に会しその秩序を維持し進んで島勢の振起を図るには基本法則たる大島憲章を制定するをもって第一義と思料するこの事たる多分に慎重なる態度と高邁練達なる思考を要し焦慮軽挙は厳に戒めざるべからず然も一方状勢は一刻の逡巡を許さずよって不敢取島民総意の一大誓言を提げて事態匡救の一端を把握しこれに依って制立せる議会に依って憲章制定事業の完遂を期するをもって時宜を得たる処置と信ずよって下記提案す
大島大宣誓
第一章 伊豆小笠原連邦
第一条 本邦は民主共和国家である。
第二条 本邦の国家元首は、総督とする。
第三条 首都は、大島とする。
第四条 我が国ははすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第二条 本邦の国家元首は、総督とする。
第三条 首都は、大島とする。
第四条 我が国ははすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。
第二章 国民の基本的人権と義務
第五条 国民たる要件は、これを法律で定める。
第六条 国民は、人間としての尊厳を有し、これは、侵すことのできない永久の権利である。
第七条 国民の権利は、公共の福祉及び憲法的秩序に反しない限り、最大の尊重を受ける。
二 国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができる。
第八条 国民は、全て法の前に平等である。
二 階級の特権は、これを認めない。
第九条 思想、良心及び学問の自由は、これを保障する。
第十条 信教の自由は、これを保障する。
二 全て国民は、宗教上の行為に参加することを強制されない。
三 すべての宗教団体は、政治上の権力を行使してはならない。
四 国は、宗教教育及びいかなる宗教的活動もしてはならない。
第十一条 結社及び集会の自由は、憲法的秩序の範囲内でこれを保障する。
第十二条 言論、出版及び表現の自由は、これを保障する。
第十二条の二 郵便、信書及び通信の秘密は、これを保障する。
第十二条の三 検閲は、これを禁ずる。
第十三条 住居、移転の自由は、公共の福祉の範囲内でこれを保障する。
二 外国への移住は、これを妨げない。
第十四条 国籍を離脱する自由は、これを保障する。
第十五条 職業の自由は、これを保障する。
第十六条 婚姻の自由は、これを保障する。
二 婚姻は、両者の同意に基づき成立及び維持される。
第十七条 国民の生存は、これを保障する。
二 国は、国民の生活の向上に努めなければならない。
第十八条 財産権は、これを保障する。
二 公用収用は、正当な補償の下に、これを認める。
第十九条 国民が、国又は地方公共団体に対し、請願又は苦情の申し立てを行う権利は、これを保障する。
第二十条 全ての国民は選挙権及び被選挙権を有する。
二 選挙権・被選挙権を行使可能になる年齢は、法律でこれを定める。
三 全ての国民は、選挙・被選挙権を行使する義務を有する。
第二十一条 全ての国民はプライバシーを侵害されない権利を有する。
第二十二条 全ての国民は平等に教育を受ける権利を有する。
二 全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。
三 教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。
第二十三条 全ての国民は勤労の権利を有する。
二 国家は法律に従い最低賃金制を保証しなければならない。
三 全ての国民は勤労の義務を有する。しかし、いかなる勤労も人間の尊厳性を侵害してはならない。
第二十四条 全ての国民は、法律が定めるところにより納税の義務を負う。
第六条 国民は、人間としての尊厳を有し、これは、侵すことのできない永久の権利である。
第七条 国民の権利は、公共の福祉及び憲法的秩序に反しない限り、最大の尊重を受ける。
二 国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができる。
第八条 国民は、全て法の前に平等である。
二 階級の特権は、これを認めない。
第九条 思想、良心及び学問の自由は、これを保障する。
第十条 信教の自由は、これを保障する。
二 全て国民は、宗教上の行為に参加することを強制されない。
三 すべての宗教団体は、政治上の権力を行使してはならない。
四 国は、宗教教育及びいかなる宗教的活動もしてはならない。
第十一条 結社及び集会の自由は、憲法的秩序の範囲内でこれを保障する。
第十二条 言論、出版及び表現の自由は、これを保障する。
第十二条の二 郵便、信書及び通信の秘密は、これを保障する。
第十二条の三 検閲は、これを禁ずる。
第十三条 住居、移転の自由は、公共の福祉の範囲内でこれを保障する。
二 外国への移住は、これを妨げない。
第十四条 国籍を離脱する自由は、これを保障する。
第十五条 職業の自由は、これを保障する。
第十六条 婚姻の自由は、これを保障する。
二 婚姻は、両者の同意に基づき成立及び維持される。
第十七条 国民の生存は、これを保障する。
二 国は、国民の生活の向上に努めなければならない。
第十八条 財産権は、これを保障する。
二 公用収用は、正当な補償の下に、これを認める。
第十九条 国民が、国又は地方公共団体に対し、請願又は苦情の申し立てを行う権利は、これを保障する。
第二十条 全ての国民は選挙権及び被選挙権を有する。
二 選挙権・被選挙権を行使可能になる年齢は、法律でこれを定める。
三 全ての国民は、選挙・被選挙権を行使する義務を有する。
第二十一条 全ての国民はプライバシーを侵害されない権利を有する。
第二十二条 全ての国民は平等に教育を受ける権利を有する。
二 全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。
三 教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。
第二十三条 全ての国民は勤労の権利を有する。
二 国家は法律に従い最低賃金制を保証しなければならない。
三 全ての国民は勤労の義務を有する。しかし、いかなる勤労も人間の尊厳性を侵害してはならない。
第二十四条 全ての国民は、法律が定めるところにより納税の義務を負う。
第三章 総督
第二十五条 総督の任期を四ヶ月とし、ニ期までとする。たたし、弾劾された場合には、その期間満了前に終了する。
第二十六条 総督は国民投票によって、選出される。国民投票に関する事項は、法律でこれを定める。
二 副総督は総督が一名任命する。
第二十七条 総督は、その他国家機関に属することを認めない。
第二十八条 総督は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第二十九条 総督は、法律の定める場合を除いては、任期中逮捕されない。
二 総督を起訴するためには中央議会議員の3分の1以上の賛成が必要となる。
第三十条 国民である者でなければ、総督の職に就くことはできない。
第三十一条 総督が弾劾されたまたは、死亡した、辞職した、その職権および義務を遂行する能力を失ったときは、副総督が、総督の職務を行う。また、総督の要請で総督の職務を代行できる。
二 中央議会は、総督と副総督がともに上記の場合に陥った場合について、法律により、いかなる官吏に総督の職務を行わせるかを定めることができる。この官吏は、執務不能の状態が解消される時または総督が選出される時まで、総督の職務を行う。
第三十二条 総督は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければなら ない。「私は、伊豆小笠原連邦並びに国民、この憲法、民主主義を守ることをここに確約する」
第三十三条 総督の権力、義務は以下の通りである。
一 総督は、本邦の軍の最高司令官である。
二 総督は、局長に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。
三 総督は、弾劾の場合を除き、本邦に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。
四 総督は、中央議会の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合には、 中央議会の出席議員の3 分の2 の賛成を要する。
五 総督は、大使その他の外交使節および領事、国家裁判所の裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置され る他のすべての官吏を指名し、中央議会の助言と承認を得て、これを任命する。但し、中央議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を総督のみに付与し、または、国家裁判所もしくは大臣に付与することができる。
六 総督は、中央議会の閉会中に生じるいっさいの欠員を補充する権限を有する。但し、その任命は、つぎの会期の終りに効力を失う。
七 総督は、随時、中央議会に対し、本邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ適切と考える施策について審議するよう勧告するものとする。
八 総督は、非常の場合には、中央議会を召集することができる。
九 総督は、大使その他の外交使節を接受する。総督は、法律が忠実に執行されることに留意し、かつ、本邦のすべての官吏を任命する。
十 総督、副総督および本邦のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。
第二十六条 総督は国民投票によって、選出される。国民投票に関する事項は、法律でこれを定める。
二 副総督は総督が一名任命する。
第二十七条 総督は、その他国家機関に属することを認めない。
第二十八条 総督は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第二十九条 総督は、法律の定める場合を除いては、任期中逮捕されない。
二 総督を起訴するためには中央議会議員の3分の1以上の賛成が必要となる。
第三十条 国民である者でなければ、総督の職に就くことはできない。
第三十一条 総督が弾劾されたまたは、死亡した、辞職した、その職権および義務を遂行する能力を失ったときは、副総督が、総督の職務を行う。また、総督の要請で総督の職務を代行できる。
二 中央議会は、総督と副総督がともに上記の場合に陥った場合について、法律により、いかなる官吏に総督の職務を行わせるかを定めることができる。この官吏は、執務不能の状態が解消される時または総督が選出される時まで、総督の職務を行う。
第三十二条 総督は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければなら ない。「私は、伊豆小笠原連邦並びに国民、この憲法、民主主義を守ることをここに確約する」
第三十三条 総督の権力、義務は以下の通りである。
一 総督は、本邦の軍の最高司令官である。
二 総督は、局長に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。
三 総督は、弾劾の場合を除き、本邦に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。
四 総督は、中央議会の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合には、 中央議会の出席議員の3 分の2 の賛成を要する。
五 総督は、大使その他の外交使節および領事、国家裁判所の裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置され る他のすべての官吏を指名し、中央議会の助言と承認を得て、これを任命する。但し、中央議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を総督のみに付与し、または、国家裁判所もしくは大臣に付与することができる。
六 総督は、中央議会の閉会中に生じるいっさいの欠員を補充する権限を有する。但し、その任命は、つぎの会期の終りに効力を失う。
七 総督は、随時、中央議会に対し、本邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ適切と考える施策について審議するよう勧告するものとする。
八 総督は、非常の場合には、中央議会を召集することができる。
九 総督は、大使その他の外交使節を接受する。総督は、法律が忠実に執行されることに留意し、かつ、本邦のすべての官吏を任命する。
十 総督、副総督および本邦のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。
第四章 立法
第三十四条 我が国の唯一の立法機関は中央議会(以下、議会)である。
第三十五条 議会はつぎの事項を管掌する。
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
六 中央議会議長(以下、議長)の選挙
七 国民から提出された請願書の裁決
第三十五条 議会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第三十六条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有するすべての人与えられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第三十七条 選挙区、投票の方法その他代議員の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第三十八条 議会は2か月の任期をもって選挙される。
第三十九条 議会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第四十条 法律は議会において代議員の単純多数決によつて成立し、議長の署名をもって総督より公布される。
第四十一条 議会における議事はすべて公開とする。
第四十二条 議会は議長一名、議事の進行、議会内の秩序の維持にあたらせる。
第四十三条 代議員は議会の同意がなくては逮捕されない。議会の閉会中は議長の承認を必要とし次期議会の同意を要する。
第四十四条 議会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第四十五条 議会の任期が満了するかまたは議会が解散された場合には、七日以内に総選挙が施行される。
第四十六条 総選挙施行後三日以内に前議会の議長は新議会を召集する。
第四十七条 議会は議長を選挙する。
第四十八条 議長はつぎの事項を管掌する。
一 議会の召集および解散、総選挙施行の公告
三 議会の決定による国民投票の施行の公告
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
第四十九条 議会の任期が満了するかまたは議会が解散された場合には、議長は新たに選挙された議会によって、新たな議長が選出されるまでこの権限を保持する。
第三十五条 議会はつぎの事項を管掌する。
一 内外国政に関する基本方策の決定
二 憲法の実行の監視
三 憲法の変更または修正
四 法律の制定
五 予算案の審議と確認
六 中央議会議長(以下、議長)の選挙
七 国民から提出された請願書の裁決
第三十五条 議会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。
第三十六条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有するすべての人与えられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。
第三十七条 選挙区、投票の方法その他代議員の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
第三十八条 議会は2か月の任期をもって選挙される。
第三十九条 議会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。
第四十条 法律は議会において代議員の単純多数決によつて成立し、議長の署名をもって総督より公布される。
第四十一条 議会における議事はすべて公開とする。
第四十二条 議会は議長一名、議事の進行、議会内の秩序の維持にあたらせる。
第四十三条 代議員は議会の同意がなくては逮捕されない。議会の閉会中は議長の承認を必要とし次期議会の同意を要する。
第四十四条 議会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。
第四十五条 議会の任期が満了するかまたは議会が解散された場合には、七日以内に総選挙が施行される。
第四十六条 総選挙施行後三日以内に前議会の議長は新議会を召集する。
第四十七条 議会は議長を選挙する。
第四十八条 議長はつぎの事項を管掌する。
一 議会の召集および解散、総選挙施行の公告
三 議会の決定による国民投票の施行の公告
四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止
第四十九条 議会の任期が満了するかまたは議会が解散された場合には、議長は新たに選挙された議会によって、新たな議長が選出されるまでこの権限を保持する。
第五章 執行府
第五十条 執行府は我が国の最高の行政機関である。総督は国民投票よって任命され、総督の任命された局長とともに執行府を構成する。
第五十一条 執行府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること
三 我が国の発展、公共の秩序の維持および基本的人権の保障のために必要な諸措置の施行
四 各省に附属する特別委員会または事務局の組織
五 対外関係の一般的指導
六 政府の権限に関する問題につき各省の訓令または指令もしくは地方議会の決定または命令で国法に合致しないものの取消
第五十二条 政府の命令は我が国の全領域にわたつて施行される。
政府の命令の公布には当該局長の署名総督の副署とを必要とする。
第五十一条 執行府は次の事項を管掌する。
一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること
二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること
三 我が国の発展、公共の秩序の維持および基本的人権の保障のために必要な諸措置の施行
四 各省に附属する特別委員会または事務局の組織
五 対外関係の一般的指導
六 政府の権限に関する問題につき各省の訓令または指令もしくは地方議会の決定または命令で国法に合致しないものの取消
第五十二条 政府の命令は我が国の全領域にわたつて施行される。
政府の命令の公布には当該局長の署名総督の副署とを必要とする。
第六章 司法
第五十三条 我が国における裁判は国民の基本的権利の尊重を根本精神とし、国民の名により国家裁判所によって行はれる。
第五十四条 裁判はこれを公開しその審理には陪審員の参加が必要である。
第五十五条 我が国の裁判機関は国家裁判所とする。
第五十六条 国家裁判所の裁判官は総督の任命によって四ヶ月の任期をもつて選任される。
第五十七条 裁判官は独立的であり法律にのみ服従する。
第五十八条 検事の任務は国民が法律を正確に遵守するのを監督するにある。
第五十九条 検事局の検事は四ヶ月の任期をもつて総督により任命される。
第六十条 検事局機関は、検事局の検事にだけ服従し、一切の地方機関から独立してその職務を行ふ。
第五十四条 裁判はこれを公開しその審理には陪審員の参加が必要である。
第五十五条 我が国の裁判機関は国家裁判所とする。
第五十六条 国家裁判所の裁判官は総督の任命によって四ヶ月の任期をもつて選任される。
第五十七条 裁判官は独立的であり法律にのみ服従する。
第五十八条 検事の任務は国民が法律を正確に遵守するのを監督するにある。
第五十九条 検事局の検事は四ヶ月の任期をもつて総督により任命される。
第六十条 検事局機関は、検事局の検事にだけ服従し、一切の地方機関から独立してその職務を行ふ。
第七章 地方自治
第六十一条 我が国はその領土内に、地方自治を認める。地方自治は法律にもとづいて運営される。
第六十二条 地方自治は地方議会を基礎として運営される。
第六十三条 各級の地方議会はそれぞれの行政機関を選任する。行政機関はそれぞれの地方議会ならびに上級機関に責任を負ふ。
第六十四条 各級の地方議会はそれぞれの行政機関の活動を統轄し地方予算を審議、確認し、法律の範囲内において地方的問題を議決しまたは命令を発布する。
第六十五条 政府機関の地方支部の活動は地方の権力機関の行政と合致するよつ法律によって調整される。
第六十二条 地方自治は地方議会を基礎として運営される。
第六十三条 各級の地方議会はそれぞれの行政機関を選任する。行政機関はそれぞれの地方議会ならびに上級機関に責任を負ふ。
第六十四条 各級の地方議会はそれぞれの行政機関の活動を統轄し地方予算を審議、確認し、法律の範囲内において地方的問題を議決しまたは命令を発布する。
第六十五条 政府機関の地方支部の活動は地方の権力機関の行政と合致するよつ法律によって調整される。
第八章 国防
第六十六条 連邦軍は、我が国を防衛するために存在し、宣戦布告が相手国から成された場合のみ相手国に対し交戦権を保持し、戦闘行為を行うことが出来る。
第六十七条 連邦軍の最高指揮官は、総督とする。
第六十七条 連邦軍の最高指揮官は、総督とする。
第九章 財政
第六十八条 我が国の財政を処理する権限は、すべて議会の議決に基づく。
第六十九条 執行府は、毎会計年度の予算案を議会に提出しなければならない。
二 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づき予備費を執行府の責任で支出することができる。
第七十条 公金及びその他の財産は、公の支配に属さない組織、団体又は事業に支出してはならない。
第七十一条 国の収入及び支出の決算は、すべて会計検査院が検査し、その検査報告を執行府を経て議会に提出しなければならない。
第六十九条 執行府は、毎会計年度の予算案を議会に提出しなければならない。
二 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づき予備費を執行府の責任で支出することができる。
第七十条 公金及びその他の財産は、公の支配に属さない組織、団体又は事業に支出してはならない。
第七十一条 国の収入及び支出の決算は、すべて会計検査院が検査し、その検査報告を執行府を経て議会に提出しなければならない。
第十章 緊急事態
第七十二条 この憲法において、または一般住民の保護を含む防衛に関する法律において、本条の基準にしたがってのみ法令を適用することができると規定されているときは、その適用は、防衛事態の場合を除いては、議会が緊迫事態の発生を確認した場合、または、議会がその適用に特別の同意を与えた場合にのみ、許される。
二 一項による法令に基づく措置は、議会の要求があれば、廃止しなければならない。
三 一項の規定にかかわらず、このような法令の適用は、同盟条約の範囲内で国際機関が政府の同意を得て行った決議に基づいて、かつこれを基準として行うことも許される。本項の措置は、議会が議員の過半数をもってその廃止を要求したときは、廃止しなければならない。
二 一項による法令に基づく措置は、議会の要求があれば、廃止しなければならない。
三 一項の規定にかかわらず、このような法令の適用は、同盟条約の範囲内で国際機関が政府の同意を得て行った決議に基づいて、かつこれを基準として行うことも許される。本項の措置は、議会が議員の過半数をもってその廃止を要求したときは、廃止しなければならない。
第十一章 改正
第七十三条 この憲法の改正は以下のように行われる。
一 政府又は議会が憲法改正案を提案する。
二 憲法改正案を議会で四分の三以上の賛成で可決する。
三 総督の公布をもって成立する。
一 政府又は議会が憲法改正案を提案する。
二 憲法改正案を議会で四分の三以上の賛成で可決する。
三 総督の公布をもって成立する。